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「相続させる」旨の遺言と遺贈の違い

両者は似ているが違う


遺言を作成する際に、「札幌市の土地は長男に相続させる」といった形で作成することが可能です。また、よく似た言い回しとして、「札幌市の土地は友人〇〇に遺贈する」という表現もあります。

どちらも、被相続人の意思としては特定の遺産を特定の人に取得させるものですが、なぜ二種類の異なる手段が存在するのでしょうか。これらを使い分ける意味はどこにあるのか、こうした遺言を受けた相続人への影響に違いはあるのでしょうか。遺言の記載の仕方の違いは、札幌で相続相談を受けていても聞かれることです。

今回は、こうした二種類の遺産を取得させる制度の違いについて札幌相続相談所が解説します。


制度としての違い

まずは、両者の違いが表れる場面をご紹介します。

相手方とできる人の範囲

両制度はいずれも特定の人に遺産を取得させるための制度ですが、「相続させる」旨の遺言は、相続との単語からわかるように、相続人に対してしか使うことができません
一方遺贈は、遺言によって行う「贈与(厳密には違いますが、ここでは分かりやすく贈与だと思ってください)」であるため、相手の制限はありません。相続人でない人に対して遺産を取得させたい場合にはこちらの制度を利用します。上記の札幌の土地を取得させる場合も、相手が長男(相続人)の場合は「相続させる」、友人(相続人以外)の場合は「遺贈する」という表現でした。

所有権移転登記の手続きの違い

「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定です。そのため、遺言者の死亡時点からその効力が発生し、ただちに遺産の承継が起こります。
これにより、相続人は遺産分割協議を経ずに、単独で当該遺産の所有権移転登記を具備することが可能となるのです。
これに対して遺贈の場合は、所有権移転登記を具備するために受贈者は共同相続人と共に登記申請をする必要があります
したがって、相続人に対して確実に遺産を取得させたい場合には、手続きが簡単な「相続させる」旨の遺言を利用することをおすすめします。

遺産の取得を拒絶する方法

「相続させる」旨の遺言を拒絶するためには、相続の放棄をする必要があります。相続の放棄は一度行うと撤回することができないうえ、他の遺産の相続についても影響があります。
一方、遺贈は単に遺贈の放棄をすれば足りるため、受贈者の意思を尊重することができる制度といえます。
ただし、包括遺贈の場合には、受贈者は相続人と同一の権利義務を承継する結果、やはりこれを拒絶するには相続の放棄の制度を利用する必要があります。


農地の相続における違い

一般的な土地とは異なり、農業委員会などが関わる農地の承継についても、これらの制度は適用することができます。農地においては、通常、委員会などの許可がなければ土地の承継が認められません。

「相続させる」旨の遺言がある場合、包括遺贈の場合、「相続人に対する」特定遺贈の場合については、農業委員会などの許可は不要で、それぞれ相続、遺贈を登記原因として所有権移転登記をすることができます。

一方、相続人以外の者に対しての特定遺贈の場合には、原則通り農業委員会などの許可が必要なことに注意してください。


登記免許税について

不動産の所有権移転登記をする際には、登記免許税がかかります。この費用の違いは、不動産の承継人の地位によって異なります。

不動産を承継するのが相続人の場合、「相続させる」旨の遺言の場合、遺贈の場合ともに税率は不動産の価額の1000分の4です。

一方、相続人以外の者が遺贈によって不動産を取得する場合には、税率は不動産価額の1000分の20となります。

たとえば上記の札幌市の土地の固定資産評価額が1000万円である場合、「相続させる」旨の遺言に基づいて名義変更する場合は、登録免許税は4万円です。相続人以外に「遺贈する」という場合は、登録免許税は20万円と高額になります。


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