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相続税申告の申告書提出先の税務署はどこ? ~根拠条文~

札幌市中央区で相続手続のサポートを行う当事務所には、様々なご依頼人がいらっしゃいます。相続手続のご依頼人のなかには、被相続人の遺産が多額にあり、相続税申告が必要な方もいらっしゃいます。

では、相続税申告の申告書提出先の税務署はどこなのでしょうか。税務署といえば日本全国にありますが、税務署のどこに提出してもよいわけではありません。管轄の税務署に提出しなければならないのです。

結論からいうと、被相続人の住所地を所管する税務署に相続税の申告書を提出することになります。

※本記事においては、被相続人の住所地は日本国内にあることを前提にしています。

相続税法の規定

相続税法第27条1項には、次のように規定されています。相続税法第27条1項は非常に長くて読みにくいため、以下では読みやすいように文中の一部を省略しています。読む際は「(~中略~)」という箇所を飛ばしてお読みください。

相続又は遺贈(~中略~)により財産を取得した者(~中略~)は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(~中略~)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(~中略~)に係る(~中略~)相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知った日の翌日から十月以内(~中略~)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

相続税法第27条1項をものすごく簡単にまとめると、相続人は、申告書を『納税地』の税務署に提出するということが規定されているのです。

問題なのは、納税地とはどこを意味するのか、ということです。

相続税法附則3項

相続税法27条1項で言及されている「納税地」は、相続税法の条文(本則)のなかから読み取ることができません。納税地は、相続税法の附則にておいて言及されているのです。

(注)附則とは、法律の本体(本則)に付随して規定されるものです。附則としてよく規定されることとしては、施行期日などがあります。

相続税法の附則3項本文には、次のように規定されています。附則3項本文も非常に長くて読みにくいため、上記と同様に一部を省略して紹介します。「(~中略~)」という箇所を飛ばしてお読みください。

相続又は遺贈により財産を取得した者(~中略~)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、(~中略~)申告すべき相続税に係る納税地は、(~中略~)、被相続人の死亡の時における住所地とする。

つまり相続税法の附則3項においては、「納税地=被相続人の死亡の時における住所地」と規定されているのです。

なお、「当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、」という一文がありますが、この部分については「被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合においては」と理解するとよいでしょう。

管轄の税務署、具体例

たとえば次のケースで、相続税の申告書を提出する管轄の税務署はどこになるのでしょうか。

ケース:札幌市中央区北1条西10丁目のAさんが死亡し、その相続人はBさん(札幌市北区在住)及びCさん(北広島市在住)であった場合で、Aさんの遺産が多額であり、相続税の申告が必要となった。

Aさんの最後の住所は、戸籍の附票や住民票除票を確認すれば分かりますが、上記のケースにあるように札幌市中央区北1条西10丁目です。

札幌市中央区北1条西10丁目を管轄するのは札幌中税務署(札幌市中央区大通西10丁目)ですので、BさんとCさんは札幌中税務署に相続税の申告書を提出することになるのです。

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