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一部パソコン書きの自筆証書遺言も認められる

自筆証書遺言、「全文の自書」の要件緩和


札幌で遺言書作成の相談を受けていると、自筆証書遺言書の作成の仕方について聞かれることがあります。 もっとも作成が簡単な遺言の形態が「自筆証書遺言」です。公正証書遺言は公証役場で一定の手数料を支払い、厳格な要件のもとに作成するのに対し、自筆証書遺言は費用をかけずに自分一人で作成できるのです。このようなことから、札幌でも自筆証書遺言を作成する方は多くいるでしょう。

しかしながら、遺言は厳格な様式行為であるされており、民法で規定された要件を満たして作成しなければいけません。

自筆証書遺言の作成に関する要件は下記の通りです。

民法第968条1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

「全部を自書し」とあるこから、遺言者が一字一句自分自身で文言を書かなければいけません。これが、自筆証書遺言書を作成する上での「原則」です。


「全文の自書」はとにかく大変

自筆証書遺言によって作成される遺言は珍しいものではなく、私が事務所を営む札幌市においても自筆証書の形態によって遺言を作成したとする話はよく聞きます。

しかしながら、自筆証書遺言は「全文の自書」が求められることから、その作成は容易ではないことがあります。

たしかに「すべての財産を札幌市西区在住の長男に相続させる」と書くのであれば簡単に書けるでしょうが、不動産の所在や預貯金の口座番号まで含めて全文を自書するのは、意外と大変なのです。

大変であるものの、遺言者が死亡して相続が開始した後のことを考えると、不動産の表示や預貯金の口座番号まで書いておくに越したことはありません。

そこで平成30年度の改正相続法においては、一部パソコン書きの自筆証書遺言も認められることになったのです


財産目録はパソコン書きで……

前述した民法第968条第1項では「全文を自書し」とありますが、「自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しない」とさとされました。

たとえば相続財産の目録として、土地や家屋は次のようにパソコンで作成することができるのです。

所在 札幌市北区~
地番 1番1
地目 宅地
地積 100㎡
   
所在 札幌市北区~
家屋番号 1番
種類 居宅
構造 木造
床面積 50㎡



署名・押印をお忘れなく

相続財産の目録を自書ではなくパソコンで作成した場合には、遺言者はその目録のすべてのページに、署名し、印を押さなければいけません。

やはり遺言は厳格な様式行為ですから、いくら簡略化するとはいえ、目録も遺言者の意思で作成したと分かる状態にしておかなければいけないのです。


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