札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
業務繁忙につき、現在新規のご相談を停止中です。

遺言に反する遺産分割の効力

被相続人は遺言書を作成していたけれど……


札幌で相続手続のご相談を受けていると、「遺言」があることがよくあります。

被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、通常、その遺言の内容の通りに相続するのが通常です。

ですが、様々な事情により遺言の内容通りに遺産分割を行うのが適切ではない状況もあるでしょう。札幌で相続・遺言の相談を受けているときにも、そのようなお話を聞くことがあります。

では、遺言の内容に反する遺産分割協議を行った場合の遺産分割協議の効力は、どのようなものになるのでしょうか。有効なのでしょうか、それとも無効なのでしょうか。


過去の判例から考える

「相続させる」旨の遺言が遺されていた場合、それは遺産分割方法の指定であり、特別な手続を経ずに相続財産は相続人に帰属するというのが裁判所の考え方です(最2判平成3年4月19日)。

このことからすると、遺言に反する遺産分割協議は無効になると思えてしまいます。


遺言書の内容に反する遺産分割協議、できなくはない

しかし、裁判所によると、遺言の内容に反する遺産分割協議は可能ではあるとしています。

裁判所の見解では、まず【遺産分割の方法に反する遺産分割協議を許さず・・・これに反する遺産分割協議は無効である】としているので、原則的には遺言の内容に反する遺産分割協議は無効であると考えていると思われます。

しかしながら、上記に続き、裁判所は以下のような見解を示しているのです。

【もっとも・・・本件遺言により取得した分を相続人間で贈与ないし交換的に譲渡する旨の合意を含むものであり、その合意は、・・・民法の規定に抵触しない(以上、東京地判平成13年6月28日)】

※この裁判では、実際には遺言執行者が選任されており、遺言執行者の行為を妨げる遺産分割協議の有効性が問題になりました。


遺言の内容に反する遺産分割協議の注意点

まず、上述したように、【遺産分割の方法に反する遺産分割協議を許さず・・・無効である】としているので、裁判所は、やはり上記最2判平成3年4月19日の考え方を踏襲していると思われます。

その上で、【相続人間で贈与ないし交換的に譲渡する旨の合意を含むもの】と認定しているので、「相続人の間で一度遺言通りに遺産分割を行った上で相続人同士各自が遺産分割により取得した相続財産を贈与もしくは交換を行う旨の合意を行った」と裁判所は考えたのでしょう(この考え方は、遺産分割協議の合意解除の考え方と類似していると考えることができます)。

もっとも、裁判に提出された証拠に「相続財産の贈与もしくは交換を行う旨の合意を行った」といえるものがなければ遺産分割協議は無効になってしまうものと思います。

そのため、遺言の内容通りに遺産分割を行うことが適切でない状況においては、上記合意があったといえるような証拠を残しておくべきであるといえます。


札幌で相続手続の無料相談を受付中

札幌で相続手続(相続登記、不動産名義変更、相続放棄、預貯金や株式等の承継手続、遺産調査など)の無料相談を受付中です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください
※相談は面談形式で対応しております。お電話・メールでのご相談には対応しておりません。
※相談対応事項はサービスメニューにあるものに限ります。




司法書士・行政書士平成事務所について
司法書士・行政書士平成事務所について
  • 事務所ご紹介
  • 専門家ご紹介
  • 無料相談
  • 料金のご案内
  • 選ばれる理由
  • アクセス
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら