遺産分割協議を解除できるか
遺産分割を行う場合、被相続人の相続財産を、相続人間の話し合いで各自に分配するのが通常です。
そんな遺産分割のなかで、次のような取り決めをすることがあります。被相続人の一人に「債務」を負わせる取り決めです。典型的な例が、被相続人が死亡した場合で、遺された被相続人の妻と子供たちとの間で遺産分割を行う際、長男に父親の遺産をすべて相続させる代わりに、被相続人の妻(要は母親)の面倒を見る債務を負わせる、という内容の遺産分割協議です。
では、上記の例の場合で、長男が母親の面倒を見なくなった場合、遺産分割を債務不履行に基づく解除を行い、遺産分割をやり直すことはできるのでしょうか。札幌で遺産分割協議書の作成などをご依頼いただくこともあるため、ここで解説記事としてまとめます。札幌の方も札幌以外の方もぜひ参考にしてください。
解除を行う民法上の根拠
この場合において、手がかりとなる条文は民法541条です。参考:民法541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
上記の例では、「当事者の一方」たる長男が、母親の面倒を見るという「債務を履行しない場合」といえます。そのため、「相手方」たる母親が面倒を見ることを「相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に」面倒を見るという「履行がないときは」、遺産分割という「契約の解除をすることが」できる、と考えることができます。
裁判所の判断
これについて、裁判所は以下の判断のように判断しています。相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除できない(最1判平成元年2月9日)。
裁判所の判断について
このように、裁判所は遺産分割協議の民法541条に基づく解除を否定しました。このように判断した理由として裁判所は、「このように解さなければ909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定が著しく害されることになる」(同判例)と述べています。
参考:民法909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法909条本文にいう「相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる」とは、遺産分割の効力を相続開始の時を基準に生じさせるということです。同判例がいう遡及効はこのことを指します。
一度成立した遺産分割を解除し、再度遺産分割を行うと、上記民法909条本文により、遡及効が生じます。解除というのは一度成立した契約をなかったことにすることなので、当初成立した遺産分割をなかったことにし、再度遺産分割を行うと被相続人が死亡した時点を基準に遺産の再分割の効力が生じることになります。
これは、もう一度遺産分割を行ったとしても、また債務不履行があったら解除して、という繰り返しがされると誰がどの遺産を相続するかがいつまでたっても定まらなくなってしまうおそれがある、ということです。
裁判所は上記懸念を考慮して、このような判断をしたといえます。このことから、相続人のうちの一人に何らかの義務や債務を負わせるような遺産分割は行わない方が良いのかもしれません。
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