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遺産分割の当事者は誰?


札幌で相続手続のお手伝いを数多くしている当事務所では、遺産分割協議書を作成することがよくあります。相続人が複数名いる場合に、各遺産の帰属先を決める際に作成するのが遺産分割協議書です。

では、この遺産分割に参加するのは誰なのでしょうか。たとえば札幌市中央区のAが死亡した場合に、札幌市豊平区のBと札幌市南区のCで遺産の分け方を決めます。このように、遺産分割の当事者は「法定相続人」です。しかし、遺産分割の場に参加できない者などもいます。

このような遺産分割の場に参加することができない者や判断能力が十分でないと思われる者には何らかの保護が必要と考えられます。たとえば、まだ生まれていない胎児、相続開始時点において行方不明の法定相続人、相続分の譲渡を受けた譲受人などは、どのように取り扱うべきなのでしょうか。

今回は、遺産分割の当事者である法定相続人について、札幌で遺産分割協議書の作成を多く手掛ける当事務所が、特に問題となりうる場面を解説していきます。札幌の方も札幌以外の方も、どうぞ参考にしてください。

未成年者


未成年者には、単独で遺産分割協議に参加する権限が認められていません。したがって、法定代理人が未成年者に代わって遺産分割手続を行うことになります。たとえば札幌在住の相続人Bが未成年者である場合、その法定代理人がBに代わって協議をするのです。

しかし、法定代理人である親権者が、未成年者の利益を不当に害して利得を得るような場合も考えられます。このようなおそれがある場合には、民法826条より、特別代理人を選任し、その者が法定代理人に代わって遺産分割手続を行います。


胎児


民法3条1項は、「私権の享有は、出生に始まる」と定めており、胎児には権利能力がないとされています。また、相続人は被相続人の死亡時には存在していなければならないとする同時存在の原則が取られていることから、まだ生まれていない以上は存在していると評価することはできません。

そこで民法886条は、「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」と規定することで、上記の問題点に対応しています。

なお、判例(大判大正6年5月18日民集23輯831頁)は、胎児の間は権利能力がないと考えているとされています。つまり、胎児は生まれることによって遡及的に相続開始時の相続権を取得すると解しているのです。


行方不明者・不在者


相続人の中に行方不明者がいる場合、他の法定相続人は利害関係人として不在者財産管理人を選任し(民法25条)、家庭裁判所の許可(民法28条)を得て、遺産分割に参加させることができます。※不財産財産管理人選任の申し立ては不在者の従前の住所地の家庭裁判所に対して行います。札幌にもともと住んでいた不在者であれば、札幌家庭裁判所が管轄です。

このような遺産分割後に、行方不明者が相続開始前に死亡していたと確認された場合には、遺産分割自体が無効とする考えと、行方不明者の相続人へと有効に代襲相続が行われるとの考えが対立しています。


相続分の譲受人


民法905条により、相続人は自らの相続分を遺産分割前に第三者に譲渡することができます。そして譲受人は、譲渡人の地位を承継し、当事者として遺産分割に参加することになります。

一方、個々の遺産たる財産の相続分に相当する持分の譲渡を受けた第三者は、特定財産を特定承継したに過ぎず、この持分権に基づく請求は相続分に基づくものではなく、単なる共有物の分割請求です。したがって、当事者として遺産分割に参加することはできません。


受遺者


(1)包括受遺者
民法990条は、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」と定めていることから、遺産分割の当事者として遺産分割協議に参加することができます。

(2)特定遺贈の受遺者
特定遺贈の場合には、包括的な権利義務の承継が起こらないため、遺産分割の当事者となることはできません。

※たとえば遺言書で「一切を遺贈する」という書き方であれば包括遺贈、「札幌市中央区の土地を遺贈する」という書き方であれば特定遺贈です。


相続債権者・相続人の債権者


遺産分割の当事者でなくとも、利害関係人は遺産分割手続に参加することができます(家事手続法42条参照)。具体的には、相続債権者(たとえば札幌市中央区在住であったAが死亡した場合、そのAの債権者)、特定受遺者、遺産について担保権を有する者などが考えられます。

ただし、利害関係参加は当事者としての地位を付与するものではないことに注意が必要です。


遺言執行者


遺言執行者とは、遺言の内容を実現するという仕事を担っており、その範囲においては遺産の管理権、処分権を有します。そして相続人は、遺言執行者の仕事を妨げるような行為をすることができなくなります(民法1013条)。

そして遺産分割に関しては、遺言執行者が当事者となることは考えられないとされています。この考えには反対説があり、遺言執行者も当事者とすることで、相続人の遺産処分権を遺産分割協議においても制限されると考えます。しかし、あくまでも遺言内容の実現が目的である遺言執行者の権限を、あえて遺産分割協議にまで広げるだけの根拠は乏しいと考えられます。


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札幌・札幌近郊を中心として各種相続手続のお手伝いをしている当事務所では、遺産分割協議書の作成も対応しております。

遺産分割協議書は後々まで残るものであり、その作成の仕方を間違うと相続人が考えた通りの相続にはならないこともあり得ます。このようなことから、遺産分割協議書の作成は、専門家に依頼した方が安全だといえます。札幌で遺産分割協議書の作成にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。※当事務所では、遺産分割協議書の作成のみでは業務のご依頼はいただけません。必ず他の業務とのセットでお申し込みください。

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