相続登記の申請においては、登録免許税の計算のために「固定資産の評価額」が分かる書類が必要です。毎年決まった時期に役所から送付される固定資産税の納税通知書・課税明細書が手元にあればそれで足りますが、納税通所等がなければ固定資産評価証明書を取得しなければなりません。※固定資産評価証明書の取得に代えて、名寄帳の取得でも足ります。
ここでは、札幌で数多くの相続登記案件を担当している相続専門の司法書士が、札幌市の固定資産評価証明書の郵送での取得の仕方をお伝えします。
※札幌以外の役所であれば、固定資産評価証明書を出向いて取得する場合は、市役所や町役場の資産税課などで取得するのが一般的ですが、札幌市の場合は、出向いて取得する場合は各区を管轄する市税事務所で取得します。
1:固定資産評価証明書の発行請求用紙
2:相続登記の場合は、請求者が課税台帳に載っている者の相続人であることを証明する書類(戸籍等)の写し
3:請求者の本人確認書類の写し
4:手数料相当額の定額小為替
5:請求者への返信用封筒(切手を貼ったもの)
以下において一つずつ解説しましょう。
発行請求用紙は、札幌市のホームページからプリントアウトできます。「札幌市 固定資産評価証明書 郵送」と検索し、最新の様式をプリントアウトしてください。
固定資産評価証明書には、固定資産の評価額が記載されています。
評価証明書に記載される情報は個人情報であることから、誰でも固定資産評価証明書を取得できるわけではありません。
もちろん課税台帳に載っている本人であれば取得できますが、その課税台帳に載っている人の相続人も取得することが可能です。相続人が取得する場合は、請求者が相続人に該当することを証明する書類を提出しなければなりません。戸籍や法定相続情報の写しを提出すればよいでしょう。※郵送で請求する場合は、写し(つまりコピー)で足ります。原本の提出は不要です。
上記で解説したように、固定資産評価証明書は誰でも取得できるわけではありません。したがって取得請求者が、取得請求できる者本人であることを証明して取得することになります。
そのため、本人確認書類として、運転免許証などの写し(コピー)を提出しましょう。運転免許証の裏面に記載がある場合は、必ず裏面もコピーして提出してください。
固定資産評価証明書の発行は、無料ではありません。手数料がかかります。
窓口で発行を受ける場合は現金で手数料を納付すればよいのですが、郵送の場合は、定額小為替で手数料を納めます(普通郵便で現金を送ることはできないため、現金の代わりに定額小為替で支払います)。
定額小為替は、最寄りの郵便局で購入できます。必要な分を購入してください。
なお、札幌市の固定資産評価証明書の取得にかかる手数料は 「1年度・土地1筆、家屋1件、償却資産1納税義務者につき400円」とされています。
※定額小為替はぴったりの額を送らなくても、多めに送っても大丈夫です。多めに送った場合は、お釣り分が定額小為替で返却されるのが通常です。
返信用封筒も用意し、同封して送らなければなりません。返信用封筒には請求者本人の住所を記載し、足りる分の切手を貼り付けましょう。不動産の数が少ない場合は84円切手を貼り、不動産の数が多い場合は94円切手を貼ればよいでしょう。
なお、返信用封筒の住所は、上記「3」の運転免許証等の本人確認書類と同じ住所にしてください。違う住所であれば、返信してくれないことがあります。
なお、窓口で請求する場合と異なり、郵送で請求する場合は、札幌の全ての区の分を、上記の中央市税事務所で発行してもらうことができます。
書類を送ってから1週間から10日ほどしたら、同封した返信用封筒で固定資産評価証明書が送られてきます。※定額小為替を多めに同封した場合は、お釣り分の定額小為替も同封されて戻ります。
ここでは、札幌で数多くの相続登記案件を担当している相続専門の司法書士が、札幌市の固定資産評価証明書の郵送での取得の仕方をお伝えします。
前提:固定資産評価証明書・名寄帳は郵送での取得が可能
