被相続人への生前の貢献を評価する制度
被相続人の生前、あなたが被相続人の介護を長期間引き受ける、生活費を援助するなどした場合、これらの行動に見合った財産を相続とは別に、相続財産から受け取ることができる場合があります。
これは、自分の財産や労務を提供することにより被相続人の相続財産の減少を防いだと評価される場合に与えられる「寄与分」という制度です。
ここでは、どういった場合に、どれくらいの寄与分が得られるのかを中心に解説します。
そもそも寄与分とは
寄与分とは、被相続人に対して介護や仕事に対する労務の提供、財産の給付などを通じて被相続人の相続財産の維持または増加に特別に貢献した相続人に対し、その貢献に相当する財産を遺産から取得させる制度です。今の相続財産があるのは当該相続人の寄与によるものとして、何もしていない共同相続人との間で相続財産の取得に差をつけることで公平を図ることを目的としています。したがって、寄与分は法定相続分や被相続人の指定する相続分に関係なく与えられるものです。
ただし相続分を超えて財産を受けとる制度ですので、それ相応の「寄与」が必要となります。寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持・増加に「特別な寄与」とすることが求めらているのです。
民法上、夫婦や親子の間には互いを助け合う義務がありますので、その範囲内と評価できる程度の行為では特別な寄与にはあたりません。原則通りの相続分で相続した場合、明らかに不公平だと思われる程度の行動が必要なのです。
「特別な寄与」の具体例
■「1」被相続人の事業に関する寄与
まず考えられるのは、被相続人が自営業の場合などに、その仕事を無償またはそれに近い形でなされた場合があります。また、事業に関する借金を返済してあげたり、被相続人の名義で事業に必要な不動産を購入するような場合も、財産の維持または増加に特別の寄与をしたといえます。
■「2」被相続人の介護など
近年特にみられるのは、被相続人の介護を長年一人で行っていたような場合です。このような場合には、介護施設への入所やヘルパーを利用した場合に比べて、被相続人の財産の減少が防止されているといえます。 ただしこの類型で注意すべきなのは、入院時の院内での世話や通院に付き添うといった行為は、夫婦や親子の助け合う義務の範囲内ということです。したがって、通常これだけでは特別な寄与とは評価できません。■「3」財産上の給付
先ほどは事業についての財産上の給付でしたが、それ以外にも被相続人の私的な借金を返済したり、生活費を援助するために資金を提供する場合には特別な寄与にあたります。ほかにも、被相続人が所有する不動産の税金を代わりに支払ったり、管理したりする場合にも、相続財産の維持に貢献し、特別な寄与があったと評価できます。
寄与分の算定方法
寄与分は、相続分とは別での計算となるため、各相続人の具体的な相続分を考える前に、あらかじめ相続財産から控除する必要があります。そこで、寄与分の計算が必要な場合の相続の流れは、以下のようになります。1.相続開始時の相続財産価額から、寄与分額を控除する=みなし相続財産
2.みなし相続財産を基準に、各相続人の相続分を乗じる
3.みなし相続財産から算定された相続分に、自己の寄与分額を加算する
2.みなし相続財産を基準に、各相続人の相続分を乗じる
3.みなし相続財産から算定された相続分に、自己の寄与分額を加算する
このように、最初に寄与分を除いた財産を相続財産として、そこからの取り分を算定したあとに寄与分額を上乗せすることになります。
寄与分制度の限界
寄与分は、法定・指定相続分に影響を受けないとはいえ、「遺贈」には優先できないというルールがあります。これは被相続人が相続財産の一部を遺贈する場合、その遺贈分を控除した相続財産の残額を超える寄与分は主張することができないということです。
また、被相続人が遺言において、各相続財産の具体的な相続方法を定めている場合には、もはや寄与分は観念できないのです。
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