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「養子」も相続人になる

札幌市中央区の当事務所では、各種相続手続(不動産、預貯金、株式、投資信託などの遺産承継手続)のサポートをしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回ご相談は無料です。

さて、札幌で相続相談を受けていると、様々なことを聞かれます。ご相談者とよくお話するのは「相続人は誰か」ということですが、誰が法定相続人にあたるのかについては、詳しくは「法定相続人と法定相続分」をご覧ください。

その法定相続人のなかに「子」があります。被相続人の子は、必ず相続人になります。そして「子」のなかには、血のつながった子(実子)以外にも、血のつながっていない子(養子)も含まれます。養子は戸籍に記載されるものの、見落としやすいので要注意です。

「養子」について、相続に強い札幌の司法書士が解説します。

そもそも養子縁組とは何か

養子は、養親と養子縁組をすることで養親の子どもになります。

養子縁組とは、生物学上の親子関係にない者の間で、人為的に法的な親子関係を発生させる制度のことをいいます。「法的な親子関係」をつくるわけですから、養親が亡くなった場合は、養子が相続人になるのです。なお、養子縁組は役所で簡単に行うことができます。役所の戸籍係に行き、養子縁組をするための書類に記入して押印してそれを提出するだけです。

ところで、相続人は「配偶者相続人」と「血族相続人」に分けることができますが、血族相続人は「自然血族」と「法定血族」に分けられます。養子は血のつながりがないのですから「法定血族」となります。

養子縁組の仕方は2通り

その養子縁組には、そもそも2通りあります。

  • 普通養子
  • 特別養子

普通養子縁組は、昭和62年に導入された特別養子縁組と区別するための俗称であり、昔からある養子縁組のことを指します。特別養子縁組とは異なり、緩やかな要件のもと、縁組することが可能です。

特別養子縁組は、「実の子供と変わらない状態で養育したい」という要請と、「子供の福祉のため」という2つの観点から創設されました。そのため、複数の厳しい条件をクリアした上で、家庭裁判所の審判によってのみ成立します。

札幌で相続手続のサポートをしていると、多くの方の戸籍を毎日のように見ますが、養子といえば、やはり普通養子が一般的です。特別養子は、制度自体が比較的新しいため(といっても昭和62年に導入された制度ですが)、相続の場面ではあまり見かけることはありません。

特別養子の要件は厳しい

特別養子縁組は、実の親子関係に近い関係を創出するという目的から、要件が非常に厳しいものとなっています。前述した「家庭裁判所の審判によってのみ成立する」という要件以外にも、下記の要件があります。

  • 養親となる者は、原則として25歳以上の者でなければいけない
  • 養子となる者は、原則として6歳未満でなければいけない
  • 養親側は、原則として夫婦共同での縁組をしなければいけない


子どもに、実の親子関係と同じ環境を提供することも、特別養子縁組制度の狙いの一つです。このようなことから、それなりの年齢の夫婦が共同で、未就学の子を養子に向かえる、というのが特別養子縁組制度なのです。

養子縁組が相続関係に与える影響とは?

普通養子も、特別養子も、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。つまり、養子は養親の実子と何ら変わらない地位を得るということです。

たとえば、札幌のAさんには実子Bと養子Cがいたとします。このBとCは、いずれも「嫡出子(法律上の婚姻関係のある男女から生まれた子)」という立場であり、法的には平等に扱われます。

注意しなければいけないのは、普通養子縁組は、特別養子縁組と違って、血縁上の親子関係は切断されない、という点です。つまり普通養子は、養親が死亡した場合の相続人になるだけでなく、実親が死亡した場合にも相続人となるのです。札幌のAさんの普通養子となったCさんですが、法的にAの子になっただけでなく、Cさんは実の親の子の地位もそのまま有し、A死亡時のみならず、Cさんの実の親が亡くなったときも、Cさんは相続人になるのです。

一方で、特別養子の相続権は、養親の分のみとなります。特別養子縁組制度は、実の親子関係に非常に近い関係を創設することを目的としているため、養子縁組によって、養子と実親の法的な親子関係は断絶するわけです。

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