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遺産分割の進め方~協議、調停、審判~

遺産を分割するための「3段階」


札幌で相続の相談を受けていると、「遺産分割」について聞かれることがよくあります。 相続が開始したら、被相続人の遺産は相続人の共有となります。そして、相続人の間で、どの遺産(相続財産)を、だれが相続するかを決定する手続きを、「遺産分割」というのです。

そして、この遺産分割には3種類(段階)の方法があり、共同相続人の話し合いのみで完結するものから家庭裁判所が介入するものまで様々です。札幌で相続の相談を受けている当事務所の経験によると、ほとんどの場合が共同相続人の話し合いのみで解決する場合ですが、そうでない場合もあるのです。

遺産分割の「3段階」とは、次の通りです。第一段階として「協議(話し合い)」で話をまとめる。それができなければ第二段階として「調停」、調停でもまとまらなければ第三段階として「審判」によって遺産を分割することになります。

今回は、そんな遺産分割の進め方について解説します。札幌以外の方にとっても参考になると思います。


遺産分割協議~第一段階~

この方法は、共同相続人全員が参加する話し合いによって遺産分割を行う、最も原則的な手段だといえます。

手続きとしては、まず相続人を全員把握する必要があります。これは、被相続人の戸籍や除籍、改製原戸籍の謄本を取り寄せて確認することになります。ここで把握漏れが出てしまうと、協議自体が無効となる恐れがあるため慎重に確認しましょう。

そして相続人全員での協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成することになります。この時、参加した相続人全員の実印及び印鑑証明書の添付が必要となります。なお、札幌で預金や不動産などの各種相続手続のお手伝いをしていますが、この遺産分割協議書を作成して手続きを進めることはまったく珍しくなく、むしろ通常のことだといえます。

遺産分割協議についての注意点については、「遺産分割協議の注意点」の記事をご覧ください。


遺産分割調停~第二段階~

遺産分割協議がまとまらなかった場合、次にとり得る手段がこの調停です。ここでは裁判官と二人の調停委員の主宰のもと、相続人間で合意が形成されるよう調整がなされることになります。

調停の場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申し立てをすることになります。申し立てがなされると、裁判所から調停期日が指定されますので、両当事者が期日に裁判所に赴いて調停がなされます。

調停においては、裁判官及び調停委員が当事者からそれぞれ意見を聞き、なるべく両者の意見をくみ取った調停案を作成します。これに両当事者が納得した場合には、遺産分割について合意が成立し、調停調書が作成されます。なお、札幌で相続手続のお手伝いをしていますが、調停に関しては、申立て手続きのお手伝いをすることは可能です。


遺産分割審判~第三段階~

遺産分割調停が不成立だった場合、調停申立て時点で遺産分割審判も一緒に申し立てたとみなされ、審判手続きに移行することになります。

遺産分割審判では、家庭裁判所が証拠調べや当事者からの意見を聞き、一切の事情を考慮して遺産分割方法を判断します。

遺産分割審判においては、当事者から直接意見を聞くことが重視されていますので、両当事者は裁判所に意見陳述の機会を求めることが可能であり、その申し出により裁判所は期日を開く義務があります。

また、当事者からの事情聴取により何らかの事実調査が必要となった場合には、相手方はその期日に立ち会うことが可能です。

そして審判結果に納得できない場合には、即時抗告により争うことも可能となっています。


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