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二重の相続資格と相続放棄

相続放棄の仕方に注意


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相続が発生すると、法定相続分に従って被相続人の全ての財産が承継されることが原則です。これを「包括承継」といい、被相続人が有していた権利、義務すべてが相続人に承継されていくのです。

そのなかで、相続人が複数の相続人たる資格を有することになる場合があります。

それらは養子縁組に起因するものです。


二重の相続資格、各ケース

以下、具体的なケースを見ていきましょう。

  • ケース1:相続人が、被相続人の孫であり、かつ、被相続人の養子として養子縁組をしている場合に、被相続人の実子、つまりは相続人の親が、被相続人の相続発生前に死亡しているケースです。この時、相続人は、被相続人の養子としての資格と、被相続人の子の代襲相続者としての資格をあわせ持ちます。
  • ケース2:相続人が、被相続人と婚姻関係にあり、なおかつ、被相続人の親と養子縁組をしていて、被相続人と兄弟姉妹の関係にあり、また、被相続人との間に子がいないケースです。この時、相続人は、被相続人の配偶者としての資格と、兄弟姉妹としての資格をあわせ持ちます。

  • 戸籍先例によると、ケース1については、養子と代襲相続人の両方の相続分を併せて相続しますが(昭和26年9月18日民甲1881)、ケース2では、配偶者としての相続分のみしか取得しないとしています(昭和23年8月9日民甲2371)。

  • ケース3:相続人が被相続人の弟又は妹であり、被相続人の養子となっていた場合、被相続人に他の子や両親が相続発生時に存在しないケースです。この時、当該相続人は、まず被相続人の養子としての資格を有しますが、その資格を放棄したとき、今度は兄弟姉妹としての資格を有することになります。



二重の相続資格の相続放棄

以上、三つのケースをみてきましたが、それぞれ、どちらかの相続資格の一方のみを放棄することはできるのでしょうか。

ケース3においては、養子として相続放棄をしたあとでないと、兄弟姉妹としての相続人の資格を有することはないので、その後、兄弟姉妹として相続の承認をすることは可能ですが、その意思表示が無いのなら、先順位者としての相続放棄とともに、後順位者としても相続放棄をしたと解します(昭和32年1月10日民甲61)。

ケース1とケース2の場合には、相続放棄をするときの家庭裁判所の実務と深いかかわりがあります。

ケース1やケース2に該当し、二重の相続資格のうちのどちらか一方を相続放棄したいとなった場合、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書に、特定の相続人の資格についての放棄を明記して申述することにより、その資格だけを放棄し、もう一方の相続人としての資格は放棄しない旨が確認できる場合には、どちらか一方の資格で相続できるとしているのです(平成27年9月2日民二363)。


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