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相続債務を特定の相続人が相続する場合の相続税申告の要否

札幌を中心として各種相続手続(不動産名義変更、預貯金払戻、株式等の金融資産などの相続移管手続等)を代行する当事務所のご依頼人のなかには、相続税の申告対象になる方もいらっしゃいます。

相続税は、課税価格の合計額が基礎控除を超える場合に申告し、納税しなければなりません。

課税価格の合計額は、相続または遺贈によって財産を取得したすべての者にかかる課税価格の合計額で判断されます。もっともシンプルなパターンであれば「遺産総額=課税価格の合計額」となりますが、相続債務がある場合は注意しなければなりません。

たとえば次のケースで、課税価格の合計額が基礎控除を超えて、相続税の申告が必要になるでしょうか。

ケース:札幌市中央区のAさんが死亡し、相続人は子ども三名(札幌市北区のBさん、札幌市東区のCさん及び札幌市清田区のDさん)です。Aさんの遺産は預金9000万円と相続債務5500万円から構成されます。Aさんは生前に遺言書を作成していて、Aさんの遺産はBさんが預金3000万円と相続債務すべてを、Cさんが預金3000万円を、Dさんが預金3000万円を取得することになっています。


相続税申告の要否判定の基本

あらためて述べると、相続税の申告が必要になるのは、「課税価格の合計額が基礎控除を超える場合」です。

「遺産の総額=課税価格の合計額」になるケースが多く見られることから、上記の札幌市中央区のAさんのようなケースでは、相続税の申告は不要であると考えてしまいがちです。

というのも、Aさんの遺産総額は3500万円(プラスの遺産9000万円-相続債務5500)万円であり、基礎控除である4800万円を超えないと考えることができるためです。

※基礎控除は「3000万円+法定相続人の人数×600万円」で計算されます。札幌市中央区のAさんの場合は4800万円(3000万円+3人×600万円)が基礎控除です。

しかしながら、Aさんのケースでは相続税申告が必要になるのです。それは「課税価格の合計額が基礎控除を超える場合」に該当するためです。

「課税価格の合計額」の計算方法

課税価格の合計額は、単純に遺産の総額ではありません。

課税価格の合計額は、各相続人(または受遺者)が相続(または遺贈)で取得した各人の課税価格の合計額で計算します。

全体の遺産額ではなく、Aさんの相続人である札幌市北区のBさん、札幌市東区のCさん及び札幌市清田区のDさんのそれぞれが取得する課税価格の合計を計算する必要があるのです。

各相続人(または受遺者)の課税価格はマイナスにならない

Bさん、Cさん及びDさんが取得するそれぞれの課税価格は、次のように考えてしまいがちです。

Bさん→預金3000万円-債務5500万円=マイナス2500万円
Cさん→預金3000万円
Dさん→預金3000万円
三名の合計→3500万円

しかしながら、各相続人(または受遺者)の課税価格はマイナスにはならず、計算上仮にマイナスになってしまった場合は、「ゼロ」として扱われます。

したがって、課税価格の合計額は、次のように考えます。

Bさん→預金3000万円-債務5500万円=マイナス2500万円 ⇒0万円
Cさん→預金3000万円
Dさん→預金3000万円
三名の合計→6000万円

課税価格の三名の合計額が6000万円であれば基礎控除を超えるため、相続税申告が必要になるのです。

相続税申告の要否判定は慎重に

相続税申告の要否の判定は、慎重に行わなければなりません。

基礎控除を下回っていると早計に判断せずに、情報収集を万全に行い、検討を重ねることが重要になるのです。特に相続債務がある場合は注意しましょう。

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