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事実上の相続放棄

「相続放棄」は様々あるが……


札幌・札幌近郊を中心として相続放棄の手続きサポートをしていますが、「相続放棄の仕方」について、相談時に聞かれることがあります。

相続人は、相続開始後、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対する申述することで、相続の放棄をすることができます(札幌で亡くなった方の相続放棄は、札幌家庭裁判所が管轄です)。

相続の放棄が認められると、相続放棄した者は、その相続に関して、初めから相続人とならなかったものとみなされるので(民法第939条)、相続財産について一切承継しないことになります。

一方で、上記の法律上の手続きによる相続放棄は行わなかったものの、実際には相続財産を取得しないという「事実上の相続放棄」も行われています。札幌で相続放棄の相談を受けているときにもよく聞かれることであるため、ここで記事としてまとめておきます。

具体的には、次のような方法によって行われています。

  • 相続開始後、自己の相続分を他の相続人に譲渡する場合
  • いわゆる特別受益(民法第903条)による相続分皆無証明書を作成する場合
  • 遺産分割協議の際に、相続財産の取得を希望しない相続人の相続分をゼロとして遺産分割を成立させる場合

ここで、各方法について詳しく解説します。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考になさってください。


相続開始後、自己の相続分を他の相続人に譲渡する場合

共同相続人間で相続分を譲渡することは、民法上、明文の規定はありませんが、当然にできると解されています。たとえば札幌のAが死亡し、その相続人が子供であるBCDの三名であったとします。このBが自らの相続分3分の1を、Cに譲渡することがあるのです。

共同相続人間の相続分の譲渡は、裁判所の見解によると、実質的に相続分の割合の変更になります(最判平成13年7月10日民集55巻5号955頁)。

つまり、自己の相続分を譲り渡した相続人は、相続財産を取得することなく、その分、譲受人である相続人の相続分が増加することになるのです。


いわゆる特別受益(民法第903条)による相続分皆無証明書を作成する場合

特別受益というのは、相続人がすでに被相続人から特別の利益を受けている場合に、具体的な相続における取り分を、その利益を受けた分減らすという仕組みです。

ここにいう特別の利益というのは、民法第903条1項によると、「遺贈」、または、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として〔受けた〕贈与」に限られます。

相続分皆無証明書というのは、「相続人〇〇は、被相続人からすでに十分な生前贈与を受けており、今回の相続に際しては相続分はありません」といった趣旨のことを記載した書面のことです。たとえば札幌のAの相続人BCDのうち、Bが被相続人Aからその生前に生計の資本として多額の資産を贈与されていた場合に、Bが相続分皆無証明書というものを作成することがあるのです。

現状では、相続分皆無証明書を作成し、これを添付して他の相続人への単独相続登記の手続申請をするという方法が、登記実務において広く利用されています(徳島家審昭和53年8月16日家月31巻6号44頁参照)。


遺産分割協議の際に、相続財産の取得を希望しない相続人の相続分をゼロとして遺産分割を成立させる場合

たとえば札幌のAの相続人BCDが、遺産分割協議を行い、そのなかでBが「自分はゼロでいい、何もいらない」というのがこの場合に該当します。しかし、これにより法律上の相続放棄の効力が生ずるものではありません。

「事実上の相続放棄」の注意点

もっとも、これらの方法による事実上の相続放棄は、法律上の相続放棄と異なり、相続関係からの完全な離脱が認められるとは限りませんので、相続債務が存在する場合は、債権者との関係では債務の履行を追及されるおそれがあります。
札幌で相続の相談を受けているときも、この「事実上の相続放棄」をしてすべてが終わったものと理解している方がいるのですが、そんなことはありません。家庭裁判所で、手続きをしなければいけないのです。



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