札幌市を中心に相続手続の代行業務を行っている当事務所には、様々な相続手続きのご依頼がございます。不動産や預貯金のみならず、株式や投資信託の相続手続きなど、ご依頼は多岐にわたり、相当な手続き数になる相続案件」も数多くございます。
そのような相当な手続き数になる相続案件においては、当事務所では「法定相続情報」」を取得し、法定相続情報に基づいて相続手続きを進めています。
法定相続情報は、戸籍の束を一枚(場合によっては二枚)の紙にまとめてしまい、法務局の確認を経た後はその一枚が戸籍の束の代わりになる制度」です。戸籍の束を持ち歩く必要はなく、相続手続きにおいては非常に便利な制度として、札幌のみならず全国で利用されています。
不動産登記規則247条1項
1:相続人
2:当該相続人の地位を相続により承継した者
難しいのは「2:当該相続人の地位を相続により承継した者」です、
たとえば札幌市北区の甲さんが死亡し、その相続人は乙さんと丙さんだとします。しかしながら後を追うように乙さんも死亡し、乙さんの相続人は丁さんだとしましょう。この場合、甲さんの法定相続情報を作成するにあたって、甲さんの直接の相続人である丙さんのみならず、甲さんの相続人である乙さんの相続人である丁さんも申出人になることが可能です。
法令によると、法定相続情報の代理人になれるのは次の者です。
不動産登記規則247条2項2号
1:申出人の法定代理人
2:申出人の親族
3:戸籍法第10条の2第3項に掲げる者
1:申出人の法定代理人
→たとえば申出人が未成年者や成年被後見人である場合に、その申出人の親権者や成年後見人であれば、代理人として法定相続情報の利用申出が可能になります。
2:申出人の親族
→民法725条によると、親族とは「六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族」を意味します。たとえば申出人の甥であれば、代理人として法定相続情報の利用申出が可能です。
3:戸籍法第10条の2第3項に掲げる者
→簡単にいうと、「専門家」のことだと思ってください。具体的には次の資格者を意味します。
・弁護士(弁護士法人を含む)
・司法書士(司法書士法人を含む)
・土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む)
・税理士(税理士法人を含む)
・社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)
・弁理士(弁理士法人を含む)
・海事代理士
・行政書士(行政書士法人を含む)
というのも、法定相続情報は各種相続手続において大変便利な制度であるものの、便利になるのは利用申出をした後の話だからです。法定相続情報の利用申出にあたっては戸籍の収集や法定相続情報一覧図(相続関係図のような書面)の作成など、意外と手間がかかります。専門家に依頼すれば、プロとして対応してくれるため、安心して依頼できます。
そのような相当な手続き数になる相続案件においては、当事務所では「法定相続情報」」を取得し、法定相続情報に基づいて相続手続きを進めています。
法定相続情報は、戸籍の束を一枚(場合によっては二枚)の紙にまとめてしまい、法務局の確認を経た後はその一枚が戸籍の束の代わりになる制度」です。戸籍の束を持ち歩く必要はなく、相続手続きにおいては非常に便利な制度として、札幌のみならず全国で利用されています。
目次
法定相続情報を利用できる申出人
そんな法定相続情報ですが、法定相続情報を利用できるのは「申出人」であり、その申出人になれるのは次の者であると法令で定められています。不動産登記規則247条1項
1:相続人
2:当該相続人の地位を相続により承継した者
申出人になれる者の具体例
たとえば札幌市中央区のAさんが死亡し、相続人はBさん及びCさんだとしましょう。BさんやCさんが、申出人になることができるのは当然といえば当然です。難しいのは「2:当該相続人の地位を相続により承継した者」です、
たとえば札幌市北区の甲さんが死亡し、その相続人は乙さんと丙さんだとします。しかしながら後を追うように乙さんも死亡し、乙さんの相続人は丁さんだとしましょう。この場合、甲さんの法定相続情報を作成するにあたって、甲さんの直接の相続人である丙さんのみならず、甲さんの相続人である乙さんの相続人である丁さんも申出人になることが可能です。
法定相続情報を代理できる者は?
法定相続情報の利用については、申出人が行うことが条文上の原則ですが、申出人自身では対応することが難しい場合、専門家等の代理人に手続きを依頼することが可能」です。札幌市中央区にある当事務所でも、法定相続情報の利用申出サポートをさせていただくことが多々あります。法令によると、法定相続情報の代理人になれるのは次の者です。
不動産登記規則247条2項2号
1:申出人の法定代理人
2:申出人の親族
3:戸籍法第10条の2第3項に掲げる者
代理人について、もっと詳しく
法定相続情報の利用申出ができる代理人について詳しく解説すると、次のとおりです。1:申出人の法定代理人
→たとえば申出人が未成年者や成年被後見人である場合に、その申出人の親権者や成年後見人であれば、代理人として法定相続情報の利用申出が可能になります。
2:申出人の親族
→民法725条によると、親族とは「六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族」を意味します。たとえば申出人の甥であれば、代理人として法定相続情報の利用申出が可能です。
3:戸籍法第10条の2第3項に掲げる者
→簡単にいうと、「専門家」のことだと思ってください。具体的には次の資格者を意味します。
・弁護士(弁護士法人を含む)
・司法書士(司法書士法人を含む)
・土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む)
・税理士(税理士法人を含む)
・社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)
・弁理士(弁理士法人を含む)
・海事代理士
・行政書士(行政書士法人を含む)
法定相続情報の利用申出は、専門家に頼むのが吉
法定相続情報の利用申出を依頼するなら、親族などではなく、上記の専門職に依頼することが得策だといえます。というのも、法定相続情報は各種相続手続において大変便利な制度であるものの、便利になるのは利用申出をした後の話だからです。法定相続情報の利用申出にあたっては戸籍の収集や法定相続情報一覧図(相続関係図のような書面)の作成など、意外と手間がかかります。専門家に依頼すれば、プロとして対応してくれるため、安心して依頼できます。