札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
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相続と児童扶養手当

札幌で各種相続手続(不動産、預貯金、株式や投資信託などの各種遺産承継手続など)を代行しております。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。※児童扶養手当については当事務所ではお手伝いしておりません。当事務所への児童扶養手当のご相談はお控えください。

相続人のなかに15歳以下の子供がいたら

札幌で相続の相談を受けていると、相続人のなかに15歳以下の子供(児童)がいる場合がいる場合があります。そのような場面において、その児童を監護(注1)している親、あるいは養育している人に、自治体から「児童扶養手当」が支給されることがあります。※「児童扶養手当」は、当然ですが札幌以外の方もその制度の対象です。

(注1)法的な保護者として生活の世話をすること

児童扶養手当を受けるための手続

児童扶養手当は、自動的に支給されるわけではなく、支給を受けるためには手続が必要です。

手続は請求者の住所地の市区町村役場で行います。札幌にお住いの方であれば、札幌市の各区の区役所の保健福祉課福祉助成係に問い合わせください。

市区町村役場に備え付けの「児童扶養手当認定請求書」に必要事項を記入して、それを提出します。その後、市区町村の認定を受けることができれば、児童扶養手当の支給を受けることができるようになります。

児童扶養手当を受けるための必要書類

手続をする場面では、下記の書類をあわせて用意しましょう(下記以外の書類でも、提出する)。

  • 1. 児童扶養手当認定請求
  • 2. 児童の最新の戸籍謄本
  • 3. 請求する者の預金通帳と年金手帳
  • 4. 所得証明書
  • 5. 印鑑


児童扶養手当の対象児童

児童扶養手当を受けることができる対象児童は、0歳から中学校修了までの児童であり、日本国内に住民登録をしている者です。

札幌市では、たとえば以下の児童が対象になるとされています。

  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児など父母が明らかでない児童 、など


支給される額

児童扶養手当の支給が認定された場合、月々どのくらいの額が支給されることになるかというと、下記の通りです(下記は札幌市の場合の一例であり、具体的な金額は各々確認してください)。

  • 全部支給の場合
    児童一人目42290円、児童二人目9990円、児童三人目以降5990円
  • 一部支給の場合
    児童一人目42280円~9980円、児童二人目9980円~5000円、児童三人目5980円~3000円


問い合わせ先(札幌の場合)

問い合わせ先は、札幌市の場合であれば札幌市各区の区役所です。担当窓口は「保健福祉課福祉助成係」です。

  • 札幌市の中央区役所:札幌市中央区南3条西11丁目330番地2
  • 札幌市の北区役所 :札幌市北区北24条西6丁目1番1号
  • 札幌市の東区役所 :札幌市東区北11条東7丁目1番1号
  • 札幌市の白石区役所:札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号
  • 札幌市の厚別区役所:札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号
  • 札幌市の豊平区役所:札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号
  • 札幌市の清田区役所:札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号
  • 札幌市の南区役所 :札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号
  • 札幌市の西区役所 :札幌市西区琴似2条7丁目1番1号
  • 札幌市の手稲区役所:札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号

  • ※児童扶養手当については、各区役所に直接お問い合わせください。札幌相続相談所では、対応しておりません。

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    ※児童扶養手当については、各区役所に直接お問い合わせください。札幌相続相談所では対応しておりません。



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