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作成した遺言の撤回方法

遺言の撤回方法は5種類


「作成した遺言を撤回したいのだけれど……。」

札幌で相続・遺言のご相談を受けていると、このようなことで悩まれている方がいらっしゃいます。

遺言は作成者の死後はじめて効力を有するものであるため、生前の最新の意思を反映することが重要です。したがって、一度作成した遺言の内容を後で撤回することも許されているのです。遺言を撤回したいとおっしゃっていた札幌のご相談者にも、その旨を伝え、安心していただくことができました。

ここでは遺言の具体的な撤回方法について解説していきます。


遺言の撤回方法

遺言の撤回には、5つの方法があります。



1、前の遺言を撤回する旨の新しい遺言を作成する

もっとも簡単かつ確実な方法は、前の遺言を撤回する旨を記載した新しい遺言を作成することです。遺言の特定は作成日付によって行うため、いつ作成した遺言を撤回するのかを明示することが大切です。
ここでは、新しい遺言内容を定めずとも、撤回のみを内容とした遺言が作成できます。ただし、遺言1を遺言2で撤回し、その遺言2を遺言3にて撤回しても、原則として遺言1の撤回の効力が失われるわけではないことに注意しなければいけません。

※札幌で遺言書を撤回したいというご相談者は、この方法を選択し、遺言書を新たに作ることで前の遺言書を撤回しました。



2、旧遺言と抵触する内容の遺言を作成する

1とは異なり、明確に旧遺言の撤回は記載していませんが、内容が抵触する部分については旧遺言が撤回されたとみなされます。「抵触」とは、内容が両立しないことを意味します。
しかし、この「抵触」の判断が難しい場合もあるので、1の方法がより明確で確実でしょう。札幌を中心として遺言作成のお手伝いをしている当事務所では、撤回はやはり1の方法でするようにしています。



3、旧遺言の内容に抵触する法律行為を、生前に行う

たとえば「遺産のうち札幌の甲土地はAに相続させる」という旧遺言を作成したXが、その作成後に札幌の甲土地をYに売却してしまったような場合には、旧遺言の札幌の甲土地に関する部分は撤回されたとみなされます。



4、遺言者が、遺言書を故意に破棄した場合

ここでの「破棄」とは、破り捨てる以外にも、単に内容が読めないように塗りつぶす、斜線で文章を削除する場合も含まれます。この場合には、遺言書の種類によって少し扱いが異なります。

  • 自筆証書遺言の場合
    この場合、遺言者の手元に遺言書の原本があるため、それを破棄すれば当該遺言が撤回されたとみなされます。
  • 公正証書遺言の場合
    この場合の遺言の原本は公証人役場に保管されているため、遺言者が手元の正本などを破棄してもその撤回は認められません。新たに遺言書を作成し、旧遺言を撤回する必要があります。

遺言の破棄による撤回の判例で、「赤い斜線を遺言書全体にかかるように書いた」ことが「破棄」にあたるかが問題となりました(最高裁平成27年11月20日判決)。
この方法だと、斜線の下に書かれた遺言内容は十分に読むことが可能であるため、破棄にあたらないのではないかと争われたのです。
 
裁判所は、「その行為の一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言のすべての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当」であるという判断基準を定立しました。そしてこの基準に従い、遺言全体に赤い斜線を引く行為による遺言の破棄を認めたのです。




5、遺贈の目的物を、遺贈者が故意に破壊した場合

たとえば「札幌市中央区の建物を〇〇に遺贈する」と記載していた遺言者が、その札幌の建物を取り壊してしまうような場面です。この場合、前の遺言においてその遺贈についての記述部分だけが撤回されたとみなされます。
なお、仮に第三者の手により破壊された場合には、第三者に対する損害賠償請求権が、遺贈の目的となったと推定されることがなります。


遺言撤回でおすすめの方法

以上のように、遺言の撤回方法は複数あります。しかしながら遺言の撤回の意思を明確にしておくためには、上記の「1」の方法によって撤回することをおすすめします。札幌・札幌近郊で前に作成した遺言を撤回したいという方は、お気軽にご相談ください。


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