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死因贈与において、受贈者が先に死亡した場合

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さて、毎日のように札幌で相続の相談を受けていますが、「死因贈与」について聞かれたことがありました。死因贈与とは、死亡を原因とする贈与であり、分かりやすく言うと札幌のAがBに土地を贈与するにあたって、。「私が死んだら札幌市西区の土地は贈与します」とする契約を締結することです。

問題は、この死因贈与契約を締結した後に、贈与者(札幌のA)より先に受遺者(B)が死亡した場合どのような扱いになるのか、という点です。相続に強い札幌の司法書士が解説します。

なお、死因贈与契約は、内縁関係の配偶者に財産を渡したいときなどに活用される傾向があります。詳しくは「内縁配偶者に遺産を渡す方法」をご覧ください。

「代襲相続」のような扱いになるのか?


そもそも死因贈与とは、贈与者が死亡したら財産を特定の者に贈与するという契約のことでした(たとえば札幌在住のAが、自分が死亡したときに札幌に所有している不動産を友人であるBに贈与するという契約)。

このような契約である以上、贈与者の死亡時点で、受贈者が生存していることが前提のように見えます(札幌のAはあくまで「Bに贈与する」としたのであって、Bに財産を渡すところに主眼があると考えられます。Aは「Bだからこそ」土地をあげると言ったのです)。

では、死因贈与契約が締結された後、贈与者より先に受贈者が死亡してしまった場合は、受贈者の相続人が、この契約の効果を受けて財産を取得することができるのでしょうか。「代襲相続」のような扱いが、ここでも受けられるのかが問題となるのです。※代襲相続について詳しく知りたい方は「代襲相続とは~相続人の修正~」をご覧ください。

論点の所在


なぜ「死因贈与契約において、贈与者より先に受贈者が死亡してしまった場合に、受贈者の相続人が贈与を受けられるのか」が疑問になるのかについては、相反すると考えられる点があるためです。

一つには、死因贈与契約の贈与者は「受贈者だからこそ」契約を締結したという点があります。札幌のAはBだからこそ、土地を贈与するとしたのでした。B以外であれば、Aは土地をあげなかったと考えられるため、BがAより先に死亡した場合は、死因贈与契約はなかったことになると考えられそうです。

一方で、相続の一般的な効力は「包括承継」です。包括承継とは、被相続人に属した権利や義務、さらには「契約上の地位」を含めて、いっさいがっさいを相続人が受け継ぐ方法です。

これらを合わせて考えると、札幌のAは「Bだからこそ」贈与するとしたにもかかわらず、Bの相続人は、Bが死亡したら死因贈与契約の受贈者の地位まで承継して、札幌市西区の土地をもらえることになりそうです。このようなことから、「死因贈与契約において、贈与者より先に受贈者が死亡してしまった場合に、受贈者の相続人が贈与を受けられるのか」が疑問になるのです。

受贈者が先に死亡した場合の死因贈与契約を「民法」で考える


民法において、死因贈与は遺贈の規定を利用する場面が多いといえます。これは、死亡した後に財産を処分するという性質が遺贈と似ていることが理由です。

ただし、ここには「その性質に反しない限り」という制限があります。遺贈とは異なり、死因贈与はあくまで「契約」であるため、どの規定まで利用できるのかが問題となるのです。

遺贈について、民法は「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」(民法994条1項)と規定しています。たとえば札幌の甲が遺言書を作成し、「札幌市西区にある土地を乙に遺贈する」としていて、乙が甲よりも先に死亡した場合、乙の相続人は、札幌市西区の甲の土地は取得できないのです。

この994条1項が、そのまま死因贈与にも適用されるのであれば、死因贈与を受ける権利の相続も起こらないことになります。

裁判所は「受遺者が先に死亡」の場面をこう考える


上記の遺贈のルールについて死因贈与にも準用(条文を当てはめて使うこと)するのかについては、最高裁の判例がなく、裁判例においては準用を肯定するものも、否定するものも存在します。以下では、それぞれの理由を説明します。

準用肯定例 東京高判平成15年5月28日(家月56巻3号60頁)

ここでは、遺贈と死因贈与の性質の類似性が重視されています。

  • 死因贈与の無償性に照らして何らかの個別的な人間関係に基づいてされるものであることが、遺贈と共通する
  • 個別的な人間関係のある特定の受贈者にむけられている遺贈者の思いを尊重することが民法994条1項の趣旨である

これらの点から、同条の趣旨が遺贈についても妥当し、準用することが不合理どころかむしろ相当であると考えたのです。

準用否定例 京都地判平成20年2月7日(判タ1271号181頁)

一方こちらの裁判例では、両者の法律関係の性質の違いが重視されました。

  • 死因贈与は贈与者と受贈者との間の契約である以上、原則として片方の意思で一方的に撤回できない
  • 契約成立時点において受贈者には、贈与者の死亡時点で財産が手に入るという期待権が発生している
  • 民法994条1項には、死因贈与に準用するとの明文規定がない

このように考え、受贈者が先に死亡してしまっても死因贈与は効力を失わず、目的物は受贈者の遺産となると判断しました。

結論


いずれの判断もなされている以上、あなたのケースでは準用が認められるという明確なことは言えません。

ただし、明文での準用がない以上は、この規定が適用されない可能性も考え、受贈者が先に死亡した場合の処理なども一緒に死因贈与契約の際に定めておけば後々のトラブルは解消されると考えられます。

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