札幌で相続税申告、相続登記、預貯金や株式等の承継手続などを含む相続手続きは、札幌市中央区の札幌相続相談所にお任せください。相続専門の司法書士兼税理士が親身に対応いたします。
詳しくは「所有不動産記録証明制度を札幌で利用する方法」の記事をご覧ください。
※以下で解説するのは、相続人が被相続人の所有不動産を検索する、という場面で必要になる書類です。
※所有不動産記録証明制度は「オンライン請求」で行うことも可能ですが、以下において解説するのは「書面請求」の場面の必要書類です。
上記の書類のなかで、原本還付できないのは次の2つです。
・請求者(相続人)の印鑑証明書
・委任状
一方でこれ以外のものは原本還付の対象になっているため、戸籍、除籍、原戸籍、住民票の除票、戸籍の附票などは原本を返してもらうとよいでしょう。
原本還付を受けるためには各書類の原本と併せて、それらのコピーを提出します。そしてそのコピーについては、「原本と相違がない」旨を記載し、請求人本人の記名がされたものが必要です。
この制度を代理で行う司法書士の方は要注意です。原本還付というと、いつも行っている相続登記の代理申請のときのように代理人である司法書士の氏名を、各書類の原本に記名します(実務的には1枚目に記名し、2枚目以降は契印ですが)。しかしながら、この制度の原本還付の記名は「請求者本人」ですので、司法書士が代理で請求する場合も、請求者本人(つまり依頼者である相続人本人)の記名が必要になるのです。
検索結果についても、郵送で返却を受けることができることから、郵送返却のための返信用のレターパックを請求時に法務局に提出しましょう。
返送時のレターパックといえば、不動産名義変更の際は「レターパックプラス」の提出を行い、法定相続情報の取得の際は「レターパックライト」で可能、というのが司法書士業界の常識ですが、この所有不動産記録証明制度の返送の際にはライトでは不十分ですので「レターパックプラス」を提出することを忘れないでください。
所有不動産記録証明制度とは
所有不動産記録証明制度は、法務局に依頼することで、特定の登記名義人が有する全国の不動産のリストを発行してもらえる便利な制度です。この制度によって、被相続人の不動産がどこにあるか分からない? という相続人の悩みの解決につながるのです。詳しくは「所有不動産記録証明制度を札幌で利用する方法」の記事をご覧ください。
法務局に提出する書類とは
所有不動産記録証明制度を利用するためには、一定の書類を法務局に提出しなければなりません。ここでは、どのような書類を提出する必要があるのか、札幌の相続専門の司法書士兼税理士が解説します。※以下で解説するのは、相続人が被相続人の所有不動産を検索する、という場面で必要になる書類です。
※所有不動産記録証明制度は「オンライン請求」で行うことも可能ですが、以下において解説するのは「書面請求」の場面の必要書類です。
相続人の印鑑証明書
印鑑証明書は、印鑑登録をしてある市町村役場で取得することができます。札幌市にお住まいの方であれば札幌市で印鑑登録がされていて、各区役所で取得することが可能です。
また、大通証明サービスコーナー(札幌市中央区大通西4丁目地下1階、地下鉄南北線大通駅コンコース横)でも取得することができます。一定の日を除けば土日も対応してくれるため、普段お忙しい方は大通証明サービスコーナーを利用するとよいでしょう。
印鑑証明書といえば様々な手続きにおいて「3か月以内(6か月以内)に発行されたものに限る」とされることがありますが、所有不動産記録証明制度においては、発行期限はありません。半年よりも前に取得した印鑑証明書であっても利用することができます。
また、大通証明サービスコーナー(札幌市中央区大通西4丁目地下1階、地下鉄南北線大通駅コンコース横)でも取得することができます。一定の日を除けば土日も対応してくれるため、普段お忙しい方は大通証明サービスコーナーを利用するとよいでしょう。
印鑑証明書といえば様々な手続きにおいて「3か月以内(6か月以内)に発行されたものに限る」とされることがありますが、所有不動産記録証明制度においては、発行期限はありません。半年よりも前に取得した印鑑証明書であっても利用することができます。
本人確認書類の写し
所有不動産記録証明制度を郵送で利用する場合は、本人確認書類が必要です。
本人確認書類の代表格は「マイナンバーカード」や「運転免許証」です。
法務局の窓口に出向いて(出頭して)この制度を利用する場合は本人確認書類を窓口で提示する必要があります。
一方で、郵送でこの制度を利用する場合は、マイナンバーカードや運転免許証のコピーを同封して法務局に送付しましょう。運転免許証であれば、表面と裏面の両方を送付しましょう。マイナンバーカードであれば、表面のみ送付しましょう。
本人確認書類の代表格は「マイナンバーカード」や「運転免許証」です。
法務局の窓口に出向いて(出頭して)この制度を利用する場合は本人確認書類を窓口で提示する必要があります。
一方で、郵送でこの制度を利用する場合は、マイナンバーカードや運転免許証のコピーを同封して法務局に送付しましょう。運転免許証であれば、表面と裏面の両方を送付しましょう。マイナンバーカードであれば、表面のみ送付しましょう。
被相続人の氏名と住所を示す資料
所有不動産記録証明制度は、氏名と住所に基づいて全国の登記不動産を検索してもらう制度です。したがって、検索して欲しい被相続人の氏名と住所を示す資料の提出が必要です。
被相続人の氏名と住所を示す公文書といえば、たとえば住民票の除票や死亡時の戸籍の附票があります。住民票の除票は住民票を置いていた市町村役場で取得でき、死亡時の戸籍の附票は被相続人の最後の本籍を置いていた市町村役役場で取得することができます(戸籍の附票については、広域交付制度を活用することで、現在では被相続人の子などが請求する場合は、被相続人の最後の本籍地の市町村役場に行かなくても取得できることになっています)
