札幌相続相談所では、札幌市を中心として、相続預金の手続き、相続税申告、相続不動産の名義変更(相続登記)、相続株式等の承継手続きなどを代行しています。札幌では珍しい司法書士と税理士のダブルライセンス事務所として、法務と税務の両方の視点であなたの相続手続きを最適化いたします。初回ご相談は無料です。
被相続人が長年札幌(などの道内)で生活されていた方であれば、遺産に北洋銀行の口座があるかどうかはまっさきに確認するべきだといえます。
確認の仕方としては、たとえば次のような手順です。
金庫など、被相続人が大切なものを保管していた場所を捜索
被相続人の遺言書、エンディングノートなどに財産の記載があるか確認
家探しを行って、通帳、キャッシュカードなどを捜索
それでも北洋銀行の口座があるかどうか分からなければ、北洋銀行の支店に出向いて確認する方法もあります。そのとき持参するものは「被相続人が死亡したことが分かる戸籍、自分が相続人であると証明する戸籍、自分の印鑑証明書、自分の実印」があれば支店窓口のコンピュータ検索で捜索に応じてもらえることができると思われます(札幌相続相談所がお世話になっている支店の窓口では、応じてもらうことができますが、すべての支店で同様の対応が可能かどうかは定かではありませんので、支店に出向く前に電話で連絡を入れるとよいでしょう)。
名義変更を選択するケースといえば、たとえば定期預金で(利率がよいなどの事情で)どうしても満期まで保有したいというようなケースですが、基本的には定期預金も含め、一切の口座を解約して預金を払い戻すことが多いものです。
札幌相続相談所が手続きを代行する場合も、何らかの特殊事情がなければ預金口座はすべて解約して現金化するのが一般的です。
1:相続人全員の合意によって、北洋銀行の預金を払い戻すことを決める。
2:相続人が複数いる場合は、代表相続人を決め、他の相続人は代表相続人に手続きを依頼する(委任状に実印で押印して、印鑑証明書と一緒に代表相続人に渡す)。
※北洋銀行の窓口でその依頼に必要な委任状(相続に関する委任状という書類)を受領することができますので、必要であれば窓口で受け取ってください。
3:代表相続人が銀行に出向いて、窓口に用意されている「相続に関する依頼書」等に必要事項を記入して提出する。
※出向く際に持参しなければいけない書類等は下記にて解説します。
4:書類提出後2週間程度で、代表相続人の口座に相続預金がまとめて着金します。
特殊な事情があれば、上記以外の書類の提出を求められることがあります。たとえば相続人の誰かが家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていたような場合ですが、そのような特殊な事情がある場合は、必要書類について事前に銀行に相談するとよいでしょう。
被相続人の遺産に北洋銀行の預金があったら
札幌で多くの相続手続きのご相談に応じていますが、最後の住所地が札幌の故人であれば、多くの方(というかほとんどの方)が「北洋銀行」に口座をお持ちになっていると言っても過言ではありません。被相続人が長年札幌(などの道内)で生活されていた方であれば、遺産に北洋銀行の口座があるかどうかはまっさきに確認するべきだといえます。
確認の仕方としては、たとえば次のような手順です。
それでも北洋銀行の口座があるかどうか分からなければ、北洋銀行の支店に出向いて確認する方法もあります。そのとき持参するものは「被相続人が死亡したことが分かる戸籍、自分が相続人であると証明する戸籍、自分の印鑑証明書、自分の実印」があれば支店窓口のコンピュータ検索で捜索に応じてもらえることができると思われます(札幌相続相談所がお世話になっている支店の窓口では、応じてもらうことができますが、すべての支店で同様の対応が可能かどうかは定かではありませんので、支店に出向く前に電話で連絡を入れるとよいでしょう)。
北洋の口座は解約払い戻しが基本
預金口座の相続手続きとえば、被相続人名義の預金を解約して「払い戻し」を行う以外に、理屈の上では名義変更も可能です。名義変更を選択するケースといえば、たとえば定期預金で(利率がよいなどの事情で)どうしても満期まで保有したいというようなケースですが、基本的には定期預金も含め、一切の口座を解約して預金を払い戻すことが多いものです。
札幌相続相談所が手続きを代行する場合も、何らかの特殊事情がなければ預金口座はすべて解約して現金化するのが一般的です。
