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さて、札幌で相続手続の相談を受けているなかで、よく聞かれることがあります。それは「生死不明の者も相続人になるのか」という点です。
遺産相続について、親族間で相続手続を進めようと思ったとき、何年にもわたって生死が不明である者も、相続人の一人としてカウントしなくてはならないのでしょうか。それとも、もはやその人は頭数に入れずに相続手続を進めることはできるのでしょうか。
結論をいえば、生死不明であっても相続手続でその人を無視するわけにはいきません。生死不明者であっても生きているのなら、やはり相続人なのです。
札幌で相続相談を受けていても、まれに聞かれるのが「相続における生死不明者の取扱」です。以下では、そんな生死不明者がいる場合の相続手続について解説します。
長年連絡が取れていない者だとしても、まずは連絡を取ってみましょう。具体的には、その者の戸籍を取得します。そして戸籍の記載によって生きていることを確認できるのなら、さらには戸籍の附票を取得してその者の現住所を調べます。同じ相続人という立場であれば、相続手続にすべての相続人の戸籍が必要であるため、他人の戸籍及び戸籍の附票でも取れてしまいます。
現住所が分かった後は、その住所にお手紙を出すとよいでしょう。相続が発生していて、相続手続を進めなければならない旨を伝え、協力を求めるのです。長年音信不通だとしても、これで連絡を取れることは本当に多くあります。
しかしながら、戸籍上は生きていることになっているものの、手紙を送っても返事がこなかったり、住所地に行っても本人がいなかったりすることがあります。こうなると、本当に「生死不明の相続人」だと言えます。生死不明の相続人がいる場合、遺産分割協議などの手続は、どのように進めればよいのでしょうか。
1、その人が生きているものとして、「不在者財産管理人」を選任し、この管理人に生死不明者として遺産分割に加わってもらう方法
2、一定期間生死不明の者について「失踪宣告」を受けて死亡したものとみなし、その相続人が遺産分割に加わる方法
では、それぞれどのような手続くが必要なのかを詳しくみてみましょう。
ただし、不在者財産管理人は自由に遺産分割協議に参加できるわけではありません。あくまでも他人の財産を管理することが仕事ですので、必要以上に相続分を増減させるようなことは許されないのです。
そこで、遺産分割協議に参加する時には、不在者財産管理人は家庭裁判所に対して許可を得ることが求められています。裁判所は、およそ不在者の法定相続分が確保できるような場合には許可を出す傾向があります。
■普通失踪
7年間生死不明の場合に、利害関係人が家庭裁判所に請求することにより失踪宣告を受け、7年間が経過した時点をもって死亡したとみなす制度
■特別失踪
こちらは戦地に臨んだ者や沈没船に乗っていた人など、死亡の原因となる危難(戦争や船の沈没)が過ぎ去った後1年間生死が明らかでない場合に、利害関係人が家庭裁判所に請求して失踪宣告を受け、「危難が去った時」に死亡したものとみなす制度
失踪宣告を受ける場合には、家庭裁判所の審判確定後に、失踪者の相続人が失踪者に代わり、遺産分割協議を行います。また、被相続人より先に失踪者が死亡したとみなされる場合には、失踪者の子が代襲相続人として遺産分割協議に加わることになります。
したがって、早期に遺産分割を終えてしまいたい場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てるべきでしょう。
この場合には、当該不在者の財産を将来的に他の相続人が相続することとなるため、遺産分割終了後に普通失踪の宣告の申し立てをしなくてはなりません。
この際注意するのは、失踪宣告を受けても、不在者財産管理人は当然には選任の効力を失わないため、利害関係人の請求などにより選任を取り消す必要があります。
いずれの制度を利用するにしても、時間と労力を必要としますので、生死不明者がいる場合には、遺言書を作成して分割協議自体を避けることもひとつの手でしょう。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
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さて、札幌で相続手続の相談を受けているなかで、よく聞かれることがあります。それは「生死不明の者も相続人になるのか」という点です。
遺産相続について、親族間で相続手続を進めようと思ったとき、何年にもわたって生死が不明である者も、相続人の一人としてカウントしなくてはならないのでしょうか。それとも、もはやその人は頭数に入れずに相続手続を進めることはできるのでしょうか。
結論をいえば、生死不明であっても相続手続でその人を無視するわけにはいきません。生死不明者であっても生きているのなら、やはり相続人なのです。
札幌で相続相談を受けていても、まれに聞かれるのが「相続における生死不明者の取扱」です。以下では、そんな生死不明者がいる場合の相続手続について解説します。
