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相続分がない旨の証明書の取扱い

特別受益証明書、相続分不存在証明書


特別受益が相続分を超える場合、その特別受益を得た者は民法903条2項より相続分を有しないことになります。このような状況になった場合、当該相続人について、「相続分がない旨の証明書」(特別受益証明書・相続分不存在証明書)が作成されることがあります。札幌で相続手続の相談を受けている場合も、まれにこの証明書を見ることがあります。

この証明書を、他の共同相続人は相続開始後にどのように利用するのでしょうか。ここでは相続分がない旨の証明書の取扱いについて解説します。


他の共同相続人による利用

相続財産に不動産が含まれている場合、相続開始を原因とする共同相続人名義の相続登記をし、その後に改めて相続分がない相続人を除外するという更正登記をするのが原則のように思えます。

しかし、特別受益証明書証明書がある場合には、これを相続登記の申請時に「相続を証する書面」として提出することにより、相続分を有しない相続人を最初から除外して相続登記をすることが可能となります。

このように、共同相続人が遺産の共同登記をする際に手続を簡便にするために、特別受益証明書を利用することができます。


相続分がない旨の証明書、問題点とその処理

特別受益証明書は、特定の相続人に遺産を集中させることを容易にすることから、その偽造などが問題視されています。

特別受益証明書の内容が虚偽である場合や、本人の真意に基づいていない場合には、当該証明書は無効となります(高松家丸亀支審昭和35年11月30日家月14巻7号68頁、奈良地判昭和55年1月28日判タ420号121頁)。

無効な特別受益証明書は、当該相続人が受益の事実を認めたことを示す書面という意味しか持たなくなります。この場合には、特別受益証明書が権利変動を伴うものではないことから、相続人が相続分を失う効果はありませんので、先にあげたような利用ができないことになります。その結果、共同相続人は、改めて遺産分割を行ったうえで遺産を相続することになります。

こうした処理はやや煩雑であることから、特別受益を受けた本人が特別受益証明書の虚偽の内容を理解しているのであれば有効と扱ってもよいとの考え方もあります。

しかし、後々の紛争を防ぐためにも、家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きをとる、遺産分割協議書を作成するといった正当な手段をとるべきでしょう。

特別受益証明書については、裁判例として、不動産の持分や相続分の贈与を認めたもの(京都地判昭和45年10月5日判タ256号155頁、大阪高判昭和53年7月20日判タ371号94頁)、遺産分割協議の成立と認めたもの(仙台家審昭和46年3月17日家月24巻2号124頁)があります。

一方、特別受益証明書の効力を否定した裁判例としては、遺産不動産の換地処分の必要性から作成され、遺産分割協議が成立したことを認めるような事情の下作成されたものではないとして、原審判を取り消し、差し戻したものがあります(名古屋高金沢支決平成9年3月5日家月49巻11号134頁)。

特別受益証明書は、作成は容易ですがその効力が後々問題になることもあるため、やはり家庭裁判所での相続放棄や遺産分割協議によって権利関係を整理するべきでしょう。


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