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遺言執行者が遺言内容を相続人に通知<改正相続法>

遺言内容の通知は必要?


札幌で遺言の執行について聞かれることがよくあります。遺言を執行する者(遺言執行者)は、遺言内容を実現するための人であり、遺言のなかで選ばれることが多々あります。実際に札幌で遺言作成のお手伝いをする際にも、遺言のなかで執行者を指定することは通常のことです。

では、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者は遺言内容を相続人に通知しなければいけないのでしょうか。いざ遺言執行の場面になってどのように進めたらよいのかについては、札幌で相続・遺言のお手伝いをしているときもよく聞かれることですので、ここで解説します。


旧法律では、通知は明確に規定されているわけじゃなかった

旧民法においては、遺言執行者が遺言内容を相続人に通知しなければいけないという規定は存在していません。このことによって、札幌で相続の相談を受けている中で、「私は遺言執行者ですが、相続人には遺言について知らせる必要はありませんよね?」と聞かれることがよくありました。

しかしながら、司法書士が遺言執行者である場合は、その通知をするのが通常でした。当事務所の司法書士だけでなく、札幌の司法書士が遺言執行のお手伝いをする際は例外なくそのようにしていました。

たしかに条文では求められてはいませんが、実務上、専門職である司法書士が遺言執行者になった場合は、その就任の承諾通知(遺言執行者への就職通知)を相続人にします。 その際に、遺言執行者は遺言書のコピーもつけて通知をするべきだといわれているのです。

これは「遺言執行者の地位」からくるものです。遺言執行者は、相続人の代理人であるとされているところ、本人たる相続人には、遺言内容を知らせておくべきとの判断が働くのです(民法第1015条参照)。

また、相続人が遺言の内容を知らずに相続財産を勝手に処分する等の行為をする危険性を考えると、遺言内容を通知しておくに越したことはないのです。


改正相続法で、遺言内容の通知が条文でも義務に

相続法が改正され、遺言執行者が遺言内容を相続人に通知することが義務化されました。民法の条文に、次の文言が追加されることになったのです。

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

たとえば札幌市中央区のAが死亡し、遺言執行者がBで、相続人が札幌市西区のCだとすると、BはCに遺言の内容を通知し、Cにその内容を教えるのです。

相続人に遺言内容を知らせ、遺留分侵害額請求の機会を確保するという意味では、意味のある法改正だといえるでしょう。


改正相続法については、以下も参考になります。

次の記事も参考にしてください。

遺言執行者の地位と権限の改正<改正相続法>


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