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相続預金、遺産分割前でも仮払いを受けられる?<改正相続法>

預金債権は遺産分割の対象とされたが……


たとえば札幌市中央区在住のAさんが亡くなり、相続人はBとCだとします(相続分はそれぞれ2分の1)。BCは遺産分割をする前にそれぞれの法定相続分については、A名義の銀行預金を引き出すことはできるのでしょうか。

最高裁の昔の見解では、預金債権は当然に各相続人に、その相続分に応じて相続されるとしていたことから、遺産分割前でも各相続人が自らの相続分については引き出すことが可能でした(最一小判昭和29年4月8日民集8巻4号参照)。札幌の各金融機関でも、この見解を尊重してくれていました。

しかしながら平成28年12月19日に、最高裁大法廷は相続人が相続した預貯金債権は遺産分割の対象となるという決定を行いました。

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び 定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるこ とはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)。

この決定によって、遺産分割前においては、相続人が相続預金を引き出すことはできないとする取扱いが、金融機関で広まりました。札幌の金融機関も、もちろんその例外ではありません。

では、預金債権は遺産分割前においては引き出すことはできないのでしょうか? 札幌で相続の相談を受けていてよく聞かれることですので、ここで解説します。 

実は、改正相続法において、遺産分割前でも仮払いが認められる可能性が出てきました。


相続人が預貯金の払戻を仮払いを受ける制度の創設

共同相続された預貯金債権の権利行使について、次のような規定が創設されました。

それぞれの共同相続人は、遺産たる預貯金債権のうち、その相続開始時の預金債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、法務省令による上限あり)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

払戻額の上限は一般的な生活費や葬祭費等を勘案して法務省令で決まりますが、とにもかくにも一部だけでも預金を引き出せるということです。札幌の各金融機関でも、これによって一部の払い出しに応じてくれることになります。※令和2年現在、法務省令では上限は150万円とされています。

その引き出した預金は、以後の遺産分割で調整することになります。


家事事件手続法における保全処分の要件を緩和

改正相続法により、家事事件手続法第200条に次の規定が付け加えられました。

家庭裁判所は、遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に取得させることができる。

遺産分割が整うのを待っていては何かしらの不利益がある場合に、預金の全部又は一部を引き出せる制度です。

上記の平成28年12月19日最高裁大法廷の決定を受けて、預金を引き出せないと困ってしまう相続人を救済する狙いがあります。


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