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遺言執行者の復任権が改正された

遺言執行者は他の人に遺言執行を任せられる?


札幌で相続分野を専門としている事務所として、遺言執行に関するご相談・ご依頼をいただくことがあります。

遺言執行といえば、従来までは、「遺言執行者の復任権」があるのを考える必要がありました。遺言執行者は遺言者の信任によって選ばれる場面が多く、その場合は能力や立場等を考えて遺言者は遺言執行者を指定しています。しかしながら、遺言執行者に指定された者は、司法書士などの専門家に任せたいという場合が少なくなかったのです。札幌で相続の相談を受けていると、遺言執行をしてほしいというお話しが、遺言執行者に指定された方からちらほらあります。

実は、この遺言執行者の復任権については、平成30年度の改正相続法で大きく変わった分野であるため、ここで解説します。


旧民法は、遺言執行者の復任について厳しい態度

旧民法では、次のように規定されていました。

民法第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。

旧民法では、遺言執行者は遺言者が信任に基づいて遺言によって指定するか、あるいは家庭裁判所が選ぶものであるため、第三者に任務を任せることは望ましくないとされていたのです。

しかしながら、遺言執行者自身が病気等の事情により遺言の執行をすることが難しい場合は「やむを得ない事由」があるとして、第三者に任務を行わせることが可能になります。また、遺言書作成の時点で、遺言書のなかに復任権を認める規定を入れれば、復任が認められます(札幌で遺言書作成をお手伝いする際は、札幌相続相談所では、特段の事情がない限り、復任権の文言を入れていました)。

問題なのは、相続財産が複雑化・多様化している昨今においては、司法書士等の専門家に遺言執行を任せてしまいたい場面があるでしょう。相続財産が多岐に渡ったり、相続人がたくさんいたりすると、遺言執行者とはいえ一般の方では到底対応することができないことはたくさんあるためです。

そこで相続法の改正によって、遺言執行者の復任権の取扱いが大きく変わることになりました。


遺言執行者は、「原則復任できる」になる

平成30年度の民法改正によって、民法第1016条が次のように改められました。

  •  遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  •  アの本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを追う。

上記の「ア」にあるように、遺言執行者は原則として第三者に遺言執行を任せることができることになります。一方で、遺言者がその復任を許さない意思を表示していたときは、その限りではありません。つまり「原則できない、例外できる」とされていた旧民法の規定が、「原則できる、例外できない」と改められたのです。これにより、改正相続法が施行された後に作成された遺言書については、復任権について言及されていない遺言書でも、復任代理人として札幌相続相談所で遺言の執行をお手伝いすることが可能になりました。

また、上記「ア」によると、遺言執行者が任務を第三者に任せるときは「自己の責任において」ですから、第三者の遺言執行の事務に関するリスクは、遺言執行者自らが被ることになります。 しかしながら第三者に遺言執行を任せた場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときには責任は小さいものとなります。


司法書士等を履行補助者として使う方法がある

旧民法に基づいて司法書士等の専門職が遺言執行のお手伝いをするのであれば、それは履行補助者という形で関与することが一般的でした。札幌相続相談所に持ち込まれる遺言書の執行のお手伝いも、履行補助者という 形で、部分的にお手伝いしてきました。

たとえば札幌市中央区の方が亡くなり、相続財産が札幌市内の預金である場合に、遺言執行者が司法書士にその預金手続きを依頼するのです。

このように、遺言執行者がいる場合についても司法書士等の専門職がお手伝いすることは今でも可能だったのです。改正相続法では、このお手伝いできる範囲を一気に広め、遺言書執行者の復任権を幅広く認めたことが特色です。


改正相続法については、以下も参考になります。

次の記事も参考にしてください。

遺言執行者の地位と権限の改正<改正相続法>
遺言執行者が遺言内容を相続人に通知<改正相続法>


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