注意が必要なのは、被相続人の「過去の」氏名や住所で検索を行いたいときです。このときは、過去の氏名や住所を示すために、たとえば次の公文書が必要になります。
・戸籍、除籍または原戸籍
・住民票除票
・戸籍、除籍または原戸籍にかかる附票
過去の氏名や住所で検索を行いたいときは、司法書士などの専門家に手続きを依頼するとよいでしょう。
被相続人の氏名と住所を示す公文書といえば、たとえば住民票の除票や死亡時の戸籍の附票があります。住民票の除票は住民票を置いていた市町村役場で取得でき、死亡時の戸籍の附票は被相続人の最後の本籍を置いていた市町村役役場で取得することができます(戸籍の附票については、広域交付制度を活用することで、現在では被相続人の子などが請求する場合は、被相続人の最後の本籍地の市町村役場に行かなくても取得できることになっています)
注意が必要なのは、被相続人の「過去の」氏名や住所で検索を行いたいときです。このときは、過去の氏名や住所を示すために、たとえば次の公文書が必要になります。
・戸籍、除籍または原戸籍
・住民票除票
・戸籍、除籍または原戸籍にかかる附票
過去の氏名や住所で検索を行いたいときは、司法書士などの専門家に手続きを依頼するとよいでしょう。
所有権の登記名義人との相続関係を証する情報
ズバリ、戸籍等が必要です。戸籍等の提出によって、請求者が、検索対象になっている氏名住所の登記名義人の相続人であることを証明する必要があるのです。戸籍、除籍または原戸籍でそれを証明する以外に、法定相続情報を取得していたら法定相続情報を提出して証明することも認められています。
戸籍等というと、たとえば次のものが必要です。
1:請求者が配偶者相続人である場合
被相続人が載っている戸籍の謄本
2:請求者が被相続人の子供である場合
被相続人の死亡時戸籍、相続人である子供の現在戸籍
3:請求者が被相続人の親である場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人の子(孫)がおり、被相続人よりも先に死亡している場合はその子(孫)の死亡の分かる戸籍
相続人である親の現在戸籍
4:請求者が被相続人の兄弟姉妹である場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人の子(孫)がおり、被相続人よりも先に死亡している場合はその子(孫)の死亡の分かる戸籍
被相続人の両親等の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
相続人である兄弟姉妹の現在戸籍
・他人が代理する場合は「委任状」
所有不動産記録証明制度を相続人に代わって誰かが代理して請求する場合は「委任状」が必要です。
戸籍等というと、たとえば次のものが必要です。
1:請求者が配偶者相続人である場合
被相続人が載っている戸籍の謄本
2:請求者が被相続人の子供である場合
被相続人の死亡時戸籍、相続人である子供の現在戸籍
3:請求者が被相続人の親である場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人の子(孫)がおり、被相続人よりも先に死亡している場合はその子(孫)の死亡の分かる戸籍
相続人である親の現在戸籍
4:請求者が被相続人の兄弟姉妹である場合
被相続人の出生から死亡までの戸籍
被相続人の子(孫)がおり、被相続人よりも先に死亡している場合はその子(孫)の死亡の分かる戸籍
被相続人の両親等の直系尊属の死亡の記載のある戸籍
相続人である兄弟姉妹の現在戸籍
・他人が代理する場合は「委任状」
所有不動産記録証明制度を相続人に代わって誰かが代理して請求する場合は「委任状」が必要です。
「原本還付」がオススメ
上記の書類のうち、「法務局に提出した書類の原本を返してもらえる」というのが原本還付です。上記の書類のなかで、原本還付できないのは次の2つです。
・請求者(相続人)の印鑑証明書
・委任状
一方でこれ以外のものは原本還付の対象になっているため、戸籍、除籍、原戸籍、住民票の除票、戸籍の附票などは原本を返してもらうとよいでしょう。
原本還付を受けるためには各書類の原本と併せて、それらのコピーを提出します。そしてそのコピーについては、「原本と相違がない」旨を記載し、請求人本人の記名がされたものが必要です。
この制度を代理で行う司法書士の方は要注意です。原本還付というと、いつも行っている相続登記の代理申請のときのように代理人である司法書士の氏名を、各書類の原本に記名します(実務的には1枚目に記名し、2枚目以降は契印ですが)。しかしながら、この制度の原本還付の記名は「請求者本人」ですので、司法書士が代理で請求する場合も、請求者本人(つまり依頼者である相続人本人)の記名が必要になるのです。
郵送請求の場合はレターパックプラスの同封
所有不動産記録証明制度は郵送でも請求することができることから、特に司法書士が代理人として制度を利用するときなどは、郵送で請求することが一般的だと思われます。検索結果についても、郵送で返却を受けることができることから、郵送返却のための返信用のレターパックを請求時に法務局に提出しましょう。
返送時のレターパックといえば、不動産名義変更の際は「レターパックプラス」の提出を行い、法定相続情報の取得の際は「レターパックライト」で可能、というのが司法書士業界の常識ですが、この所有不動産記録証明制度の返送の際にはライトでは不十分ですので「レターパックプラス」を提出することを忘れないでください。


















