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被相続人の預貯金債権は、遺産分割の対象

預貯金の相続の仕方


かつては、預貯金について裁判所は相続分に応じて分割して当然に権利が承継され、相続人は自分の相続分に応じた預貯金額の払い戻しを銀行や郵便局に対し請求できるという立場をとっていました。

しかしながら、現在は預貯金は遺産分割の対象であるという判断へと変わりました。一見すると現金はすぐに分割可能とも思えますが、なぜこのような判断になったのでしょうか。

今回は、なぜ預貯金が遺産分割の対象となったかについて解説します。札幌で相続相談を受けていても、この預貯金の相続の仕方について聞かれることはよくあるため、皆さんの関心事なのでしょう。


かつての最高裁判例

預貯金は金銭債権であり、定額郵便貯金を除き当然分割の対象となり、相続が開始すれば、相続人は各自の相続分に従い払い戻しを請求できるとされていました。

しかし、現実ではトラブルを避けるため、相続人個人が払い戻しを請求しても銀行らはこれに応じず、相続人全員の署名・押印のある払い戻し請求書や戸籍謄本の提出を求める運用がなされていました。

この運用を反映して、たとえ被相続人の自筆証書遺言があったとしても、払い戻しを拒絶した銀行は損害賠償責任を負うこともなかったのです。


最高裁平成28年12月19日大法廷判決を受けて

この判決により、普通預貯金及び定額貯金の両方について相続開始時の当然分割はなく、遺産分割の対象になるという運用が確立されました。

その理由としては、相続人間の実質的公平の観点や、口座に入っている以上は引き落としなどで金額が固定されないため、相続分に応じた分割が当然にはできないという普通預貯金の性質などがあげられました。

この判決が下されたことにより、今後銀行や郵便局は、共同相続人全員の同意がない限り、遺産分割が完了するまでの間は預貯金の払い戻しを拒絶できることが確認されたことになります。


例外的な運用

しかし、被相続人から生活費の援助を受けていた場合など、すぐに現金が必要にも関わらず相続人全員の同意が得られていないために預貯金の払い戻しができないとなると、当該相続人の生活に支障がでます。

そこで、共同相続人間の実質的な公平を確保しつつ、こうした特定の共同相続人の救済をはかるために、仮処分という制度が活用できます。これにより、切迫した危険を防止するために必要な預貯金のみを払い戻させることが可能となります。


定額貯金

定額郵便貯金については、普通預貯金と異なり判例実務ともに遺産分割の対象となるという運用がなされています。

そして平成28年判決により、銀行などの定期預金についても同様の取扱いがなされ、遺産分割の対象となるという運用が確立されました。


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