故人の預貯金は勝手にはおろせない……
亡くなった方のほとんどが、どこかの金融機関に預貯金口座を持っています。札幌や札幌近郊の方なら、たとえば北洋銀行や北海道銀行に口座があるものです。
これらの預貯金は、預金者が亡くなった後は口座が「凍結」されてしまい、勝手には引き出せなくなるのが通常です。仮に相続人が自己の法定相続分についてだけおろしたいと主張しても、その部分についても引き出せないのが金融機関における実務です(ただし改正相続法により、一部引き出しが可能です)。
相続人すべての印鑑証明書と実印での押印が必要
相続により凍結された預貯金を解約する場合は、相続人すべての印鑑証明書と銀行の書類への実印での押印が必要となります。
相続人が遠方にいたら書類をやり取りし、相続人の代表者がその方の印鑑証明書を預かり、銀行の窓口で手続をするのです。
預貯金口座の名義変更、解約・払戻しを代行
当事務所では、札幌・札幌近郊を中心として、相続預貯金口座の名義変更、解約・払戻しをお手伝いしています。
司法書士は当事者からの依頼に応じて、ご依頼人の財産を管理することが明文で認められています。当事務所にご依頼いただければ、相続人全員から当事務所への委任状に押印をいただき、司法書士が代理して預貯金の名義変更、解約・払戻しを進めることが可能です。
当事務所のサポート、こんな方におすすめ
当事務所の相続預貯金の名義変更、解約・払戻しは、下記のケースに当てはまる方々に特におすすめいたします。相続人間で信頼関係があまりないケース
相続人間の仲があまりよくなく、相続人が銀行等の金融機関で手続をしようとする他の相続人に実印で押印した書類と印鑑証明書を渡すことに抵抗がある場合は、ぜひ当事務所のサポートをご利用ください。当事務所の司法書士にご依頼いただいた場合は、司法書士への委任状に実印にて押印いただき、印鑑証明書も司法書士に渡していただけたら手続を進めることが可能です。他の相続人に、重要な書類を渡す必要はありません。
ただし当事務所では法的紛争事案はお受けできません。あくまで遺産分割協議は相続人間で終わっていることが前提です。
遠方にお住いの方が北海道の金融機関での手続をするケース
銀行などの金融機関での相続預金の名義変更、解約・払戻しの手続の多くは、その金融機関に出向いて行う必要があります。相続人が本州に住んでいようが、札幌・札幌近郊にある金融機関での手続なら、そこまで出向いての手続となるのです。当事務所では、本州などの遠方にお住まいの相続人様からのご依頼にも応じており、多数の実績があります。札幌・札幌近郊の金融機関での手続はもとより、北海道全域にて対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
高齢や多忙などによりご自身での手続が難しい方
相続預貯金の手続は、相続関係を示す戸籍一式などの必要書類を不足なく揃えて金融機関に提出しなければいけません。書類の量が膨大であり、必要書類を揃えるだけでも一苦労になる場合があります。ご高齢や仕事をしているなどの事情で多忙な方には難しいといえるでしょう。当事務所では、相続人の代わりに金融機関に出向いて手続するだけなく、相続手続に必要な書類の収集から代行いたします。ご自身で手続できない方にとってはうってつけのサービスです。
相続手続に強い司法書士平成事務所
当事務所は、各種相続手続に特に強みを持っています。数多くのご依頼をいただき、札幌・札幌近郊の方はもちろんのこと、全国のご相続人様からご依頼を受けています。
札幌以外の方もお気軽にお問い合わせください。
札幌以外の方もお気軽にお問い合わせください。
預貯金を含む相続手続のサポート費用
預貯金の相続手続は、下記の金額でサポートすることが可能です。下記の金額で、不動産の相続手続にも対応いたします。内容 | 報酬 |
不動産+預貯金 | 19.8万円~ |
ご注意:本サポートプランは、遺産の調査には対応しておりません。ご遺産の調査をご希望の方は「相続手続一括代行パック」をご利用ください。