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遺留分は放棄できる

札幌市中央区の当事務所では、各種相続手続のサポートをしています。不動産、預貯金、株式や投資信託等の金融資産などの遺産承継手続、相続放棄、遺産調査など、札幌の当事務所にお任せください。札幌・札幌近郊(小樽・恵庭・千歳・北広島・江別・苫小牧・石狩など)で相続手続にお困りの方の力になります。

さて、札幌で相続手続のご相談に応じていると、様々なことを聞かれます。遺留分についても、よく聞かれることの一つです。

そもそも遺留分とは、相続人に一定の相続分を保障することで、相続人の保護を図る制度です。たとえば札幌市中央区のAが遺言で、第三者であるZに「札幌の不動産を含むすべての財産を遺贈する」としていた場合に、Aの相続人であるBは、Zに対して一定の相続分に相当する金銭を払えということが可能なのです(遺留分侵害額請求)。このように遺留分は相続人を守るための制度ですので、相続人自身が不要と感じた場合には、遺留分権者それぞれが放棄することが可能です。ここで、遺留分の放棄について、相続に強い札幌の司法書士が解説します。

※遺留分の基礎を知りたい方は「知っておきたい「遺留分」の基礎」をご覧ください。

遺留分の放棄は、相続開始の前後(つまり被相続人の死亡前か死亡後か)により、その方法が異なります。

相続開始前の遺留分の放棄

まず、相続開始前についてみていきましょう。たとえば札幌市中央区のAが亡くなる前に、その子供であるBが「自分はAの相続について何もいらない。札幌の不動産を含め、一切を相続したくない」と思っているような場面です。

相続開始前、つまり被相続人が死亡する前の遺留分放棄を自由に許すと、他の相続人や被相続人などが放棄を強要するおそれがあり危険です。遺留分制度は、相続人を保護するための制度なので、遺留分の放棄も相続人の自由意思に基づくことが重要です。

そこで、相続の開始前には、家庭裁判所の許可を得なければ遺留分を放棄できないことになっています。申し立てを受けた家庭裁判所は、この遺留分の放棄が相続人の意思に基づくのか、合理的な理由があるか等を考慮して許可を判断します。札幌で各種裁判所提出書類の作成という形で種裁判手続のお手伝いをすることがありますが、遺留分放棄についても、相続の相談時に聞かれたことがあります。

なお、相続開始前の遺留分放棄は、簡単ではありません。遺留分を放棄してしまうことで、後に相続人になるはずの者の生活が破綻してしまうことだってあるのです。したがって、相続開始前の遺留分放棄には要件があり、この要件をクリアしていなければ認められません。相続開始前の遺留分放棄の要件については「相続開始前の遺留分放棄の三要件」をご覧ください。

相続開始後の遺留分の放棄

では、相続が開始した後はどうなるのでしょうか。札幌で相続の相談を受けているときによく聞かれるのが、この相続開始後の遺留分放棄です。たとえば札幌のAが死亡した後、札幌の不動産を含むすべての財産を第三者に遺贈する旨の遺言書があることを知った相続人Bが、「自分は何もいらない。遺留分侵害額請求などしない」という意思決定をすることがあるのです。

この場合、遺留分をもつ相続人は自分で自由に遺留分を放棄することができます。家庭裁判所の許可をあおぐ必要もありません。単純に、遺留分の侵害額請求をしなければそれでよいのです。

札幌に限らず全国でも、遺留分を侵害する遺言書等があったにもかかわらず、遺留分の主張をしない相続人はたくさんいます。みんなそれぞれ、被相続人の意思を尊重し、納得の上で請求しないのでしょう。

遺留分の放棄の効果

気になるのは、遺留分を放棄した場合のその効果です。

遺留分を放棄した相続人がいたら、他の者の遺留分がその分だけ増えると思う方もいるでしょうが、それは違います。一人の遺留分権者が遺留分を放棄したとしても、他の遺留分権者に影響はありません。相続放棄のように、相続人のうちの誰かが放棄したからといって、その他の相続人の取り分が増えるわけではないのです(また、遺留分の放棄と相続の放棄は意味が異なるため、注意が必要です)。※相続放棄について「相続放棄とは~借金の相続を回避~」をご覧ください。

遺留分の放棄は、単に遺留分をもたない相続人となるだけです。したがって、相続が開始した時点で相続財産があれば、遺留分を放棄した者もそれを相続することが可能です。 逆に言うと、遺留分を放棄して、かつ相続財産が残っていない場合でも、債務は相続してしまいます。これを避けるためには、相続自体の放棄が必要である点は注意しなければいけません。

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