札幌市中央区の札幌相続相談所は、相続手続きを専門とする事務所です。事務所代表者は司法書士資格と税理士資格を有し、法務と税務の両方の視点から、札幌で相続手続きにお困りの方をトータルサポートしています。相続登記、遺産分割協議書作成、相続税申告など、札幌で相続手続きにお困りの方は当事務所にご相談ください。
札幌市内にも札幌市外にも被相続人の不動産があるものの、その所在場所が分からないというご相談は多くあります。
札幌相続相談所では、このような場合、「所有不動産記録証明制度」を活用することにしています。それはどのような制度で、どのような書類を収集し、どこに提出すればよいのか、実際に札幌で行った実例をもとに、主に札幌での制度利用方法について札幌相続相談所の専門家が解説します。
ポイントは次の2点です。
「全国の」不動産が対象
札幌で所有不動産記録証明制度を利用したとしても、札幌市内の不動産のみが対象、ということはありません。「全国」の不動産が対象なので、札幌でこの制度を利用したことで、被相続人の九州や四国の不動産を捕捉できることもあります。
被相続人が「登記簿」に所有者として記載された不動産が対象
所有不動産記録証明制度によって「被相続人が有したすべての不動産を把握できることになる」と考えている方がいますが、その理解は誤っています。この制度で対象になるのは、被相続人が登記簿に所有者として記載された不動産であり、未登記不動産については、この制度を利用して捕捉することはできません。
法務局には本局のみならず、支局や出張所、というものも存在しますが、支局や出張所であってもこの制度を利用することが可能です。
札幌市内には、次の法務局が存在しています。そのどこでも、所有不動産記録証明制度を扱ってもらえます。
札幌法務局 本局(札幌市北区北8条西2丁目1番1 (札幌第1合同庁舎1階・2階))
札幌法務局 南出張所(札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号)
札幌法務局 北出張所(札幌市北区北31条西7丁目1番1号)
札幌法務局 西出張所(札幌市西区発寒4条1丁目1番1号)
札幌法務局 白石出張所(札幌市白石区本通1丁目北4番2号)
このようなことから、どこの法務局に請求してもよい、と言われると、札幌の方ならやはり札幌法務局の本局がおすすめです。
また、札幌の方なら(まったくの個人的な意見ですが)札幌法務局北出張所もよいかと思います。
というのは、利用請求を行った後にもし「補正」があれば、法務局に出向くことがあるためです。「補正」とは、簡単に言うと訂正のことです。利用請求に不備があると法務局から電話をもらうことがあります。補正の内容によっては、法務局に出張を求められたり、出頭の必要は本来ないものの出頭した方が早いこともあるため、利用請求を行うのなら出向きやすい法務局がよいでしょう。
札幌なら冬のことも考えると札幌市営地下鉄で出向ける法務局がよいと考えられます。地下鉄から徒歩圏内といえば、やはり札幌法務局の本局(札幌駅北口から歩いてすぐです)か札幌法務局北出張所(北34条駅徒歩10分程度)が便利です。このようなことから、札幌相続相談所が扱う案件でもこの2つの法務局には大変お世話になっています。
最も大切なことは「請求」ですが、以下において要点をまとめます。
札幌市証明郵送センターに送付する際に、普通郵便で現金を同封することはできませんので、現金の代わりに定額小為替を同封します。
書面で請求を行う場合は、1検索につき「1600円」かかります。この手数料は収入印紙を購入し所有不動産記録証明交付請求書の右側に張り付ける形で納付します。
※オンラインで請求を行う場合は郵送交付なら1500円で、窓口交付なら1470円です。
なお、「1検索につき」1600円かかることには注意が必要です。
所有不動産記録証明交付請求は、住所氏名ごとに件数が分かれる点にご注意ください。たとえば同じ「札幌太郎」の所有不動産を調査したい場合であっても、札幌太郎さんの死亡時の住所が札幌市中央区大通西17丁目で、その前の住所が札幌市豊平区月寒西で、その両方の住所で検索をかけたい場合は2件分となります。
所有不動産記録証明交付請求の裏面にそれぞれの住所を記載することによって、2件とカウントされます。2件であれば、手数料は3200円になります。
1:検索対象になるのは、登記簿の甲区に所有者として記録されている情報です。被相続人の氏名住所が甲区に記載されており、その氏名住所で検索をかけていた場合は対象としてピックアップされますが、登記簿の「表題部」に所有者として記載されている情報についてはこの制度の対象になりません。
