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配偶者居住権の消滅事由


札幌で不動産・預貯金などをはじめとした各種相続手続の代行をしている司法書士平成事務所です。札幌の当事務所では、相続手続のお手伝いをしているなかで、様々なご相談をいただきます。最近になって多いのが、平成30年度の改正相続法についてです。

平成30年度の改正内容は多岐にわたりますが、その改正の目玉といえば「配偶者居住権」です。配偶者居住権は、様々な事由により終了することが民法で規定されています。配偶者が死亡した場合、あらかじめ定めていた期間が経過した場合、これらはイメージしやすいですが、それ以外にも途中で配偶者居住権が消滅する場合がいくつか定められています。札幌の皆様も関心のあることでしょう。

今回は、そんな配偶者居住権の消滅事由について解説します。札幌の方だけでなく、札幌以外の方も参考になさってください。


どんなときに配偶者居住権は消滅する?


その1:期間の満了

配偶者居住権は、あらかじめ期間を定めることが可能です。この期間を定めた場合、その期間が満了すれば、当然に配偶者居住権は消滅します。たとえば札幌在住のAが死亡し、その配偶者相続人であるBが、自宅に住み続ける配偶者居住権を取得したとして、その期間が20年であれば、20年経ったときにこの権利は消滅します。


その2:配偶者相続人の不動産の使い方がルール違反の場合

配偶者相続人は、建物を勝手に改築したり他人に使用させたりすることはできません(改正民法1032条1項、3項)。このように、定められた用法等に違反してしまうと、建物の所有者はまずその行為をやめるよう勧告します。それでも是正されない場合には、当該所有者が配偶者の居住権を消滅させることができます。(同条4項)。配偶者相続人の不動産の使い方がルールに反したものであれば、配偶者居住権は消えることになるのです。

その3:配偶者相続人の死亡

配偶者相続人が死亡した場合には、あらかじめ定めていた期間が残っていたとしても、配偶者居住権は消滅します。配偶者居住権は、配偶者相続人のための権利であり、相続の対象にはならないのです。


その4:建物が使えなくなってしまった場合

配偶者居住権が設定された建物全体が倒壊・滅失するなど、配偶者相続人が使用収益することができなくなった場合には、この時点で配偶者居住権は消滅します(改正民法1036条、616条の2準用)。



配偶者居住権が消滅した場合の義務


配偶者居住権が消えた場合、配偶者相続人はある義務を負います。簡単にいうと、元通りにして建物所有者に建物を返還する義務ですが、もう少し詳しくみていきましょう。


その1:居住している建物の返還義務

配偶者居住権が消滅すれば、配偶者はその建物を使用する権原を失います。したがって、建物の所有者に配偶者居住権の対象となった建物を返還するのが原則です。たとえば札幌在住のAが死亡し、配偶者であるBが配偶者居住権を取得したがそれを失った場合は、建物の「所有権」を取得した者にその建物を引き渡すのです。建物の所有者は、これで建物の使用権まで具備することになるのです。

ただし、配偶者相続人が建物について共有持分権を有している場合には事情が異なります。当該権利に基づいて、配偶者相続人はその建物を利用することができます(民法249条)。したがって、配偶者居住権が消滅した後でも、建物を明け渡す必要はないのです(改正民法1035条1項)。


その2:原状回復義務

通常の賃貸借契約同様、建物を返還するときには、使用により生じた損傷を直しておくことが求められます。ただし、通常の使用によりついた傷や経年劣化に関しては、配偶者相続人が修繕して返却する必要はありません。

また、その損傷の発生が配偶者相続人のせいではない場合についても、同様に原状回復義務は負いません(改正民法1035条2項、621条準用)。


その3:附属させた物の収去義務

建物を返還する際、相続が開始した後に設置したクーラーや家具を撤去する必要があります。これも一般的な賃貸契約の場面を想像するとわかりやすいと思います。

ただし、建物から分離させることができないものや、撤去に多額の費用を要する場合には、例外的にそのままで返還できます(改正民法1035条2項、599条1項準用)。また、これは同時に収去権として配偶者の権利でもあります(同条)。



金銭請求の期間


上述の配偶者居住権消滅事由のうち、「その2:配偶者相続人の不動産の使い方がルール違反の場合」においては、建物の所有者は配偶者相続人に対して、損害賠償請求ができます。

また、本来所有者が支払うべき費用を配偶者が代わりに支払っていた場合には、配偶者から所有者に対して償還請求をすることができます。

これらの請求は、ともに建物の返還から1年以内に請求しなければいけない点には注意をしなければいけません(改正民法1036条、600条1項準用)。また、返還から1年が経過するまでは、所有者からの損害賠償請求権の時効は完成しません(改正民法600条2項準用)。




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