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祭祀財産の権利承継について

札幌市の当事務所では、各種相続手続(不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産の承継手続など)をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は札幌市中央区の当事務所にお任せください。事務所は札幌市営地下鉄西11丁目駅の近くにございます。初回ご相談は無料です。

さて、札幌で相続相談に応じていると、ご相談者が様々なことで悩んでいることが分かります。悩みといえば、不動産や預貯金などの相続手続に関することがメインですが、それら以外に、「お墓や仏壇や神棚」についても悩んでいる方がおられます。

仏壇や神棚などの相続について、札幌の司法書士が解説します。なお、ここでの解説はあくまで一般論です。下記に記しているように、本来祭祀財産はその他の相続財産とは異なるため、お墓や仏壇などの相続についてのご依頼は当事務所で受けておりません。「お墓や仏壇などの祭祀財産」については、その他のご相続の手続をご依頼いただいた方にのみ、一般論でお答えすることはあります。一方で不動産や預貯金などの相続手続が終わっていて、「お墓や仏壇などの祭祀財産」のことでご相談したいという方は、当事務所ではなく、他にご相談先をお探しください。当事務所では、祭祀財産の承継手続はサービスメニューにございません。

また、お墓や仏壇については、「相続が開始したら、お墓や仏壇は誰のもの?」もご覧ください。

お墓や仏壇などはどのように承継される?


系譜や祭具、墳墓のことを、「祭祀財産(さいしざいさん)」と言います。不動産や預貯金と同様に、この祭祀財産も相続の対象となるのでしょうか。

祭祀財産は、先祖代々受け継がれていくものですので、不動産や預貯金などのその他の財産とは一緒に考えるべきではないといえます。誰が受け継ぐのかが重要となる祭祀(さいし)において、遺産分割協議が成立するまでは共有状態にあると、不都合だとも思えるのです。

また、歴史的な背景や国民感情を考えても、やはり祭祀に関する権利については特別な扱いが必要だといえます。

そこで、民法は第897条に祭祀に関する権利の承継について特別な規定を設けました。ここでは被相続人の意思や地方の慣習が重視され、また相続人以外の者でも承継できるなど、他の遺産とはかなり異なる取り扱いが予定されています。

祭祀財産をもっと詳しく

民法第897条の文言には、「系譜」「祭具」「墳墓」の三つが本条の適用範囲として挙げられています。

系譜は、その家の先祖から現在までの系統を示す家系図などがあります。祭具には、祭祀・礼拝に使用するものとして仏壇や仏具、神棚などが含まれます。そして墳墓は、墓石と墓碑、その所在する墓地の所有権や墓地利用権まで含むとされます。

一方、これらと関係するものとして遺体・遺骨があります。遺体や遺骨については、埋葬管理と祭祀供養の目的の限度で所有権が認められるとされていますが、その帰属は祭祀主宰者(祭祀を主宰すべき者)との判例があります(最判平成元年7月18日)。

「祭祀を主宰すべき者」とは

祭祀財産を承継する者は、原則として被相続人が指定します(民法第897条1項ただし書)。

そしてその指定がない場合には当該地域の慣習に従い、慣習も不明な場合には家庭裁判所の審判により指定されます(同条2項)。

祭祀を主宰する者の特別な要件は特になく、成年被後見人であってもなることが可能です(東京家審平成21年8月14日)。

また、相続人である必要もなく、被相続人との親族関係も不要です(大阪高決昭和24年10月19日)。

さらに、承継者は原則一人ですが、特段の事情が存在する場合には、共同承継人の指定や、祭祀財産により別々の承継にを指定することも可能です(仙台家審昭和54年12月25日、東京家審昭和42年10月12日)。

被相続人の指定により祭祀主宰者を決定する場合、生前に指定することも可能ですし、遺言や口頭、さらには黙示の指定でもよいとされています。

地方の慣習による場合とは、被相続人の住所地の慣習に従うことが原則ですが、被相続人の出身地や職業において特別な慣習が存在する場合には、これらが優先されます。

家庭裁判所が指定する場合には、承継者と被相続人がどんな関係にあったのか、承継者の祭祀主宰能力、利害関係人の違憲などを総合考慮して決めることになります(大阪高決昭和59年10月15日)。

祭祀主宰者となった場合

通常の相続とは異なり、祭祀主宰者に指定された承継人に拒否権はありません。ただし、指定により祭祀をなす義務を負うのではないため、過度の負担とはいいがたいでしょう。

また、祭祀主宰者となったことと引き換えに特別に財産を受領することはできません。ただし、被相続人が祭祀主宰者指定と合わせて遺贈や遺産分割することは可能です。

そして、祭祀財産の所有者は祭祀財産を自由に処分することが可能となります。この点は通常の相続と共通していといえます。

札幌で相続手続をサポート

札幌で各種相続手続を代行しています。不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産などの相続手続に対応しています。初回ご相談は無料です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。
※当事務所では、祭祀財産の承継手続の代行やご相談には応じていません。祭祀財産については、他でご相談ください。



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