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相続人が限定承認したら、死因贈与は受け取れない

限定承認と死因贈与の関係


札幌で相続の相談を受けていると、相続の仕方で迷われる方がいらっしゃいます。相続の仕方はすべてを相続する「単純承認」、何も相続しない「相続放棄」だけでなく、「限定承認」もあります。

札幌で相続相談を受けていても、まれに限定承認について聞かれることがあります。

ここでは、「限定承認した場合に受け取れる財産」について解説いたします。特に「限定承認と死因贈与」の関係は重要です。


限定承認と相続債務

限定承認をした相続人は、被相続人の全ての債務をいったん承継し、その債務の返済義務の範囲は、相続財産を限度とするとしています(民法第922条)。

このことにつき、判例では、限定承認をした相続人に、裁判所は債務の全額につき給付判決をすることができますが、この判決には、相続財産の限度で執行すべき旨の留保をつけなければならないとしています(大判昭和7年6月2日民集11巻11号1099頁)。

つまりは、相続財産として計上された財産を限度として、それ以上の債務は返還する必要がない、ということです。たとえば札幌のAが死亡し、その相続人がBだとします。Aの遺産は札幌市中央区の土地(おそらく2000万円くらいの価値)と借金2300万円があるとします。Bが限定承認をするとすると、借金は2300万円承継することになりますが、いざ返済するとなったときに、札幌市中央区の土地の額を限度とする義務を負うに過ぎなくなるのが限定承認です。

では、限定承認をした相続人が、被相続人の生前に、被相続人との間でその死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)契約をしていた場合、当該死因贈与契約の対象物は、相続財産にあたらないとして、相続債権者に対抗することができるのでしょうか。

その答えとなる判例があります。


限定承認と死因贈与をめぐる判例

(最判平成10年2月13日民集52巻1号38頁)

不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がなされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が、相続債権者による差押登記より先にされたとしても、被相続人の財産の限度で相続債務を弁済すれば免責される限定承認者が、その不動産の所有権の取得を相続債権者に対抗することができるとすれば、限定承認者と相続債権者との間の公平を欠く結果になるから、信義則に照らして、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない

長くなりましたが、要は、死因贈与の受遺者の立場と限定承認者としての立場が重なった場合、もし死因贈与契約がなければ、当該財産は相続財産の一部として、相続債権者に分配されるはずであったのだから、限定承認者でもある受遺者にその財産が渡るのは、相続債権者との関係において著しく不平等であるから認められない、というものです。

この判例中の「信義則に反して」という文言は、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいいます。

「信義則」は、判断を下すうえで、ほかの具体的な条文で説明することができない場合に、規範を補充するものとして機能しています。いわば、当事者間の公平性を保つための最終手段といえるものなのです。


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