札幌相続相談所|札幌・札幌近郊での「遺産相続」に関するご相談に対応
札幌相続相談所|札幌市中央区の遺産相続に強い専門事務所
業務繁忙につき、現在新規のご相談を停止中です。

相続手続で必要な戸籍<ケース別に解説>

札幌相続相談所では、各種相続手続の代行をしています。不動産や預貯金、株式や投資信託などの各種遺産承継手続、相続人調査や遺産調査など、幅広く対応しています。札幌で相続手続を専門家に任せたい場合は札幌相続相談所にお気軽にお問い合わせください。

さて、相続手続といえば戸籍を用意し、銀行や法務局などに提出しなければなりません。ここでは、相続手続で必要となる戸籍について、札幌相続相談所の相続専門家が解説します。

前提:相続手続には複数の戸籍が必要

相続手続で必要になる戸籍は、通常は一通ではありません。通常は二通以上、場合によっては十通以上の戸籍を収集し、法務局などに提出する必要があるのです。

なお、戸籍は本籍地の役所で発行されます。たとえば札幌市中央区に本籍地がある場合は、札幌の中央区役所で発行を受けることができます(ただし札幌の場合は、どの区の分であっても、どこの区役所でも発行してもらうことが可能です)。

また、戸籍はそのときどきの事情によって、作り変えられることがあります。分かりやすいのは婚姻で、婚姻によって親の戸籍を離れ、夫婦の戸籍が新たに作成されるのです。それ以外にも分籍、離婚、転籍などの事情によって、戸籍は新たに作成されます。相続手続においては、各戸籍が必要になるのだと思ってもらえたらよいでしょう。

では、相続手続でどのような戸籍が必要になるのか、ケース別に解説します。基本になる考え方は、「どの戸籍があれば、相続関係を証明することができるか」という視点です。

また、戸籍を収集するにあたっては誰が法定相続人なのかが大切です。法定相続人については「法定相続人と法定相続分」をご覧ください。

ケース1:相続人が配偶者のみの場合

銀行、証券会社、法務局など、戸籍の提出先は様々ですが、必要になる戸籍はだいたい同じです。まずは「相続人が配偶者のみの場合」について説明します。相続人が配偶者のみの場合は、次の戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
配偶者相続人の現在の戸籍(被相続人の死亡の記載のある戸籍と同一戸籍)
被相続人の子供や孫がおり、その者が被相続人より先に死亡している場合は、子供や孫などの出生から死亡までの戸籍
被相続人の直系尊属の死亡戸籍
被相続人の兄弟姉妹がいた場合は、その兄弟姉妹の死亡戸籍

ケース2:相続人が子の場合

続いては、相続人が子のケースです。相続人が子のケースでは次の戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である子の現在の戸籍

相続人が子供である場合はシンプルです。第二順位の相続人や第三順位の相続人は関係ありませんので、直系尊属や兄弟姉妹の戸籍は不要なのです。

ケース3:相続人が孫の場合

続いては、相続人が孫のケースです(代襲相続のケース)。必要になる戸籍は次の通りです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である孫の現在の戸籍
相続人である孫の親であり、被相続人の子にあたる人物の死亡戸籍

代襲相続というからには、本来相続人になるはずだった被相続人の子が先に死亡しているわけです。したがって、この人物が被相続人よりも先に死亡していることを証明する戸籍が必要になるのです。なお、代襲相続については詳しくは「代襲相続とは~相続人の修正~」をご覧ください。

たとえば札幌市北区の甲さんに、子供である乙さんがいて、乙さんには子供(甲さんの孫にあたる)丙さんがいたとしましょう。丙さんが甲さんの代襲相続人に該当するためには、乙が甲よりも先に死亡していることが必要ですので、甲の相続手続において必要となる戸籍として、「乙の死亡戸籍」も含まれるのです。

ケース4:相続人が直系尊属の場合

相続人が直系尊属の場合は、次の戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である直系尊属の現在の戸籍
相続人である直系尊属よりも先順位の直系尊属がいた場合は、その先順位の直系尊属の死亡戸籍
被相続人の子供や孫がおり、その者が被相続人より先に死亡している場合は、子供や孫などの出生から死亡までの戸籍

分かりにくいのは「相続人である直系尊属よりも先順位の直系尊属がいた場合は、その先順位の直系尊属の死亡戸籍」だと思います。具体例を挙げると、札幌市のAが死亡し、相続人が祖父のBであった場合、Aの両親の死亡戸籍が必要になるということです(Aの両親が存命であれば、Aの祖父は相続人にはなりません)。

ケース5:相続人が兄弟姉妹の場合

相続人が兄弟姉妹の場合は、銀行等の相続手続で次の戸籍が必要です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である兄弟姉妹の現在の戸籍
被相続人の直系尊属の死亡戸籍
被相続人に子供や孫がおり、その者が被相続人より先に死亡している場合は、子供や孫などの出生から死亡までの戸籍

相続人が第三順位になると、必要になる戸籍は膨大な量になります。第一順位・第二順位の相続人が存在しない、ということの証明が必要になるためです。

ケース6:相続人が甥っ子姪っ子の場合

相続人が甥っ子姪っ子の場合(代襲相続の場合)は、収集すべき戸籍がもっとも複雑になります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人である甥っ子姪っ子の現在の戸籍
被相続人の直系尊属の死亡戸籍
被相続人に子供や孫がおり、その者が被相続人より先に死亡している場合は、子供や孫などの出生から死亡までの戸籍
相続人である甥っ子姪っ子の親であり、被相続人の兄弟姉妹にあたる者の死亡戸籍

甥っ子姪っ子が代襲相続人になる場合というのは、その前提として、被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡している場合です。したがって、この場合に該当することを証明するために「相続人である甥っ子姪っ子の親であり、被相続人の兄弟姉妹にあたる者の死亡戸籍」も必要になるのです。このケースになると戸籍の収集が大変ですので、相続手続は専門家に任せた方が無難です。

札幌で相続手続の無料相談・ご依頼を受付中

札幌で相続手続(相続登記、不動産名義変更、相続放棄、預貯金や株式等の承継手続、遺産調査など)の無料相談を受付中です。平日夜間・土日の相談にも対応しております。まずはお電話(011-213-0330)かお問合せフォームからお問い合わせください。




司法書士・行政書士平成事務所について
司法書士・行政書士平成事務所について
  • 事務所ご紹介
  • 専門家ご紹介
  • 無料相談
  • 料金のご案内
  • 選ばれる理由
  • アクセス
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら
札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら札幌相続相談所では、相続・遺言の無料相談受付中!|TEL:011-213-0330/Eメールでのお問い合わせはこちら