まずは住所を調べて、連絡をすることから
相続人のなかの特定の者が生死不明であるというとき、ほとんどのケースでは長年連絡が取れていません。連絡が取れていないために、「生きているのか、死亡しているのか分からない」という状態なのです。札幌で相続手続をお手伝いするときも、このような「連絡が取れていない相続人がいるが、生きているか分からない」というケースが多々あります。長年連絡が取れていない者だとしても、まずは連絡を取ってみましょう。具体的には、その者の戸籍を取得します。そして戸籍の記載によって生きていることを確認できるのなら、さらには戸籍の附票を取得してその者の現住所を調べます。同じ相続人という立場であれば、相続手続にすべての相続人の戸籍が必要であるため、他人の戸籍及び戸籍の附票でも取れてしまいます。
現住所が分かった後は、その住所にお手紙を出すとよいでしょう。相続が発生していて、相続手続を進めなければならない旨を伝え、協力を求めるのです。長年音信不通だとしても、これで連絡を取れることは本当に多くあります。
しかしながら、戸籍上は生きていることになっているものの、手紙を送っても返事がこなかったり、住所地に行っても本人がいなかったりすることがあります。こうなると、本当に「生死不明の相続人」だと言えます。生死不明の相続人がいる場合、遺産分割協議などの手続は、どのように進めればよいのでしょうか。
生死不明者がいる場合の遺産分割協議のやり方
既に死亡が確定した者とは違い、生きているかもしれないがはっきり分からないという人が相続人となりうる人に含まれている場合には、以下の二つの遺産分割のやり方があります。※そもそもの前提として、遺産分割には、相続人の全員が参加しなければなりません。詳しくは「遺産分割協議の注意点」をご覧ください。1、その人が生きているものとして、「不在者財産管理人」を選任し、この管理人に生死不明者として遺産分割に加わってもらう方法
2、一定期間生死不明の者について「失踪宣告」を受けて死亡したものとみなし、その相続人が遺産分割に加わる方法
では、それぞれどのような手続くが必要なのかを詳しくみてみましょう。
不在者財産管理人
ある人が財産管理人を選任しないまま行方不明となってしまった場合、他の相続人など、財産管理人がいないことにより影響を受ける者は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。そして、選任された不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加するのです。ただし、不在者財産管理人は自由に遺産分割協議に参加できるわけではありません。あくまでも他人の財産を管理することが仕事ですので、必要以上に相続分を増減させるようなことは許されないのです。
そこで、遺産分割協議に参加する時には、不在者財産管理人は家庭裁判所に対して許可を得ることが求められています。裁判所は、およそ不在者の法定相続分が確保できるような場合には許可を出す傾向があります。
失踪宣告制度
失踪宣告とは、一定期間生死不明の者について、家庭裁判所が死亡した者とみなす制度です。そして失踪宣告には二通りのパターンがあります。■普通失踪
7年間生死不明の場合に、利害関係人が家庭裁判所に請求することにより失踪宣告を受け、7年間が経過した時点をもって死亡したとみなす制度
■特別失踪
こちらは戦地に臨んだ者や沈没船に乗っていた人など、死亡の原因となる危難(戦争や船の沈没)が過ぎ去った後1年間生死が明らかでない場合に、利害関係人が家庭裁判所に請求して失踪宣告を受け、「危難が去った時」に死亡したものとみなす制度
失踪宣告を受ける場合には、家庭裁判所の審判確定後に、失踪者の相続人が失踪者に代わり、遺産分割協議を行います。また、被相続人より先に失踪者が死亡したとみなされる場合には、失踪者の子が代襲相続人として遺産分割協議に加わることになります。
実際に生死不明の相続人がいる場合にはどうしたらよいか
7年以上生死不明な場合には普通失踪の宣告を申し立てることもできますが、失踪宣告は家庭裁判所の審判終了までに一定期間(普通失踪は3ヶ月以上、特別失踪は1ヶ月以上)要しますので、迅速な遺産分割協議はできません。したがって、早期に遺産分割を終えてしまいたい場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てるべきでしょう。
この場合には、当該不在者の財産を将来的に他の相続人が相続することとなるため、遺産分割終了後に普通失踪の宣告の申し立てをしなくてはなりません。
この際注意するのは、失踪宣告を受けても、不在者財産管理人は当然には選任の効力を失わないため、利害関係人の請求などにより選任を取り消す必要があります。
いずれの制度を利用するにしても、時間と労力を必要としますので、生死不明者がいる場合には、遺言書を作成して分割協議自体を避けることもひとつの手でしょう。
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