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債務はどのように相続されるのか

札幌で相続手続の代行をしています。不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産などの遺産承継手続についてお困りの方は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。札幌・札幌近郊で相続手続にお悩みの方の力になります。

さて、札幌で相続手続のお手伝いをしていると、債務も相続の対象になるのかを聞かれることがよくあります。

結論を述べると、相続が開始すると、財産だけではなく借金などの債務も相続されます。たとえば札幌のAが死亡し、札幌市西区の土地と借金1000万円を抱えていたのであれば、その相続人はAが有していたその土地と借金1000万円の両方を相続することになるのです。

しかし、債務には被相続人が一人で負っているものと、他人と一緒に債務を負っている場合がありますが、これらは、それぞれどのように相続人たちに相続されるのでしょうか。

今回は、そんな色々な種類の債務がどのように相続されるかについて解説します。札幌で相続相談を受けていても、この「借金の相続」についてはよく聞かれることですので、ぜひ参考になさってください。

債務の種類について~前提~

前提として、債務の種類について解説します。

まずは「普通の債務」について説明します。これには、借金のように相続人が法定相続分に応じて分割して負担できる可分債務と、土地の引渡しのように分けて負担することができない不可分債務とに分けられます。

そしてもう一つの債務の種類として、「連帯債務」があります。これは複数の債務者が同じ一つの債務を負担しており、誰か一人が履行すれば全員の債務が消滅するというものです。そして債務者間で分割した負担額が決まっていたにもかかわらず、一人の債務者が全部の債務を履行した場合には、他の連帯債務者に対して求償権を行使することができます。

可分債務の相続

可分債務の相続の取扱いについて解説します。可分債務の具体例を挙げると、金銭債務です。たとえば上述した札幌のAは借金1000万円を背負っていましたが、金銭債務が可分債務の典型例です。

可分債務は、原則は法定相続分に応じて分割承継されます

ここで問題となるのは、被相続人が遺言によって相続分を指定している場合に、債務もその影響を受けるのかということです。

裁判所は、単に被相続人の財産を分割する遺産の相続とは異なり、相手方がいる債務については、遺言の影響を制限すべきとしています。これは完全に遺言の効力を否定するのではなく、法定相続分に応じて請求するのか、遺言による指定、共同相続人の合意に基づいて請求するのかを、債権者の選択に委ねるということです。この判例に基づいて、平成30年の民法改正では、同内容の規定が民法に盛り込まれました。

平成30年の民法改正について詳しく知りたい方は「平成30年度相続法改正の概要」をご覧ください。

また、内縁解消における財産分与が問題となった裁判では、財産分与義務者が手続き中に死亡した場合、財産分与義務が可分債務として相続対象になると判断されています(大阪高判平成23年11月15日)。

不可分債務について

次に不可分債務は、相続人にそれぞれ分割承継することができません。たとえば札幌の甲さんが土地を引き渡す債務を背負っているまま死亡して、その相続人が複数いる場合、それぞれの相続人は「法定相続分に従って土地を引き渡せばよい」というわけでありません。そもそも不可分債務は分割できないのですから、これは当然でしょう。

したがって、相続人それぞれが完全な債務の履行をする義務を負います。そして誰か一人がその債務を履行した際には、他の債務者の債務が消滅することになります。

連帯債務について

最後に連帯債務についてみてみましょう。

連帯債務の相続は、まず相続人間で分割承継されます。したがって被相続人とは異なり、債務全部の履行義務を負うわけではありません。そして、分割承継した債務の範囲で、他の債務者と債務を連帯することになります。

以上のように、債務の相続はその債務の性質によりどこまでを負担しなければならないのかが大きく異なります。

したがって、相続の際には債務が可分か不可分か、そして連帯債務か否かという二つの視点に注意する必要があります。

債務が大きい場合は「相続放棄」

債務がプラスの相続財産よりも大きい場合は、相続放棄を検討するとよいでしょう。
札幌市に事務所を構える当事務所でも、相続放棄のご相談はよくあります。札幌・札幌近郊で相続放棄を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。相続放棄について詳しく知りたい方は「 相続放棄 ~借金の相続を回避したい~」をご覧ください。

また、相続放棄についてより詳しく知りたい方は姉妹サイト「 札幌で相続放棄は司法書士平成事務所へ!」もご覧ください(別サイトに飛びます)。

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