札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
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相続手続、誰に相談する?

札幌で各種相続手続をサポートしています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は、札幌市中央区の当事務所にお任せください。札幌で相続にお困りの方の力になります。初回ご相談は無料です。

さて、札幌などの各都市には、「相続手続の専門家」がたくさんいます。「札幌相続相談所」を運営する司法書士平成事務所も、当然その専門家のなかの一つです。

このように専門家がたくさんいると、相続手続を誰に相談すればよいか迷うことがあります。インターネットなどを見ても、様々な業種の方々が「相続手続の支援」や「相続手続サポート」という名目で業務をしています。ここで、各専門家の違いを、相続に強い札幌の司法書士がご説明いたします。

司法書士

司法書士は、主に登記や供託の代理人となって法務局での手続を行ったり、裁判所に提出する書類を作成するスペシャリストです。その他、訴額140万円以下の簡易裁判所での紛争案件も取り扱うことが可能です。

司法書士が相続手続にかかわると言うと、多くの場合では「相続登記」が思い浮かぶでしょう。相続登記は、被相続人が有していた不動産の名義変更手続です。不動産の相続手続(相続登記)は行政書士などの資格では行うことはできませんので、不動産の相続手続が必要な方は、司法書士へ相談してください(行政書士は不動産登記の相談に応じることもできません)。

また、最近では、司法書士は他人の財産を管理する業務を行うことが法令で明確に認められており、預貯金や株式などの各種相続手続でも活躍することが多くなりました。

札幌で相続手続のお手伝いをする当事務所も、司法書士の資格を軸として各種遺産承継業務に取り組んでおります。相続について経験豊富でメディア掲載実績もある司法書士ですので、安心してご相談ください。※メディア掲載実績については「講談社「週刊現代」に掲載されました」をご参照ください。

行政書士

行政書士は、権利義務関係の作成を業として行うことができる資格です。

遺産分割協議書の作成だけを頼みたい場合は、行政書士に相談するとよいでしょう。また、相続した自動車の登録変更手続きも、行政書士の業務ですので、行政書士事務所に依頼するとよいでしょう。

なお、行政書士の資格では不動産の相続手続(相続登記)を行うことはできませんのでご注意ください。また、行政書士は他人の財産を管理することが法令によって明確に認められているわけではありません。

なお、札幌相続相談所にも、行政書士の資格を有するものが在籍しております。

弁護士

弁護士は相手方のある法律事件について交渉をしたり、裁判の場で代理人となり、依頼者の権利を擁護するプロフェッショナルです。

相続業務に関しては、相続人間でトラブルになっている場合は、司法書士や行政書士では対応することができないため、相続問題に精通した弁護士に依頼するとよいでしょう。

なお、弁護士は司法制度改革で人数がものすごく増加していることもあり、誰に依頼するかによって結果が大きく異なることになります。弁護士をお探しの方は、慎重に人選してください。

税理士

税理士税務申告の代理や税務所に提出する書類を作成する専門家です。

言わずもがな、相続においては相続税が問題になる場面であれば税理士に依頼するのが賢明です。当事務所が札幌で相続業務を行う際は、相続税の課税が問題となった場合は、税理士と連携して手続を進めていきます。

相続税申告は、「資産税」の分野であり、専門性がなければ対応が難しいといえます。当事務所が連携しているのは経験豊富な税理士ですので、相続税が発生する相続手続も、安心してお任せいたけます。

無資格の相続業者

以上で見てきたように、相続に関して「国家資格保有の専門家」として手続に関与するのは、「司法書士、行政書士、弁護士、税理士」の4士業くらいです。

一方で、相続に関して専門家と称する国家資格を持たない業者が存在しているのも現実です。というのも相続手続のすべてが国家資格保有者でなければできないわけないためです。たとえば戸籍を集めるなどということは、ご相続人から依頼があれば、国家資格を保有していなくても行うことが可能です。

しかしながら国家資格による能力の担保がないため、相続に関してのご相談であれば国家資格保有の専門家に相談することをおすすめいたします。

札幌で相続手続のご相談・ご依頼を受付中

札幌市中央区の当事務所では、札幌・札幌近郊を中心として相続手続(相続登記、相続放棄、遺産調査、預貯金の相続手続等)のご相談及びご依頼を受付中です。平日夜間・土日のご面談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。初回ご相談は無料です。
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。


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