北洋銀行の相続預金の払い戻しステップ
預金の解約払い戻しを行うにあたっては、次のように進めることになります。1:相続人全員の合意によって、北洋銀行の預金を払い戻すことを決める。
2:相続人が複数いる場合は、代表相続人を決め、他の相続人は代表相続人に手続きを依頼する(委任状に実印で押印して、印鑑証明書と一緒に代表相続人に渡す)。
※北洋銀行の窓口でその依頼に必要な委任状(相続に関する委任状という書類)を受領することができますので、必要であれば窓口で受け取ってください。
3:代表相続人が銀行に出向いて、窓口に用意されている「相続に関する依頼書」等に必要事項を記入して提出する。
※出向く際に持参しなければいけない書類等は下記にて解説します。
4:書類提出後2週間程度で、代表相続人の口座に相続預金がまとめて着金します。
必要書類等
代表相続人が北洋銀行の窓口で相続預金の口座を解約する際に持参する書類等は次のとおりです。必要書類等
・相続関係を証明する戸籍謄本一式(原本)
たとえば相続人が第一順位の子であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本が必要です。第二順位の父が相続人であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍のみならず、第一順位の者が被相続人よりも先に死亡している戸籍や相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
・法定相続情報一覧図(原本)
法務局で取得した法定相続情報一覧図があれば、「相続関係を証明する戸籍謄本一式(原本)」は不要になります。
・相続人全員の印鑑証明書(原本)
代表相続人以外の者の印鑑証明書が必要になること、さらには印鑑証明書は発行日から3か月以内のものであることが必要です。
・相続預金の通帳及びキャッシュカード
被相続人の北洋銀行の通帳とキャッシュカードがあれば忘れずに持参しましょう。通帳は手続完了後に返却されますが、キャッシュカードは銀行で回収(あるいは面前でハサミを入れての処理)となります。
・遺言書
遺言書があれば持参しましょう。法務局で保管されていた自筆証書の遺言書ではない自筆証書遺言書であれば、家庭裁判所で検認を受けた後に北洋銀行に持参してください。
・遺産分割協議書
遺産分割協議書がもしあれば持参しましょう。遺産分割協議書がなくても、相続人全員の印鑑証明書と所定の書類(代表相続人以外は代表相続人への委任状)に捺印があれば、預金の解約払い戻し自体は可能です。
たとえば相続人が第一順位の子であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、各相続人の戸籍謄本が必要です。第二順位の父が相続人であれば、被相続人の出生から死亡までの戸籍のみならず、第一順位の者が被相続人よりも先に死亡している戸籍や相続人の現在の戸籍謄本が必要です。
・法定相続情報一覧図(原本)
法務局で取得した法定相続情報一覧図があれば、「相続関係を証明する戸籍謄本一式(原本)」は不要になります。
・相続人全員の印鑑証明書(原本)
代表相続人以外の者の印鑑証明書が必要になること、さらには印鑑証明書は発行日から3か月以内のものであることが必要です。
・相続預金の通帳及びキャッシュカード
被相続人の北洋銀行の通帳とキャッシュカードがあれば忘れずに持参しましょう。通帳は手続完了後に返却されますが、キャッシュカードは銀行で回収(あるいは面前でハサミを入れての処理)となります。
・遺言書
遺言書があれば持参しましょう。法務局で保管されていた自筆証書の遺言書ではない自筆証書遺言書であれば、家庭裁判所で検認を受けた後に北洋銀行に持参してください。
・遺産分割協議書
遺産分割協議書がもしあれば持参しましょう。遺産分割協議書がなくても、相続人全員の印鑑証明書と所定の書類(代表相続人以外は代表相続人への委任状)に捺印があれば、預金の解約払い戻し自体は可能です。
特殊な事情があれば、上記以外の書類の提出を求められることがあります。たとえば相続人の誰かが家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていたような場合ですが、そのような特殊な事情がある場合は、必要書類について事前に銀行に相談するとよいでしょう。


















