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「特別縁故者」として遺産を受け取る

札幌で相続手続のサポートをしていると、様々な案件に触れることがあります。先日ご相談に訪れた方は、「特別縁故者」の制度を利用したいということをおっしゃっていました。

そもそもですが、人が死亡すると、その人の財産は「相続財産」として相続人に帰属します。しかし、昨今では「自分が亡くなった時の相続人がいない」という人も多くいます。札幌に限らず、全国的に核家族化・少子化が進んでいるため、親戚自体が少なっていて、身寄りのない高齢者の方も多くいらっしゃるのです。

このように、相続人がいない人が亡くなったときに登場するのが、「特別縁故者」です。特別縁故者に該当すれば、相続人でなくても遺産を受け取ることができることがあります。特別縁故者とはどのような制度なのか、相続に強い札幌の司法書士が解説します。

特別縁故者として「相続財産」を受け取る


繰り返しになりますが、人が死亡したら相続が開始し、その人の相続財産(遺産)は相続人に承継されます。

身寄りのない人が死亡した場合は、その人の財産は最終的に「国庫」に帰属します。つまり身寄りのない人の財産は、最終的には日本国に承継されるのです。

しかし、身寄りのない人が死亡した場合に、絶対に財産が国庫に帰属するかといえば、そうではない場合もあります。 身寄りのない人の遺産は国庫に即帰属するのではなく、特別縁故者がいれば、特別縁故者に帰属するのです。

身寄りのない人の「お世話」をしていた人などがいた場合、その人が家庭裁判所によって特別縁故者」と認定されれば、相続財産の分与を受けることが可能です。このように、特別縁故者に当たるかどうかは家庭裁判所が判断するのです。


相続人がいない場合の手続の流れ

相続人の存在が明らかではない場合は、家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選任されます。

相続財産管理人は相続債権者等への弁済や相続人捜索を行いますが、それでも相続人が表れない場合があります。その場合は国庫帰属に先立って、特別縁故者からの請求によって、家庭裁判所は、相続財産の全部又は一部をその者に与えることが可能なのです。

このように、「相続人の存在が明らかではない→相続財産管理人の選任→特別縁故者からの請求(→相続財産が国庫帰属)」という流れになります。国庫帰属よりも、特別縁故者への財産分与の方が優先されることは覚えておくとよいでしょう。

特別縁故者にあたるのはどんな人?

特別縁故者とは、以下のような人のことです。なお、特別縁故者にあたって、具体的に財産をもらえるか否かは、家庭裁判所が判断することです。

1、被相続人と生計を同じくしていた者
→たとえば内縁の妻、事実上の養親子など

2、被相続人の療養看護に努めた者
→詳しくは後述

3、その他被相続人と特別の縁故があった者
→たとえば被相続人を収容していた老人ホーム(長崎家審昭和41年4月8日家月18巻11号77頁参照)や被相続人の菩提寺(東京家審昭和40年8月12日家月18巻1号96頁)

「被相続人の療養看護に努めた者」の具体例

特別縁故者として財産の分与を請求するときに、被相続人の療養看護に努めた者として請求することがあります。では、どのような場面であれば「被相続人の療養看護に努めた」といえるのでしょうか。

裁判所の見解では、次のような人が「被相続人の療養看護に努めた者」といえ、特別縁故者に該当すると判断をした例があります。

老人ホーム入所時の身元保証人や成年後見人となったほか、遠距離にもかかわらず多数回にわたり老人ホームや入院先を訪れて、親身になって被相続人の療養看護や財産管理に尽くすなどした被相続人の妹の孫夫婦は特別縁故者に該当する(大阪高決平成20年10月24日家月61巻6号99頁)


被相続人から報酬を得て稼働していた付添看護婦であっても、雇用契約を超えて被相続人のために尽くした等の特別の事情があるときは特別縁故者と認めるのが相当である(神戸家審昭和51年4月24日判時822号17頁)


以上のことから言えるのは、通常の療養看護では、特別縁故者として財産を貰うことが難しいということです。自分は特別縁故者にあたると思うのであれば、家庭裁判所にその旨を主張してみるとよいでしょう。

「自分は特別縁故者」だと思ったら~分与の請求方法~

自分は特別縁故者に該当すると思ったら、家庭裁判所に対して申立てをします。

申立ての管轄裁判所は、被相続人の相続開始地(つまり被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所です。たとえば札幌市中央区で死亡した被相続人の特別縁故者申立ては、札幌市営地下鉄西11丁目駅近くの札幌家庭裁判所が管轄です。

注意が必要なのは、申立てをしたからといって必ず財産が得られるわけではない点です。家庭裁判所が「相当と認めた場合にのみ」財産の全部又は一部を受け取ることができるようになるのです。

また、特別縁故者にあたるとされたとしても、もらえる財産は相続財産の全部とは限りません。他の人も特別縁故者にあたる可能性はあるでしょうし、さらにはその特別縁故者が被相続人とどの程度の関係であったかを鑑みて、裁判所は分与する財産額を決めるのです。つまり、もらえるのは相続財産の一部であると思っておくとよいでしょう。

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