遺産分割協議が無効にならないために
札幌で相続手続のお手伝いをしていると、多くの場面で「遺産分割協議書」を作成します。
そもそもですが相続人が複数いる場合、相続財産は共同相続人の間で共有状態となります。そしてこの共有状態を解消し、具体的にどの相続財産が誰に帰属するのかを定めるための手続きが、相続財産の「分割」です。
そして「遺産分割協議」とは、遺産の種類や性質、相続人の年齢や経済状況など一切の事情を考慮して、共有状態にある全相続財産のそれぞれの帰属を定めるための協議です。札幌で相続・遺言関連業務を手掛ける当事務所では、この遺産分割協議書を作成して欲しいといったご相談が多々あります。
今回は遺産分割協議の注意点や、協議がまとまった後にすべきことを解説します。
遺産分割協議、注意するべき点
1 協議の成立要件は満たしているか
- 1、共同相続人全員の参加
→遺産分割協議を行うにあたっては、共同相続人は全員参加しなければ無効となります。そのため、事前に被相続人の戸籍や除籍、改製原戸籍の謄本をもとに、共同相続人にあたる者全員を把握する必要があります。なお、この場合には行方不明者についても例外ではありませんので、注意が必要です。 - 2、共同相続人全員の同意
→協議の結果については、参加者全員の同意が必要です。誰かの納得を得ていないような協議結果については無効となります。
2 分割協議の対象に漏れはないか
遺産分割協議を行う場合には、後の紛争を防止するためにも、すべての相続財産を分割対象とすべきでしょう。相続財産の把握に漏れがあった場合には、もう一度遺産分割協議をする必要がでてきます。
これを防ぐためにも、被相続人が所有する不動産や預貯金、有価証券などを網羅的に把握する必要があります。具体的には、登記簿謄本の取り寄せや銀行、証券会社への照会によることとなります。
3 分割協議が調った後は、形式面も要注意
遺産分割協議の結果は、分割協議書にまとめる必要があります。上述の通り、分割漏れがあると再び協議が必要となるため、「上記財産を除くすべての財産は○○に帰属する」といった包括条項を用意するのが望ましいでしょう。分割協議書は、本文を自筆する必要性はありませんが、署名については自筆しておくべきです。また、印鑑は実印を使用し、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書は各相続人が一通ずつ所持し、それぞれ相続財産を権利変動手続きなどに用いることとなります。そのため、印鑑証明書もそれぞれの協議分割書に添付する必要があります。
なお、海外移住者は印鑑証明書が発行されていません。そこで、これに代えて署名と拇印が本人のものであるという署名証明書と、住民票に代わる在留証明書が必要となるため、注意してください。
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