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相続放棄、熟慮期間の伸長の可否判断

札幌の司法書士平成事務所では、数多くの相続放棄事件を解決してきました。札幌・札幌近郊で相続放棄手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。なお、札幌家庭裁判所以外の管轄の相続放棄や3か月経過後の相続放棄にも対応しています。

相続放棄の申述が3ヵ月以内にできないのなら


札幌で相続放棄の相談を受けていると、「熟慮期間(相続放棄するかどうか決める期間)が3ヵ月しかないのは大変だ」という話をよく聞きます。たしかに熟慮期間は3ヵ月しかなく、その間に相続財産の相続財産の調査を終了し、必要な資料などを揃えて相続放棄を家庭裁判所に申述するのは、なかなか難しいのが実情です。札幌で死亡した方の財産はすべて札幌にあるとは限らず、全国、場合によっては外国にだって遺産がある場合だってあるためです。

そのような場合、熟慮期間が経過する前に熟慮期間の伸長を家庭裁判所に請求し、審判により期間の伸長してもらうことができます。簡単に述べると、「3ヵ月」という期間を伸ばしてもらうことができるのです。札幌で相続放棄を数多くご依頼いただいていますが、その前提として、期間の伸長をすることも稀にあります。

なお、そもそも3ヵ月の期間のカウントの仕方を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~
3ヵ月経過後に借金があった場合の「相続放棄」


熟慮期間の伸長が認められる理由

熟慮期間の伸長の制度が存在するのは、法定された熟慮期間である「3ヵ月」のうちに相続財産を調査することが難しい場面があるためです。

そもそも相続人は相続財産の内容を調査することができる(民法第915条2項)にもかかわらず、遺産が多額あるいは構成が複雑である、相続財産の大部分が外国にある、相続人自身が外国で生活している等の事情で、遺産の調査ができないと困ります。

このような方のために、いわば救済措置として存在するのが「熟慮期間の伸長の制度」なのです。


熟慮期間の伸長が認められるであろうケース

したがって、熟慮期間の伸長の申立をして、それが認められるのは「遺産の調査に時間を要する事情がある場面」です。たとえば被相続人は札幌の人だが、遺産の大部分が札幌以外にあって調査に時間がかかる場合や、事業を行っていて遺産が複雑な場合が挙げられます。

単に相続放棄をするか否か考えるための決定を先延ばしにしたいがためという理由では、熟慮期間の伸長は認められないと考えてよいでしょう。

熟慮期間の伸長が認められないケース

相続放棄するか否かの決定を先延ばしするための期間伸長は認められないと述べましたが、次の場面でも熟慮期間の伸長は認められません。

・相続放棄の申述手続を委嘱された専門家の過失による期間徒過は不可抗力によるものとはいえず、それがための期間伸長は認められない(大阪高決昭和27年12月13日家月5巻4号参照)

上記「大阪高決昭和27年12月13日」は、前提として、天災地変などの不可抗力によって期間伸長の申立てをすることができない場合については、3ヵ月が経過した後も相続放棄の熟慮期間の伸長が認められる場合があるとの見解があります。

しかしながら、相続人が依頼した専門家の過失によって熟慮期間の伸長申立てが遅れた場合は、さすがに不可抗力ではないと判断されたのです。たとえば依頼した司法書士や弁護士の過失で申述が遅れて3か月が経過してしまったような場合は、もう相続放棄はできなくなるのです。

最後は総合的な判断

期間の伸長が認められるかどうかは、最後は総合的に判断されます。裁判所の判断として、下記のものがあるのです。

期間伸長の申立てを審理するに当たっては、相続財産の公正の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調製期間などを考慮して審理するを要するものと解するのが相当(大阪高決昭和50年6月25日家月28巻参照)

このように、期間の伸長は認められる場合とそうではない場合があります。相続放棄について精通した専門家に相談することをおすすめいたします。

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※札幌で、熟慮期間の伸長申立の実績もございます。安心してお問い合わせください。
※相続放棄については、「相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。



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