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特別受益があったら相続分は減る?

相続分の調整


ある相続人が被相続人の生前に財産の贈与を受けている場合、その相続人はほかの相続人と比べて事前に遺産の中から利益を得ていることになります。

このような場合に、事前に何らの贈与も受けていない相続人と同等の財産を相続させると、相続人間の公平さを害することになります。

そこで、民法は利益を受けた者の相続分を減少させ、相続人間の公平を図る制度を用意しました。これが特別受益制度です。

ここでは、そんな特別受益の内容や要件について解説します。


特別受益とは

被相続人が一定の目的をもって生前に贈与をした場合、または目的は問わず遺贈をした場合、その相手である相続人は被相続人の財産から、相続前に利益を得ています。この利益のことを、民法上「特別受益」と呼びます。

そして特別受益を受けた特別受益者と、その他の相続人との間で遺産から得る経済的利益に不平等さが生じないように、「持戻し」を行って相続分の調整をします。


持戻しの要件

持戻しとは、特別受益を遺産の中に計算上回復させる処理のことを指します。

持戻しをするためには、「1」特別受益が存在する、「2」被相続人が持戻しの免除の意思表示をしていないという二点が要件となります。

■「1」特別受益が存在する

被相続人から遺贈、又は「婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本」として贈与を受けることが必要となります。
婚姻や養子縁組においては持参金などの名目で財産の贈与を受けた場合がこれに該当します。そして「生計の資本に該当する場合」は広範で、住居の建築や購入代金、仕事の開業資金に加え、子供の中で一人だけ多く学費を出してもらったような場合も含まれます。
ここで注意すべきは、特別受益は被相続人が生前いつ行ったかを問わないという点です。また、相続を放棄した者については、はじめから相続人でなかったことになるため、特別受益を持ち戻す必要はありません。

■「2」被相続人が持戻しの免除の意思表示をしていない

民法903条3項より、被相続人は持戻しをさせない旨の明示または黙示の意思表示をすることが可能です。ただし、持戻しは相続人間の公平を目的とする制度ですので、他の相続人を不当に害することはできません。具体的には、遺留分を侵害しない範囲でしか免除の意思表示は効力を持たないのです。


特別受益者の相続分の算出方法

持戻しが必要な場合の相続分の計算方法は、以下のようになります。

1.被相続人の相続開始時の財産に、生前の贈与の価額を加える=みなし相続財産
2.これを基礎に、相続分の割合に応じた相続財産額を算出する
3.特別受益者の相続財産額から、特別受益額を控除したものを相続分とする


なお、特別受益者の仮の相続分と特別受益額が等しいか、特別受益額の方が多い場合には、特別受益者は相続分を受けることができません。

上記「1」の計算時に注意すべき点は、次の二点です。
まず、「被相続人の相続開始時の財産」は、相続債務を控除しない積極財産の価格を指します。明文の控除規定がないことが根拠としてあげられます。

次に、加算する「生前の贈与の価額」は、相続開始の時点を基準として換算評価することになります。これは不動産、動産に限らず、貨幣価値についても同様です。

最後に、相続開始の時点で特別受益の目的物が滅失したり、その価格に増減があった場合には、相続開始の時点において、なお贈与を受けた時の状態であるものとみなして算定されることになります。


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