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仮想通貨(ビットコインなど)の相続手続

札幌で相続手続の代行サービスをしています。不動産、預貯金、株式や投資信託等の遺産承継手続、遺産調査、相続放棄など、各種相続手続に対応しています。札幌・札幌近郊で相続手続にお困りの方は札幌相続相談所にご相談ください。※札幌相続相談所では、仮想通貨の相続手続はサービスメニューにございません。仮想通貨の相続手続については、他の事務所にご相談ください。

さて、札幌で相続の相談を受けているなかで、ビットコインなどの仮想通貨の相続について聞かれることがありました。仮想通貨の相続手続について、以下において解説します。

仮想通貨(ビットコインなど)は相続できるのか


仮想通貨は税法上、「通貨」ではなく「物」として捉えられています。つまり、お金ではなく、貴金属として認識されています。おそらく、まだ貨幣として扱うには価値の変動が著しく不安定であり、貴金属に類似した存在であるからでしょう。

いずれにせよ、仮想通貨は財産として認識されているため、相続することは可能です。そして課税対象にあたるため、相続税もかかります。

では、どのように相続したら良いのでしょうか。

仮想通貨を相続する方法

仮想通貨を相続する方法は一般的には通常の相続・贈与の方法と同じようにできます。仮想通貨保有者が死亡したら、当然にそれは相続人のものになります。また、死亡する前に生前贈与の契約で誰かに譲渡することも、「民法上は」できてしまいます。

しかし、仮想通貨は有価証券のように実在するものではなく、物々交換することができません。大抵はインターネット上にある取引場で売買等の取引が行われます。そのため、サイト上での手続きが必要となります。

仮想通貨取引場の利用規約によると、運営側は、登録ユーザーの死亡により登録ユーザーによるサービスの利用を一時停止または登録の取消をすることができるとされています。

また、登録ユーザーは運営側と事前に書面の同意がなければ、第三者に譲渡・移転することができないとされています(ビットフライヤーのご利用規約参照)。

つまり、登録ユーザーは仮想通貨を相続財産として設定する場合、事前に、取引場と、ユーザー死亡後に権利を受ける者についての同意が必要となるのです。

その後、実際に登録ユーザーが亡くなった時に、相続を受ける者が取引場に連絡をする場合には登録ユーザーが設定したパスワード等をしっかりと把握しておかないといけません。 札幌で相続の相談を受けた際は、このパスワードは相続人側でも知っているようでした。

パスワード等を知っていないとサイト上で取引ができないため、仮想通貨の相続を受ける権利を失う可能性があるため注意が必要です。

仮想通貨の評価方法

仮想通貨は課税対象ですから、相続額に対して税金がかかります。その際は有価証券と同様に、相続を受けた時の時価によって計算されます。

また、もし生前贈与を選択した場合には暦年課税・相続時精算課税によって課税方法が異なります。

仮想通貨を相続する前には事前に周知徹底を

仮想通貨を相続しようと考えているのなら、事前に周知させることが必須です。札幌で相続における生前対策をご希望の方も、この周知徹底はしておくことをおすすめします。

利用している取引場や相続する相手には必ず伝えておき、必要な手続は済ませておきましょう。万が一の時に所定の手続きを済ませていないと、保有していた分を失ってしまう可能性がありますので注意しなければいけないのです。

また、仮想通貨の相続については「仮想通貨の相続、問題点」も参考にしてください。

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