そもそもの前提ですが、相続登記に必要な固定資産評価証明書は、役所に出向かなくても、郵送で取得することが可能です(もちろん役所の窓口に出向いての取得も可能です)。※札幌以外の役所であれば、固定資産評価証明書を出向いて取得する場合は、市役所や町役場の資産税課などで取得するのが一般的ですが、札幌市の場合は、出向いて取得する場合は各区を管轄する市税事務所で取得します。
郵送で取得する際に、用意する書類
郵送で取得する際に必要になるのは、次の書類です。1:固定資産評価証明書の発行請求用紙
2:相続登記の場合は、請求者が課税台帳に載っている者の相続人であることを証明する書類(戸籍等)の写し
3:請求者の本人確認書類の写し
4:手数料相当額の定額小為替
5:請求者への返信用封筒(切手を貼ったもの)
以下において一つずつ解説しましょう。
1:固定資産評価証明書等の発行請求用紙
発行請求用紙は、札幌市のホームページからプリントアウトできます。「札幌市 固定資産評価証明書 郵送」と検索し、最新の様式をプリントアウトしてください。
相続登記の場合は、請求者が課税台帳に載っている者の相続人であることを証明する書類(戸籍等)の写し
固定資産評価証明書には、固定資産の評価額が記載されています。
評価証明書に記載される情報は個人情報であることから、誰でも固定資産評価証明書を取得できるわけではありません。
もちろん課税台帳に載っている本人であれば取得できますが、その課税台帳に載っている人の相続人も取得することが可能です。相続人が取得する場合は、請求者が相続人に該当することを証明する書類を提出しなければなりません。戸籍や法定相続情報の写しを提出すればよいでしょう。※郵送で請求する場合は、写し(つまりコピー)で足ります。原本の提出は不要です。
3:請求者の本人確認書類の写し
上記で解説したように、固定資産評価証明書は誰でも取得できるわけではありません。したがって取得請求者が、取得請求できる者本人であることを証明して取得することになります。
そのため、本人確認書類として、運転免許証などの写し(コピー)を提出しましょう。運転免許証の裏面に記載がある場合は、必ず裏面もコピーして提出してください。
4:手数料相当額の定額小為替
固定資産評価証明書の発行は、無料ではありません。手数料がかかります。
窓口で発行を受ける場合は現金で手数料を納付すればよいのですが、郵送の場合は、定額小為替で手数料を納めます(普通郵便で現金を送ることはできないため、現金の代わりに定額小為替で支払います)。
定額小為替は、最寄りの郵便局で購入できます。必要な分を購入してください。
なお、札幌市の固定資産評価証明書の取得にかかる手数料は 「1年度・土地1筆、家屋1件、償却資産1納税義務者につき400円」とされています。
※定額小為替はぴったりの額を送らなくても、多めに送っても大丈夫です。多めに送った場合は、お釣り分が定額小為替で返却されるのが通常です。
5:請求者への返信用封筒(切手を貼ったもの)
返信用封筒も用意し、同封して送らなければなりません。返信用封筒には請求者本人の住所を記載し、足りる分の切手を貼り付けましょう。不動産の数が少ない場合は84円切手を貼り、不動産の数が多い場合は94円切手を貼ればよいでしょう。
なお、返信用封筒の住所は、上記「3」の運転免許証等の本人確認書類と同じ住所にしてください。違う住所であれば、返信してくれないことがあります。
郵送先
札幌市の固定資産評価証明書を郵送で取得する場合は、上記1から5までの書類を、次の住所に送付しましょう。〒060-8572
札幌市中央区北2条東4丁目
サッポロファクトリー2条館 4階
中央市税事務所
納税課 市税証明担当
札幌市中央区北2条東4丁目
サッポロファクトリー2条館 4階
中央市税事務所
納税課 市税証明担当
なお、窓口で請求する場合と異なり、郵送で請求する場合は、札幌の全ての区の分を、上記の中央市税事務所で発行してもらうことができます。
書類を送ってから1週間から10日ほどしたら、同封した返信用封筒で固定資産評価証明書が送られてきます。※定額小為替を多めに同封した場合は、お釣り分の定額小為替も同封されて戻ります。