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限定承認とは~デメリットもある~

限定承認の選択は要注意


相続が発生し、民法第915条に規定されている3ヵ月の熟慮期間中であれば、相続人は、相続放棄をするか、限定承認をするかの意思の決定をすることができます。

札幌で相続の相談を受けていると、「限定承認」に関しても聞かれることがあります。はじめのうちは「相続放棄」を検討していた方が、限定承認についても検討し始めることがあるのです。

ここでは、限定承認について解説していきます。まず、限定承認とはどういった制度なのでしょうか。


限定承認についてもっと詳しく

民法によると、次のように規定されています。

参考:民法第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

つまり、限定承認をすると、たとえ被相続人の有していた債務が、財産よりも多かった場合でも、その財産を限度として債務を返済すればよく、相続人の個人財産から持ち出す必要はないということになります。

注意しなければいけないのは、あくまでも「債務は相続するが弁済の責任が限定される」ということです。債務は相続するけれども、相続人固有の財産では弁済する必要はない、という意味です。たとえば札幌市のAが死亡し、相続人がBだとします。Aの遺産は、札幌市北区の不動産(おおよそ3000万円くらいの価値)と借金3300万円がありました。Bが限定承認をすると、Bは3300万円の借金は背負うものの、札幌市北区の不動産の額までの返済義務しか背負わなくてすみます。B自身の資産では返済する必要はないのです。


限定承認が用いられる場面

限定承認が選択される場面としては、熟慮期間中に資産や債務を調査しきれなかった場合に、熟慮期間の延長を申し出て、それでもなお判明しない場合に限定承認をする、ということが考えられます。札幌で相続の相談を受けている中で、この「熟慮期間の伸長の申立て」が必要だと思われる事例はいくつもあります。

熟慮期間を延ばして遺産調査を行い、債務が財産よりも多いと分かっていれば単純承認をすればいいですし、財産のほうが少いと分かっていれば相続放棄をすればよいためです(現に札幌市に事務所を構える当事務所には、熟慮期間の伸長申立てと相続放棄のご依頼がセットでなされることが多数ございます)。

このように、被相続人の過大な債務の返済義務から相続人を保護するための制度である限定承認ですが、デメリットもあります。


限定承認のデメリット~その1、方法の問題~

まずは限定承認を選択する際の方法です。

限定承認は、相続人が数人いるときは、相続人全員が共同してしなければならず(民法第923条)、共同相続人のうち一人でも単純承認をすれば、他の相続人は限定承認できなくなってしまいます。たとえば札幌のAが死亡した場合に、相続人がBのみならずCもいるとしましょう。この場合、BとCの両名で限定承認をしなければいけないのです。

一方、相続放棄をした場合は、その者は初めから相続人でなかったとみなされるため(民法第939条)、その他の相続人全員で限定承認することが可能です。


限定承認のデメリット~その2、みなし譲渡税の問題~

次に、限定承認をすると、みなし譲渡所得税が発生して、納税の必要性が出てくることです。

限定承認をした場合、相続が開始した時点で、被相続人が相続人に対してすべての資産を譲渡したこととみなされ、被相続人に対して譲渡所得税が課されます。

この譲渡所得税は被相続人の債務となり、確定申告などの手続きを経て、最終的に被相続人の財産から差し引かれることとなり、限定承認のメリットを薄れさせる要因です。


限定承認のデメリット~その3、手続後も大変~

また、限定承認後の手続きが煩雑であることが挙げられます。

民法第927条により、限定承認者は、すべての相続債権者及び受遺者に対して、限定承認をしたことと、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨の公告と、知れている者に対しては直接催告をしなくてはなりません。

また、相続財産を競売換価し、その中からそれぞれの割合に応じて弁済していかなければならないので、限定承認者にとって、かなりの負担となります。

以上のように、限定承認にはメリットとデメリットが混在するため、実際に限定承認を利用するケースは単純承認や相続放棄に比べて多くはないのが実情なのです。


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