2:請求書に氏名住所の記載は正確に記載する必要があります。請求書に記載した氏名住所が間違えている場合は、検索しても該当なしで結果が出てくることにあります。提出前に、いま一度請求書に誤字脱字がないか確認しましょう。
3:コンピュータ化されていない登記簿は、検索対象ではありません。令和の今でも稀に登記簿がコンピュータ化されておらず、紙のまま法務局に保管されていることがありますが、この制度では、紙で保管されている登記簿の情報は検索対象になっていません。
目次
被相続人の不動産がどこにあるのか不明のケース
令和8年3月に、札幌相続相談所の次のご相談がありました。取扱事例
令和8月2月に、札幌市北区で同居していた父が死亡しました。父は北区あいの里に自宅を所有していて、自宅以外に預金と株が遺産としてありました。そして、親類から、父は札幌市内に自宅以外に不動産を所有していたらしいということ、さらにはどこか分からないが札幌市外にも不動産を有していたらしい、と聞きました。北区あいの里の自宅以外の不動産について、父の不動産がどこに存在するか分からず、不安を感じています。相続手続きはどのように進めたらよいのでしょうか。
札幌市内にも札幌市外にも被相続人の不動産があるものの、その所在場所が分からないというご相談は多くあります。
札幌相続相談所では、このような場合、「所有不動産記録証明制度」を活用することにしています。それはどのような制度で、どのような書類を収集し、どこに提出すればよいのか、実際に札幌で行った実例をもとに、主に札幌での制度利用方法について札幌相続相談所の専門家が解説します。
所有不動産記録証明制度とは
そもそもですが、この制度は「被相続人が登記簿に記載された全国の不動産をリスト化して交付してもらえる」という大変便利な制度です。つまりこの制度を利用することで、被相続人が有していた不動産の多くを捕捉できるというわけです。ポイントは次の2点です。
札幌で所有不動産記録証明制度を利用したとしても、札幌市内の不動産のみが対象、ということはありません。「全国」の不動産が対象なので、札幌でこの制度を利用したことで、被相続人の九州や四国の不動産を捕捉できることもあります。
所有不動産記録証明制度によって「被相続人が有したすべての不動産を把握できることになる」と考えている方がいますが、その理解は誤っています。この制度で対象になるのは、被相続人が登記簿に所有者として記載された不動産であり、未登記不動産については、この制度を利用して捕捉することはできません。
所有不動産記録証明制度は、どこで利用できるの?
所有不動産記録証明制度を扱っているのは法務局であり、全国どこの法務局(登記所)であっても利用することが可能です。法務局には本局のみならず、支局や出張所、というものも存在しますが、支局や出張所であってもこの制度を利用することが可能です。
札幌市内には、次の法務局が存在しています。そのどこでも、所有不動産記録証明制度を扱ってもらえます。
札幌法務局 本局(札幌市北区北8条西2丁目1番1 (札幌第1合同庁舎1階・2階))
札幌法務局 南出張所(札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号)
札幌法務局 北出張所(札幌市北区北31条西7丁目1番1号)
札幌法務局 西出張所(札幌市西区発寒4条1丁目1番1号)
札幌法務局 白石出張所(札幌市白石区本通1丁目北4番2号)
札幌で所有不動産記録証明制度を利用するなら<オススメ>
札幌相続相談所が扱った事例においては、札幌法務局本局に制度の利用請求を行いました。札幌に限らず、全国どこの法務局でも、やはり「本局」は申請件数が多く、難しい事件も集中しやすいため、事務処理の習熟度は高いと推測されます(もちろん支局や出張所が悪いわけではありません)。このようなことから、どこの法務局に請求してもよい、と言われると、札幌の方ならやはり札幌法務局の本局がおすすめです。
また、札幌の方なら(まったくの個人的な意見ですが)札幌法務局北出張所もよいかと思います。
というのは、利用請求を行った後にもし「補正」があれば、法務局に出向くことがあるためです。「補正」とは、簡単に言うと訂正のことです。利用請求に不備があると法務局から電話をもらうことがあります。補正の内容によっては、法務局に出張を求められたり、出頭の必要は本来ないものの出頭した方が早いこともあるため、利用請求を行うのなら出向きやすい法務局がよいでしょう。
