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相続放棄と相続分の放棄は違う

「放棄」と一言でいっても……


札幌・札幌近郊を中心として相続放棄手続をサポートしています。この相続放棄について、「相続分の放棄」と混同されている方がいらっしゅるように見受けられます。

生前に財産を譲り受けていたなどの理由により、自分は相続人から外れたい場合があるでしょう。

こうした場合には、たしかに「放棄」をすることにより自分が遺産を相続しないようにすることが可能です。札幌でも、「相続の放棄」をしたいという方はたくさんいらっしゃいます。

今回は、財産の相続を希望しない場合にとりうる手段である「放棄」について解説します。


相続分の放棄と相続の放棄

財産を相続しないための放棄には、二種類あります。相続の放棄と、相続分の放棄です。両者は言葉が似ていますが、手続きや他の相続人に与える影響が異なりますので、注意が必要です。

以下ではこの二つについて順に説明します。そして具体的に相続分にどのような影響がでるのかを、次の具体例を使って確認していきましょう。

例:札幌のAが死亡し、相続人は配偶者Bと子供CDEの四名いる。

配偶者Bは1/2、子どもCDEは1/2を頭数で割ることになるので、今回は母親→1/2 子ども→1/2×1/3=1/6ずつ相続できます。



相続の放棄

相続の放棄とは、自身が相続する権利を拒否することです。そして相続の放棄をすることで、初めから相続人の地位を得なかったこととなります。

相続の放棄には、家庭裁判所での手続きが必要となります。これは相続が開始したと知った時から3ヶ月以内に行うという期間制限があるので、注意が必要です。なお、3ヵ月の期間のカウントについては「相続放棄の熟慮期間の起算点~基本~」を参考にしてください。

では、前述の札幌のAをめぐる相続に関して、子どもの一人が相続の放棄をした場合、どうなるのでしょうか。

まず相続を放棄したため、初めから相続人は配偶者Bと子ども二人の計3人であったとみなされます。そしてこの三人において母親が1/2、子どもは残りを頭数で割ることとなるので母親→1/2 子ども→1/2×1/2=1/4ずつ の遺産を相続することとなります。

したがって、一人の相続の放棄によって、同じ優先順位の相続人の相続分が増加することになるのです。


相続分の放棄

一方で、相続分の放棄は、自己の法定相続分を受け取ることを拒否することです。この放棄された分の相続財産は、残りの相続人により再分配されることになります。

相続分の放棄には、法律で決まった形式の手続きはありません。したがって、相続の放棄が期間制限によりできなかった場合には、相続分の放棄をするしかありません。

この相続分の放棄という手段は、他の配偶者に遺産の不動産を取得させるためにとられることが多く、「相続分のないことの証明書」を作成することになります。札幌で相続業務を行う際に、不動産の相続手続(相続登記)などでこの「相続分のないことの証明書」を作成することが稀にあります。

この証明書により、遺産分割協議や相続の放棄をせずとも、一人の相続人に遺産である不動産の登記が移転されることになります。

では、例において子供の一人が相続分の放棄をした場合を考えてみましょう

相続人の一人が自己の相続分を放棄した場合、その相続分は他の相続人の相続分率に応じて分配されるというのが実務の運用です。

前述の札幌のAを被相続人とする相続については、相続分は母親1/2、子ども1/6ずつですので、放棄者を除く相続分の比率は母親:子ども=3:1:1 となります。相続分率は、母親=3/(3+1+1)=3/5 子ども=1/(3+1+1)=1/5ずつです。

そして、放棄者である子どもの相続分1/6を三人で再配分すると母親=1/6×3/5=1/10 子ども=1/6×1/5=1/30ずつ となります。

そこにもともとの相続分を足し、最終的な相続分を求めると母親=1/10+1/2=3/5 子ども=1/30+1/6=1/5ずつとなります。

このように相続の放棄の場合とは相続分の増える分が異なるのです。


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