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遺言執行者の地位と権限の改正<改正相続法>

遺言執行者の地位と権限が明確になる


札幌で遺言・相続のお手伝いをしているなかで、遺言執行者の地位(立場)について聞かれたことがありました。遺言執行者はその名の通り「遺言を執行する人」ですから、遺言内容を実現する行為をすることが可能です。札幌市で相続・遺言の相談を受けているなかでも、遺言執行者の記載のある公正証書遺言を見せてもらうことが多々あります。

しかし、これまではその遺言執行者の地位が条文からは不明確であるともいえました。そこで、その遺言執行者の地位と権限について、条文が改正(平成30年改正)されました。ここでは、どのような改正なのか解説します。この改正で、遺言執行者の地位と権限が従来よりも明確になったといえます。


遺言執行者の地位について

旧民法では、遺言執行者は相続人の代理人だとされていました。

普通の感覚であれば、遺言執行者は「遺言内容を実現する人」であるのだから、遺言者の代理人であると考られなくはありません。札幌で遺言の相談を受けていても、相談者のお話しぶりから、そのように理解しているのだろうと思うことが多々ありました。

しかしながら、遺言の効力が生じるのは相続の開始があったとき、つまり遺言者が死亡した後であるため、その時点で死亡している遺言者の代理人だととらえることはできません。だから条文では、遺言執行者は相続人の代理人だとされていたのです。問題は、「遺言執行者は相続人の代理人」という意味が非常に分かりにくいことです。

そこで、この「遺言者執行者は相続人の代理人」の意味が、改正相続法によって明確になりました。民法第1015条が、次のように改正されたのです。

第1015条
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。




遺言執行者の一般的権限について

次は遺言執行者の権限についてです。

遺言執行者の一般的な権限については、民法の旧第1012条では次のように規定されていました。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条1項)。

しかしながら、これでは遺言執行者がどのような権限を持っているのかよく分かりません。遺言執行者はあくまでも「遺言内容を実現するための人」なのに、「相続財産の管理に該当すれば何でもできる」と読めてしまいます。札幌で相続の相談を受けていても、相談者の話しぶりから、「遺言執行者なのだから何でもできるのでしょう」と思っていることが推測されることはよくありました。

そこで民法第1012条は、次のように改正されました。

民法第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する

上記のように法改正がされることで、遺言執行者は「遺言の内容を実現するための人」である旨が明確になるのです。このような規定になると、被相続人の不動産が札幌と小樽にあったならば、遺言の内容を実現するために、その不動産に関する登記(相続登記や遺贈の登記)をすることが可能である旨が、明確に読み取れるといえます。


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