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相続人の廃除制度とは


札幌を中心に、不動産や預貯金などの各種相続手続を代行しています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の当事務所にお気軽にお任せください。札幌で相続手続に悩む方の力になります。


札幌で相続手続のご相談に応じていると、様々なことを聞かれます。先日の相続相談では、相続人の「廃除」について聞かれました。

廃除とは、被相続人となる者が、相続人になる者の相続権を剥奪する制度です。廃除によると、たとえば札幌市中央区在住のAさんが、その生前に、自身の子であるBから相続権を奪ってしまうことが可能です。

この「相続人の排除」について、相続に強い札幌の司法書士が解説します。

相続させない「廃除制度」の概要

推定相続人の廃除は、遺留分を有する相続人の相続権を、被相続人が剥奪する制度です。※推定相続人とは、亡くなった際に相続人になる人のことを言います。

なお、廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人です。遺留分を有するのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。なお、遺留分とは遺留分を有する相続人に認められた、最低限度の相続分のことだと思ってください。遺留分について、詳しくは「知っておきたい「遺留分」の基礎」をご覧ください。

ですので、もし遺留分をもともと有しない相続人である兄弟姉妹に相続分を与えたくない場合は、「遺言」で、その者の相続分をゼロにするか、全財産を第三者に贈与、または遺贈をすることによって、兄弟姉妹に対して相続人の廃除をしたものと同様の効果を得ることができます。なお、この場合の遺言は「公正証書遺言」で、司法書士等の専門家を「遺言執行者」として定めておくことを強くおすすめします。札幌の当事務所では、遺言執行のご依頼も受け付けています。

ところで廃除をするためには、その「意思表示」が必要であり、その意思表示は、単に廃除の旨を相手に伝えるだけでは足りません。廃除は相続権という重要な権利を奪ってしまう制度ですから、廃除はそんなに簡単には行うことはできないのです。

その廃除の意思表示は、被相続人が生前に家庭裁判所に推定相続人の廃除審判申立てをするか(民法第892条)、もしくは、遺言によってもすることができます(民法第893条)。つまり生前ですることだけでなく、死後に廃除することだって可能なのです。

廃除するには理由が必要<廃除事由>

ところで、廃除は自由にできるわけではありません。「一定の事由」がある場合に廃除が可能になります。その「一定の事由」のことを「廃除事由」といい、民法に規定されています。

民法第892条の条文をみてみましょう。

民法第892条
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

整理すると、「廃除事由」は下記の3つです。

1.被相続人に対する虐待
2.被相続人に対する重大な侮辱行為
3.推定相続人の著しい非行


条文には、以上の廃除事由があげられています。

1における「虐待」とは、被相続人に対する暴力や耐え難い精神的な苦痛を与えることを意味します。

2における「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉を毀損する行為を意味します。

3の「著しい非行」には、被相続人に対して精神的苦痛や損害を与える行為のうち、上記の「虐待」や「侮辱」に匹敵する程度のものをいいます。著しい非行には、直接被相続人に向けられた行為以外のものも含まれます。

廃除が認められる判断基準

廃除が認められるには、虐待・侮辱・非行の程度や継続性、その言動の発生原因、当事者の社会的地位など、一切の事情を考慮して判断されます。結局のところ、家庭裁判所の「総合的な判断」によるのです。したがって、一律に「〇〇のことをしたら廃除です」と言うことは難しいといえます。

廃除の制度は、相続人の遺留分さえも奪ってしまう行為であり、相続人のその後の生活に支障をきたすこともあります。このようなことから、家庭裁判所も、それぞれの事情に鑑み、慎重に判断するのです。

判例では、その相続人の行為により、被相続人と当該相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難にするものであるかどうかを基準としています(東京高決平成4年12月11日判時1448号130頁)。

札幌で相続手続を代行します

札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の当事務所にお任せください。札幌で相続手続(不動産、預貯金、株式、投資信託などの各種財産の相続手続など)のサポートをしています。初回ご相談は無料です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。
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