生命保険金によって相続人間に不公平が生じる場面
ご家族が亡くなった後、遺産分割をする場合、原則として相続分に応じて遺産分割協議を行います(法定相続分については民法900条参照)。
もっとも、被相続人から生前、生計を維持するための贈与等を受けていた場合、相続分は控除されます。これを特別受益といいます。
参考:第903条第1項 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
この「贈与」は「生計の資本」としてなされる必要があるため、贈与した価額は大きいものである必要があるといえます。
「生命保険請求権の相続性」の記事でも述べたように、被相続人が死亡した場合、生命保険契約を保険会社と結んでいる場合は、保険金請求権が発生します。
保険金は価額として大きいものなので「生計の資本」として十分であると言えます。また、保険金を保険料の対価として考え、受取人にその対価を得させているとして「贈与」にも該当すると思われます。
では、保険金請求権は、特別受益に該当するのでしょうか。札幌でも特別受益についてお悩みの方が多く見受けられることから、裁判所の見解を中心にまとめておきます。
裁判所の見解
これについて裁判所は下記のように述べています。受取人である共同相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が到底是認できないほど著しいと評価すべき特段の事情が存する場合は903条の類推適用によって特別受益に準じて持戻しの対象となる(最2決平成16年10月29日)
上記裁判所の考え方
「生命保険請求権の相続性」の記事でも述べたように、裁判所は、生命保険金請求権は相続人が取得するものとしています。このことから、生命保険金請求権は遺産分割の対象とならないため、生命保険金請求権は相続財産に含まれず、したがって特別受益に該当しないといえます。しかし、保険金を受け取れる相続人とそうでない相続人との間に大きな不公平が生じることを防止するために、その場合には903条を類推して持戻しの対象となるとしたと思われます(類推としているのは保険金の受取人の指定は、「贈与」に該当しないからであると考えられます)。
生命保険金請求権を共同相続人のうちの一人に指定している場合、他の共同相続人とのバランスを考えておく必要があるでしょう。
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