札幌なら冬のことも考えると札幌市営地下鉄で出向ける法務局がよいと考えられます。地下鉄から徒歩圏内といえば、やはり札幌法務局の本局(札幌駅北口から歩いてすぐです)か札幌法務局北出張所(北34条駅徒歩10分程度)が便利です。このようなことから、札幌相続相談所が扱う案件でもこの2つの法務局には大変お世話になっています。
制度の利用の仕方
所有不動産記録証明制度を利用する際のステップは3つで、「請求」「検索」「交付」という流れで手続きは進みます。検索は法務局内部の作業ですから、相続人としては正しく請求し、成果物の交付を受けられればよい、ということになります。最も大切なことは「請求」ですが、以下において要点をまとめます。
請求者
請求できる人は「所有権登記名義人(登記簿の甲区に所有者として名前が載っている本人、という意味です)」とその所有権登記名義人の「相続人等の一般承継人」です。また、これらの者の代理人が請求することも可能です。札幌相続相談所でこの制度を利用するときは「代理人」という立場で請求を行っています。
請求方法
請求の方法ですが、書面またはオンラインで行います。司法書士や税理士などの専門職であればオンラインで行うこともあるでしょうが、一般の方がオンラインでこの制度を利用することは正直考えにくく、ほとんどの場合は(司法書士等が代理で行う場合も)書面で行うことになるでしょう。
書面で行う際は、法務局窓口に出頭して行うことも可能ですし、郵送で行うことも可能です。札幌相続相談所が所有不動産記録証明制度を利用した際は、札幌法務局本局に郵送して手続きを進めてもらいました。郵送だと法務局に出向く必要はなく、不備があっても電話で知らせてもらえるため不都合はほとんどないと考えられます。
書面で行う際は、法務局窓口に出頭して行うことも可能ですし、郵送で行うことも可能です。札幌相続相談所が所有不動産記録証明制度を利用した際は、札幌法務局本局に郵送して手続きを進めてもらいました。郵送だと法務局に出向く必要はなく、不備があっても電話で知らせてもらえるため不都合はほとんどないと考えられます。
所有不動産記録証明制度、利用請求は有料?
制度の利用には利用料(手数料)がかかります。札幌市証明郵送センターに送付する際に、普通郵便で現金を同封することはできませんので、現金の代わりに定額小為替を同封します。
書面で請求を行う場合は、1検索につき「1600円」かかります。この手数料は収入印紙を購入し所有不動産記録証明交付請求書の右側に張り付ける形で納付します。
※オンラインで請求を行う場合は郵送交付なら1500円で、窓口交付なら1470円です。
なお、「1検索につき」1600円かかることには注意が必要です。
所有不動産記録証明交付請求は、住所氏名ごとに件数が分かれる点にご注意ください。たとえば同じ「札幌太郎」の所有不動産を調査したい場合であっても、札幌太郎さんの死亡時の住所が札幌市中央区大通西17丁目で、その前の住所が札幌市豊平区月寒西で、その両方の住所で検索をかけたい場合は2件分となります。
所有不動産記録証明交付請求の裏面にそれぞれの住所を記載することによって、2件とカウントされます。2件であれば、手数料は3200円になります。
所有不動産記録証明制度、必要書類は?
この制度を利用するためには、いくつかの添付書類が必要になります。この添付書類については、「所有不動産記録証明制度の必要書類」の記事を参考にしてください。制度利用、ここに注意
最後に、この制度を利用するにあたっての注意点を説明します。1:検索対象になるのは、登記簿の甲区に所有者として記録されている情報です。被相続人の氏名住所が甲区に記載されており、その氏名住所で検索をかけていた場合は対象としてピックアップされますが、登記簿の「表題部」に所有者として記載されている情報についてはこの制度の対象になりません。
2:請求書に氏名住所の記載は正確に記載する必要があります。請求書に記載した氏名住所が間違えている場合は、検索しても該当なしで結果が出てくることにあります。提出前に、いま一度請求書に誤字脱字がないか確認しましょう。
3:コンピュータ化されていない登記簿は、検索対象ではありません。令和の今でも稀に登記簿がコンピュータ化されておらず、紙のまま法務局に保管されていることがありますが、この制度では、紙で保管されている登記簿の情報は検索対象になっていません。


















