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相続放棄とは ~借金の相続を回避~

各種相続手続のお手伝いをしている当事務所ですが、そのなかでも意外と多いご相談が「相続放棄」についてのご相談です。札幌・札幌近郊を中心として相続放棄のご相談・ご依頼を数多く頂戴しております。札幌で相続放棄手続きは安心して当事務所にお任せください。札幌家庭裁判所の事件も札幌以外の家庭裁判所の事件も実績多数です。

ここでは「相続放棄」とはどのような制度なのかについて、相続放棄手続きに強い札幌の司法書士が解説します。

相続放棄をすれば、相続人でなくなる


相続放棄とは、相続財産を一切相続せずに、はじめから相続人ではなくなる制度のことをいいます。相続放棄をすると、その人は初めから相続人として存在しなかったことになるのです。

そもそもですが、人が死亡すると同時に、その者についての相続が始まります(民法第882条)。

相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになるのですから、被相続人の財産の全てを引き継がないことになります。

被相続人の財産の中には、預貯金や不動産、高額な宝飾品などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。相続放棄が「借金の相続を回避する制度」といわれるのはこのためです。札幌でも借金の相続を回避するために相続放棄をしたいという方が多くいらっしゃいます。

※相続放棄制度について、もっと詳しく知りたい方は「相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。

相続放棄を選択する場面とは

相続放棄をするのは、一般的に、プラスの財産よりも負債のほうが上回る場面です。

繰り返しになりますが、相続放棄をすれば、その意思表示をした相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされ(民法第939条)、被相続人の有していた権利義務の一切を承継することはありません。

マイナスの財産がプラスのそれよりも多い場合に、相続放棄をしてマイナスの財産の承継を回避するのです。

相続放棄、ここに注意

ここで、相続放棄をするために、いくつか注意しなければならないことがあります。

1.相続放棄は、家庭裁判所に申述することが必要

相続放棄は、ただ単に他の相続人に放棄することを伝えるだけでは駄目で、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ効力が生じません(民法第938条)。なお、札幌家庭裁判所でも、相当な量の申述が毎月あるようです。

2.三か月の熟慮期間内にしなければならない

相続放棄をするには、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内にしなければなりません(民法第915条)。これを熟慮期間と言います。

もし、被相続人が死亡した事実を相続人が知らない場合や、相続財産が全くないと信じたことについてやむを得ない事由が認められる場合であれば、熟慮期間は開始しません(なお、熟慮期間の開始については「相続放棄の熟慮期間の起算点」をご覧ください。)。

この熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄や限定承認をしなかった相続人は単純承認をしたものとみなされてしまいます。

また、熟慮期間内に相続財産についての調査が終了しない場合には、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。なお、期間の伸長については「相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断」を参考にしてください。

3.相続放棄をすると原則として取消ができない

一度相続放棄をすると、三か月の熟慮期間内であっても撤回することは原則として許されません。ただし、詐欺や脅迫によって相続放棄をさせられた場合や、未成年者や成年被後見人が単独で相続放棄をした場合には、取消が認められます(民法96条他)。詳しくは「相続放棄は撤回(取消)できる?」をご覧ください。

4.相続放棄をしたとしても、相続財産の管理責任はある

相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(民法第940条)。

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※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相続放棄については、「札幌で相続放棄サポート」をご覧ください。
※また、相続放棄の専用サイトである「札幌で相続放棄は司法書士平成事務所へ!」もあわせてご覧ください。



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