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相続手続で必要な印鑑証明書

札幌相続相談所では、各種相続手続を代行しています。預貯金・不動産・株式等の金融資産などの相続手続でお困りの方は、札幌相続相談所にお問い合わせください。

さて、相続手続といえば様々な書類が必要です。戸籍や住民票もそうですが、「印鑑証明書」の提出を求められる場面が多々あります。ここでは、「印鑑証明書」とはどのような書類で、どの場面で、どのようなものを提出する必要があるのかについて、札幌の相続専門家が解説します。

印鑑証明書とは

印鑑証明書とは、実印登録した印鑑の印影を証明する書類です。

まず前提として、役所で実印にする印鑑の印影を届け出ます。契約などの大切な場面で使用する印鑑は三文判などではなく「実印」ですが、実印とは、役所に届け出た印鑑のことを意味するのです。

印鑑証明書は、その印影を証明する書類であって、届け出た役所で取得することが可能です。たとえば札幌市中央区在住のAさんは、札幌市中央区で印鑑を届け出ます。印鑑証明書は、この届け出た役所で取得することが可能です(札幌市の場合は、どこの区役所でも取得することが可能です。たとえば札幌市中央区の人の印鑑証明書を、札幌市白石区役所で取得することも可能です)。

印鑑証明書を取得できる人

印鑑証明書を取得することができるのは原則本人です。実印の印影を証明する書類であるため、印影の偽造などに悪用される可能性のある印鑑証明書は、だれでも取得することができるわけではありません。

なお、札幌市をはじめ多くの自治体では印鑑登録時に「印鑑カード」が発行されます。印鑑証明書を取得する際は、この印鑑カードを役所に持参して発行の請求を行います

また、印鑑カードを家族などの信頼できる人に預け、その人に印鑑証明書の取得を依頼すれば、依頼された人が代理で印鑑証明書の取得をすることも可能です。

相続において印鑑証明書が求められる場面

印鑑証明書の提出を求められるのは、提出先で厳格な本人確認がなされる場面です。

たとえば銀行での相続手続を想像してください。北洋銀行や北海道銀行などで相続手続を行う場合、銀行側では相続預金を払い出そうとしている人が相続人本人であるかどうか確認したいと思うものでしょう。このような場面で、所定の書類に実印で押印をしてもらい、印鑑証明書の提出を求めるのです。実印は厳重に保管するのが一般的ですから、実印で押印がなされ、原則本人しか取得できない印鑑証明書が提出されているのであれば、本人が手続きを行っていると確認できるのです。

また、法務局での不動産の名義変更や証券会社での株式等の移管手続きを行う場面でも、銀行と同じ理由で印鑑証明書の提出が求められます。

どの印鑑証明書が必要になるのか、ケース別に解説

続いては、どの場面で、いかなる印鑑証明書が必要なのか解説しましょう。

銀行の相続手続の場面


銀行での相続手続の場面で求められる印鑑証明書は、相続人全員のものです。相続人全員で遺産分割が整わない場合は、そもそも相続預金の払い出しができないため、相続人全員の同意があるのかどうかを、印鑑証明書の提出によって担保する必要があるのです。

ところで印鑑証明書の期限ですが、多くの銀行では「発行から半年以内のもの」を求めるのが一般的です。あまりに古い印鑑証明書では、盗難されたものである可能性もあるため、発行日から半年以内の日付の印鑑証明書が必要なのです。

なお、相続の場面でも残高証明書や入出金明細を取得するだけであれば、相続人全員の印鑑証明書までは不要です。相続人一人からの請求で行うことができるため、それらの請求をする者の印鑑証明書があれば足りるのです。

証券会社での相続手続の場面


証券会社での印鑑証明書については、基本的には上記の銀行と同様です。

株式等の金融資産を移管する手続を行う場合は、相続人全員の印鑑証明書が必要です。その印鑑証明書は発行日から半年以内ものを提出しなければならないことが一般的といえるでしょう。

また、残高証明書の取得だけであれば、やはり相続人一人からの印鑑証明書だけで足りるのが理論上正しいと言え、ほとんどの証券会社ではそのように扱われます(ただし、札幌相続相談所の経験では、一部の証券会社で相続人全員の印鑑証明書がないと残高証明書を発行しないと言われたことがあります。)。

法務局での相続手続の場面


法務局で相続不動産の名義変更手続(相続登記手続)を行う場合は、相続人が複数いるのであれば、その全員の印鑑証明書を提出するのが通常です。※厳密には、登記名義人になる者の印鑑証明書は不要です。

なお、遺言書に基づく登記申請、判決や調停に基づく登記申請、単独相続における登記申請などでは、印鑑証明書を提出する必要はありません。

ところで法務局に提出する印鑑証明書ですが、その期限に定めはありません。つまり銀行のように発行から半年以内の印鑑証明書を提出しなければならないということはありません。

※法務局に提出する印鑑証明書は「発行日から3か月以内のもの」であることが求められる場面がありますが、相続登記に添付する印鑑証明書は、3か月以内のものである必要はありません。

したがって、発行日が9か月前の印鑑証明書でも、1年前の印鑑証明書でも、登記申請で使うことは可能です。ただし、札幌相続相談所の相続専門家は、発行日から数年経過しているようなあまりにも古い印鑑証明書の場合は、再度の取得をお願いしています。盗難された印鑑証明書である可能性もあるためです。

コンビニ発行の印鑑証明書でも可能

印鑑証明書といえば、役所のみならず昨今はコンビニで発行を受けることができます。各種相続手続で使用する印鑑証明書は、コンビニ発行の印鑑証明書でも使用可能です。

ただし、コンビニ発行の印鑑証明書は、役所発行の印鑑証明書と異なり、偽造防止用紙ではなく、普通の紙にプリントアウトされて発行されるため、場合によっては「役所発行の印鑑証明書を提出してください」と言われることもあるでしょう。

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