施行日が官報で公表されました
平成30年11月21日(水)の官報で、改正相続法の施行日が公表されました。札幌の方も札幌以外の方も、相続にご興味がある方は参考になさってください。
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日⇒令和元年7月1日
(ただし、遺言書の方式緩和は令和元年1月13日から施行)
(ただし、配偶者の居住の権利については令和2年4月1日から施行) - 法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日⇒令和2年7月10日
参考資料(平成30年11月21日の官報)
真ん中あたりの政令第316号及び317号をご覧ください。札幌で相続手続のお問合せ・相談を受付中
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