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配偶者居住権とは~配偶者の長期的保護~

配偶者の居住権を長期的に保護するために


札幌で相続の相談を受けていて、「配偶者短期居住権・配偶者居住権」について聞かれたことがありました。被相続人の配偶者を保護するために「配偶者短期居住権」が創設されることになりましたが、当該制度は配偶者の居住権を短期的に(具体的には6ヵ月間)保護するための制度です。

一方で、改正相続法によると、配偶者の居住権を長期的に守るための制度もあります。

その制度とは、配偶者相続人に「配偶者居住権」を認めることです。ここでは、その「配偶者居住権」について解説しましょう。

なお、配偶者短期居住権に関して詳しく知りたい方は、「配偶者短期居住権とは」をご覧ください。


配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、配偶者相続人が、被相続人の遺産である建物を、無償で使用及び収益することができる権利です。

配偶者居住権があることで、所有権がなくても配偶者は当該建物を使用収益することが可能であり、所有者に追い出されることもありません。たとえば札幌市在住であったAが死亡し、相続人が配偶者相続人Bと子供のCだったとします。この配偶者居住権があれば、Bは札幌の家に無償で居住し続けることが可能になるのです。

多くの場面では、相続が開始し、遺産分割協議を行う際に、子供が不動産を相続するケースが目立ちます。不動産を配偶者相続人が相続するとしたら、近い将来において開始する二次相続でまた不動産の相続が問題となるため、その手間や費用を削減するためです。

しかしながら、不動産を配偶者相続人ではない第一順位の相続人が相続してしまうと、建物の所有権を取得しない配偶者相続人は、建物からの退去を命じられる可能性があります。

このような状況では配偶者相続人の生活を守ることができないため、新たに「配偶者居住権」を認め、配偶者が所有権を得ずとも建物にそのまま居住できるようにするのです。札幌で相続手続のお手伝いをする際にも、配偶者相続人が高齢であり、無償の居住を認めないと生活が苦しくなってしまう場面がよく見られますので、この制度は本当に重要な制度です。


配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権は、次の要件が揃えば成立することになります。

  • 配偶者が、被相続人の遺産である建物に、相続開始の時に居住していたこと
  • 以下の(ア)(イ)(ウ)のいずれかを満たすこと

(ア)遺産分割によって、配偶者が配偶者居住権を取得する

(イ)配偶者居住権が遺言によって遺贈の目的とされる

(ウ)被相続人と配偶者との間に、配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約がある

争いのない場面であれば、上記(ア)によって認められることが一般的です。一方で争いがあるような場面であれば、家の所有者(たとえば上記の札幌市のA)が生前に遺言書を作成し、Bが札幌の家に住み続けられるように配偶者居住権を遺贈するばよいのです。

裁判所主導で「配偶者居住権」が認められることも

上記(ア)にあるように、これからは配偶者居住権が遺産分割協議における対象になります。預金や不動産と同じように、遺産分割のなかで配偶者居住権についても話し合うのです。

遺産分割といえば、協議が調わないとき(そして遺言書もないとき)は、裁判所によって遺産の分割を進めることになります。

裁判所は、次の場合に関しては、配偶者居住権に関して審判をすることが可能です。

  • 1. 共同相続人間に、配偶者が配偶者居住権を取得することについての合意がある
  • 2. 配偶者が配偶者居住権を取得したい旨を申し出た場合に、居住建物の所有者が受ける不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき



「配偶者居住権」のその他の注意点

配偶者居住権の存続期間は、当該配偶者の終身の間です。配偶者短期居住権と異なり、数ヶ月しか建物を使用できないようなことはないのです。

ただし、遺産分割協議や遺言によって配偶者居住権の存続期間に関して終身の間とはしない取り決めをすることだって可能です。

また、居住建物が配偶者の財産となることが将来においてあっても、他の者がその共有持分権を有するときは、配偶者居住権は消滅しません。


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配偶者短期居住権とは~遺産分割パターン~
配偶者短期居住権の消滅事由


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