遺産分割協議をやり直したい……
「遺産分割協議で負担した債務の不履行と契約解除」の記事で、遺産分割で負担した債務に不履行があったとしても、遺産分割を解除することはできないと述べました。
では、一度成立した遺産分割協議を「合意解除」をすることはできるのでしょうか。札幌で相続相談を受けていると遺産分割協議書の作成などについて聞かれることもあるため、ここで解説いたします。
合意解除とはそもそも何?
合意解除とは、契約当事者が契約成立後に契約関係を解消することに合意することをいいます。この合意解除は、当事者の一方に契約違反等がない場合であっても、当事者双方が合意をすれば行うことが可能です。
本記事の内容である遺産分割協議の合意解除とは、共同相続人全員が合意した上で、一度成立した遺産分割協議をなかったことにすること、となります。
裁判所の見解では可能であるが……
これについて裁判所は、以下のように判断しています。共同相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の全部または一部を合意解除した上、再分割をすることは、法律上、当然には妨げられるものではない(最1判平成2年9月27日)。
債務不履行解除はダメなのに、合意解除は認められる理由
このように、裁判所は「遺産分割協議で負担した債務の不履行と契約解除」とは逆の結論をとり、遺産分割協議の合意解除を認めました。これはいったいなぜでしょうか。「遺産分割協議で負担した債務の不履行と契約解除」の記事でもお伝えしたように、一度成立した遺産分割協議を債務不履行解除し、再度遺産分割協議を行うと遡及効(初めにさかのぼる効力)が生じ、第三者にまで迷惑をかけてしまうことが考えられます。
これに対して、合意解除の場合、一度成立した遺産分割協議を前提に再度遺産分割協議をやり直すという側面があります。すなわち、一度成立した遺産分割協議を、法律的になかったことにするのではなく、それぞれが相続した財産を共同相続人同士で贈与し合う(この贈与が再分割にあたります)、というイメージです。
この場合、債務不履行解除と違って遡及効は生じないとも考えられ、法的安定性は害されません。また、合意解除は当事者同士が行う新たな契約という側面があります。
すなわち、裁判所が上記のように判断したのは、遺産分割協議の合意解除は、共同相続人同士が行う新たな契約という側面を捉えたからだといえます。
民法には契約自由の原則(契約自由の原則とは誰が誰とどのような契約を結ぼうが原則として自由である、という原則です)があるので、裁判所もこの契約自由の原則に則り、上記結論を示したといえるでしょう。
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