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相続税申告の要否は葬式費用・債務控除後の遺産で判定?

札幌市中央区で相続手続サポート業務を行っている当事務所には、様々な状況のご相続人が訪れます。

相続財産が一定の水準を超えた場合、相続税の申告が必要になります。当事務所で相続手続のお手伝いをするケースでも、相続税の申告が必要になる方は珍しくありません。

では、下記のケースにおいて、相続税の申告は必要になるでしょうか?

ケース:札幌市北区のAさんが死亡しました。Aさんの相続人は子どもであるB、C及びDの3名です。Aさんの財産は、札幌市北区にある自宅敷地(路線価による評価で2000万円)、自宅建物(固定資産評価で1000万円)、預金や株式等の金融資産2000万円があり、プラスの遺産は合計で5000万円です。ただし、Aさんの葬式費用としては200万円がかかり、Aさんには100万円の相続債務がありました。


相続税の基礎控除

相続税が課税されるのは、相続財産の額が基礎控除を超える場合です。

基礎控除は、次の式で計算します。

3000万円+法定相続人一人あたり600万円

札幌市北区のAさんの場合であれば法定相続人は子ども三人でしたので、3000+1800万円(600万円×3名分)=4800万円が基礎控除です。相続財産の額が4800万円を上回るようであれば、相続税の申告が必要になるのです。

札幌のような首都圏以外の大都市に多い「基礎控除付近」の遺産額

当事務所は、札幌市中央区にあります。札幌市は首都圏に比べると人口は少ないものの、それでも人口190万人規模の大都市です。

札幌をはじめとする首都圏以外の大都市においては、遺産総額が「基礎控除付近」になる方が大勢います。

首都圏(主に東京)であれば、不動産価額が高いことから土地を持っているだけで(つまり土地の評価だけで)一気に基礎控除付近になり、預金を合わせると遺産は基礎控除を大きく上回り、相続税申告が必要であると判断することが容易なケースばかりです。

一方で札幌をはじめとした首都圏以外の大都市の場合は、土地の価額は高いものの、土地の評価は当然ですが東京ほどではありません。したがって土地を持っているだけで(つまり土地の評価だけで)即基礎控除付近に到達する、とは言えない状況です。

このように札幌のような首都圏以外の大都市であれば土地の評価が東京ほど高くないため、預金等の金融資産を足し合わせて基礎控除を超えるかどうか慎重に判断しなければならなくなることが多くあります。

結局、札幌では「不動産+預貯金等の金融資産」で基礎控除付近の相続財産総額になる方が多くいらっしゃるのです。

相続財産とは、マイナスのものもある

相続財産とは、被相続人が有していたプラスの財産だけでなく、被相続人が負担していたマイナスの財産も合計したものを意味します。つまりプラスの財産がたとえば2000万円で、マイナスの財産(被相続人の借金)が500万円であれば、相続財産総額は1500万円です。

また、相続税法上、葬式費用も相続債務と同様に、プラスの相続財産から差し引くマイナスの財産と同様のものとして考えられています。

では、相続税申告の要否を判断するにあたり、債務や葬式費用を控除後の遺産額で判断すればよいのでしょうか。それとも、債務や葬式費用を控除する前の遺産額で判断すればよいのでしょうか。

札幌市北区のAさんのケースであれば、債務や葬式費用を控除した後の遺産額は4700万円で基礎控除の範囲内におさまりますが、債務や葬式費用を控除する前の遺産額は5000万円であり、基礎控除を超えます。札幌のような首都圏以外の大都市では、このような「基礎控除付近」の遺産額の方が多く、相続税申告の要否の判断が重要になるのです。

●相続税法の規定

相続税法には、次のような規定があります。

第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) 二 被相続人に係る葬式費用


つまり相続財産の額には「被相続人の債務や葬式費用は入れない」、もっというと「相続財産の額は被相続人の債務や葬式費用の額を控除した後の額」ということを意味します。

債務・葬式費用の存在で申告が不要になることも

結局のところ、相続税法上の相続財産の額は、被相続人の債務や葬式費用を控除した後の額で判定する、ということです。

上記の札幌市北区のAさんのケースであれば、基礎控除は4800万円で、プラスの相続財産は5000万円でした。一見すると基礎控除を超えていて相続税申告が必要になるように見えますが、5000万円から被相続人の債務100万円と葬式費用200万円を控除すると、相続財産の額は4700万円になり、基礎控除の範囲内です。結果、札幌市北区のAさんのケースでは相続税申告は不要なのです。

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